オンライン物件検索につながらないときは。

登記・供託オンライン申請システムに登録するだけで、誰でもいつでも気軽に登記事項証明書(登記簿謄本)を請求する事ができます。希望の住所に郵送してもらうこともできますし、請求書を送信した法務局で受領することも可能です。
登記事項/地図・図面証明書交付請求書登記事項証明書交付請求書
インターネットさえ繋がっていれば物件をオンラインで探すこともできます。とても便利なシステムなんですが、このオンライン物件検索(不動産)とオンライン会社・法人検索(会社・法人)がまれにアクセスできなる(読み込んだまま動かない)ことがあります。

そんな場合は焦らず、イライラせず、その右側にある「物件を直接入力する」もしくは「会社・法人情報を直接入力する」をクリックしてください。

物件情報

不動産であれば、物件情報の項目を物件入力指定から不動産番号指定に変更し、登記事項証明書の表題部に記載されている13桁の不動産番号(半角数字)を入力。

会社法人等番号商業であれば、会社法人等番号の項目に12桁の法人番号(現在事項全部証明書に記載)を入力すればオッケー。沖縄県内の法人であれば3600から始まる番号です。

あとは必要な「証明書の種類(請求事項)」と「請求の対象(証明書種類)」や「通数」を選んで送信するだけ。ただし、事前に登記事項証明書が手元にないと厳しいですね。当たり前の話ですが。

 

もうイライラしたくないので、これからはこの方法で登記事項証明書を請求するぞー(笑)

 

 

 

 

 

登記簿等の公開に関する事務の民間競争入札。

那覇地方法務局のサイトに法務局の乙号事務に関する入札のお知らせがありました。全国規模の入札とばっかり思っていましたが、違うんですね。4月19日締切。原文まま。
「現地見学会」及び「業務説明会」開催のお知らせ

「現地見学会」及び「業務説明会」開催のお知らせ

法務局では,登記簿等の公開に関する事務について,平成19年度に民間競争入札を実施し,平成20年4月から民間委託を実施しているところですが,平成24年度においては,秋ころに民間競争入札を実施する予定です。
つきましては,平成24年度の入札の実施に先立って,民間事業者の皆様に委託業務の内容等をご理解いただくために,次のとおり,『現地見学会』及び『業務説明会』を計画しましたので,ご案内いたします。

  • 現地見学会
    • 那覇地方法務局 本局登記部門
      4月25日(水)午前11時から午後0時まで
    • 那覇地方法務局 沖縄支局登記部門
      4月25日(水)午後2時から午後3時まで
  • 業務説明会
    • 那覇地方法務局 3階専用会議室
      4月25日(水)午前9時から午前11時まで

参加を希望される方は,4月19日(木)までに,下記までお問い合わせください。

那覇地方法務局総務課(担当 富村)
沖縄県那覇市樋川1-15-15(那覇第一地方合同庁舎3階)
電話 098-854-7951
FAX 098-835-4038

追加:平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項

登記事項証明書の請求、決済、受領のスマートフォン対応を望む。

以前の記事、かんたん証明書請求から申請した登記事項証明書を窓口受領する。の続編になるかもしれません。

法務局内に私書箱が設置されている司法書士以外の方がインターネット経由で登記事項証明書を請求するとき、窓口受領をする際は支払いが完了しているということを示す「電子納付情報表示」という画面をプリントアウトし、法務局へ持参する必要があります。

納付の確認だけであれば、かんたん証明書請求へログインしてiPhoneを見せるだけで受領できないかなー?できたらうれしいなーという淡い期待を込めて試してみました。が、当然ながら「受領の控えが必要」とのことでできませんでした(笑)

 

でも、、、もしこれが実現できて、電子納付だけでなく窓口納付もオッケーになれば法務局の窓口業務は大幅に簡素化されて経費が削減できると思うんだけどな〜。法務局はメンテナンスが必要な登記事項証明書等発行請求機をたくさん導入する必要もないでしょうし、登記事項証明書が必要な人は事前にアカウントを作成しておくだけで法務局へ足を運ぶ前に請求できるので待ち時間も必然的に解消される。登記事項証明書等発行請求機が必要になるのは印鑑証明書の請求くらい。

