平成25年度の登録免許税の軽減措置

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ既に法務省でも案内されていますが、不足分と併せて国税庁からのPDFの方がとても見やすかったので紹介しておきます。

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせPDF(平成25年4月)

 

  1. 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 1.5%
    所有権の信託の登記 0.4% 0.3%
  2. 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の保存の登記 0.4% 0.15%
  3. 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 0.3%
  4. 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(同第75条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    抵当権の設定の登記 0.4% 0.1%

注意:上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。