後見制度支援信託

「後見制度支援信託」について一般社団法人信託協会

当協会は、昨年2月3日に、 最高裁判所事務総局家庭局、法務省民事局との間で検討を行い「後見制度支援信託」のしくみを取りまとめた旨、および昨年4月より取扱い開始予定の旨を公表 しておりましたが、その後、最高裁判所事務総局家庭局から関係団体との調整に時間を要することとなったとの連絡があり、裁判所側の準備が調った後での取扱 い開始となっておりました。
先般、最高裁判所事務総局家庭局から関係団体の協力が得られることとなったとの連絡があり、これを受けて準備を進めたところ、本年2月から取扱い開始の予定となりましたので、ここに公表いたします。

 

沖縄県内では沖縄銀行琉球銀行信託協会に加盟しているようですが、現在のところ詳細案内のページが見当たらなかったので、後見制度支援信託を希望する方は最寄りの銀行窓口で確認してみてください。

みずほ銀行那覇支店はありますが、みずほ信託銀行の業務は別かもしれません。みずほ銀行那覇支店の窓口でご確認ください。琉球銀行はりそな銀行に紹介になるのかな??

 

 

追加:冷静に考えたら、これって銀行の商品になるのかも?となると、銀行へ足を運ぶ前に成年後見センター・リーガルサポート(沖縄県では沖縄県司法書士会が窓口)へ相談(法定代理人の紹介についても要確認)し、最寄りの家庭裁判所に行った方が安心かもしれませんね。

銀行へ行くのは家庭裁判所に指示書を発行してもらった後からでもオッケーのような気がします。もし、銀行窓口で事前に確認することがあるとすれば払い戻しまでにかかる時間(上記の信託銀行へ委託になるようなので)と手数料の確認くらいでしょうか。ちょっと全体像が捉えづらいな〜。

 

追加:家庭裁判所で確認したところ、後見制度支援信託とはあくまで支払い方法のなかの1つということです。

追加:住友信託銀行は三井住友信託銀行に変わったので修正しました。

 

 

 

後見制度支援信託」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: 成年後見制度:三井住友銀行がリーガルサポートへ取次ぎ | 喜屋武孝清 司法書士事務所

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