どうしても控えが必要なのであれば、電子納付情報表示をPDFにし、AirPrint対応のプリンターを設置すれば対応できます!このPDFに収入印紙を貼れば窓口納付も可能のはず。

法務局で登記事項証明書を請求すると700円。オンラインで請求すれば550円。150円はバカにできませんよ…。荒唐無稽に感じるかもしれませんが、それくらいケータイはパソコンよりも身近にある存在ということ。ケータイがスマートフォンへと移行することによって、選択肢が増え、ネット経由でできることも増えてきているということ。

登記情報提供サービスのシステムを援用したら今すぐにでも実現できるんじゃないかな?専用のアプリでもいいね。是非とも検討してくれないかな〜、どっかのえらい人!サイトへのアクセスと利用者が倍増しますよー(笑)

 

電子マネーや、おサイフケータイPaypalなどなど。多くの人が利用している既存の技術を使ってスマートフォンからスムーズに決済できるようになれば、収入印紙もいらな…モゴモゴモゴ(笑)

 

 

 

iPhoneから登記事項証明書を請求してみる。

つづいて、iPhoneから登記事項証明書を請求してみます。

結果からいうと、iPhoneから登記事項証明書を請求することはできますが、電子納付ができません…。納付番号と確認番号をメモし、銀行のサイトへアクセス(もしくは郵便局にあるATMからペイジーで)し、30分以内に支払いする必要があります。未確認ですが、恐らくAndroidからもできないと思います。

登記・供託オンライン申請システム(iPhone)まずは登記・供託オンライン申請システムのウェブサイトトップ画面。当然ながらスマートフォン用に最適化はされていませんね。

登記・供託オンライン申請システムログイン(iPhone)かんたん証明書請求へのログイン画面。

パスワードを保存iPhoneだとパスワードを保存してくれるので、とても便利です。

かんたん証明書請求メニュー(iPhone)かんたん証明書請求メニュー画面。

かんたん証明書請求取り込み不可(iPhone)で、これがスマートフォンからオンライン物件検索ができない問題点。スマートフォンからはtmpファイルを請求書に取り込むことができない仕様です。

なので、かんたん証明書請求へログイン後「オンライン物件検索を使う」からではなく「物件情報を直接入力する」へアクセスし、物件情報を不動産番号指定へ切替え、13桁の数字を半角で入力してください。物件入力指定でも請求可能だとは思いますが、入力するのが面倒臭かったのでやめました(笑)

 

検索〜ダウンロードちなみに、オンライン物件検索はパソコン操作と同じようにできます。

tmpファイルをダウンロード(iPhone)が、tmpファイルをダウンロードしてみると、This page contains the following erorrs: Below is a rendering of the page up to the first erorr.というエラーが表示され文字化け。たしか、Safari.app からも請求できなかったな。

これって、新しい登記情報提供サービスのシステムを導入したらすぐに対応できますよね?もったいない。

 

追加:iPhoneからの電子納付ができました。未確認ですが、ブラウザのポップアップブロックを解除すれば Androidでも可能だと思います。

 

 

申請用総合ソフト保存エラー。

申請用総合ソフト保存エラー

申請用総合ソフトを使って法務局へ登記事項証明書を請求したものの、かんたん証明書請求に切り替えて納付したために必要がなくなってしまった申請書データ。

目障りなので削除しようと思っても『「処理状況が「作成中」「作成済み」「未送信」以外の場合は編集した内容を保存することはできません。このまま画面を閉じますか?』という保存エラーが表示され、削除できません。

一度、送信してしまうと申請書のデータは削除できなくなるんですね。まあ、送信者の都合で削除できてしまうとトラブルの原因になるはずなので、当然と言えば当然か。

中止、却下の到達通知が届けば、削除は可能です。

 

なるほどね。

 

 

 

公共業務の受託企業が年金保険料を過少納付。

公共業務の受託企業が年金保険料を過少納付。是正進まず、時効になる恐れも(東洋経済オンライン

国から公共サービス業務を請け負っている民間企業2社が、実態よりも低い標準報酬月額に基づいて厚生年金保険料を過少に納めていた事実が判明した。

問題が発覚したのは、法務省から全国の法務局内に置かれた登記所の運営業務や入国管理局の業務を受託している「アイエーカンパニー有限会社」および「ATGcompany株式会社」の2社(ともに本社は東京・世田谷区の同一ビル内)。両社の代表を務める大屋武志氏が11月25日、東京都労働委員会で行われた不当労働行為救済申し立て(団体交渉拒否)に関する証人尋問で厚生年金保険料を過少に納付していた事実を認めた。

標準報酬月額は厚生年金保険料の算定基礎となるもので、給与水準に応じて月額9万8000円から62万円までの30等級に分かれている。厚生年金保険料は標準報酬月額に基づいて決められており、労使折半で負担したうえで、事業主が毎月、従業員の分とまとめて納める仕組みになっている。保険料を過少に納付した場合、企業は本来の保険料負担を免れる一方、社員も将来の年金の受取額が本来の額よりも少なくなってしまう。過少納付は厚生年金保険法に違反しており、違反した企業には罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)も設けられている。

アイエーカンパニーなど2社では、実際の給与支払額に基づかずに最低の標準報酬月額である9万8000円を前提として保険料を納めていた該当者が「50人くらいいる」と、大屋氏が11月25日の都労委の証人尋問で発言した。ただ、「現在も該当者をピックアップしている最中」(大屋氏)で、過少納付の全貌はつかめていない。今後の調査によっては、「数百人規模になる可能性もある」と同社の元社員は指摘している。

過少納付の事実が浮上したのは2010年5月末頃。社員の一人が給与明細を見て不審に感じたのがきっかけだった。その後、昨年11月に年金事務所の窓口で相談したところ、厚生年金に未加入の月があったことや、実際の給料よりも低い標準報酬に基づいて保険料が納付されていたことがわかった。さらに今年5月に送られてきた年金定期便の記録で、2010年4月が未加入、5月以降の標準報酬月額が9万8000円になってい たことが再確認できた(写真参照)。この社員は会社に是正を求めたが、「会社はできませんの一点張りで、現在も記録は訂正されていない」(同社員)とい う。その後、ほかの複数の社員でも、標準報酬月額に誤りがあることが判明した。

アイエーカンパニーおよびATGcompanyでは、年 金保険料の過少申告だけでなく、残業代不払いも発生している。これらの問題について、社員が労働組合に加入して団体交渉を通じての解決を求めてきたが、企 業側は拒否し続けてきた。そのため、労組側が都労委に不当労働行為の救済を申し立てていた。

アイエーカンパニーなど2社は今年5月、情報の目的外利用などを理由に、法務省から2カ月にわたり一部業務停止処分を受けている。その後、新たなコンプライアンス体制の構築ができていないことなどを理由に、停止期間はさらに2カ月にわたって延長。9月17日に業務を再開したものの、厚生年金保険料納付に関する違法状態は現在も続いている。

両社代表の大屋氏は都労委の尋問で年金保険料の過少納付問題について、「年度末までに解決を図りたい」と語ったが、実現は不透明。現在、日本年金機構が調査を進めているものの、万が一、解決が4月以降にずれ込んだ場合、年金保険料の納付期限到来で時効になる可能性もある。その場合、社員に不利益が及ぶのみならず、厚生年金財政にも悪影響を与えかねない。そうなれば、問題企業を放置してきた監督官庁の法務省も責任を問われる可能性が高い。

 

喜屋武事務所ではインターネット経由で登記事項証明書を請求する、かんたん申請へほぼ移行しているので乙号事務を担当する職員の方々との接触は減ってきています。が、こんな状況になっていたんですね。この件に限らず、民間へ委託したから知らない、関係ないという対応では済まされなさそう。

 

 

 

郵便局で登記事項証明書が請求できる?

元ネタは1997年1月23日琉球新報に掲載されていた記事。

2月から郵便局でも受け付け 登記簿謄・抄本交付請求

かんたん証明書請求がスタートし、パソコンがあれば気軽に登記事項証明書が請求できるようになりました。が、パソコンを持ってない人やインターネットで登記事項証明書が請求できることを知らない人、あるいは操作に不慣れな高齢者にとってはインターネットからの登記事項証明書請求はハードルが高いというのが現実です。

これらのことを懸念すると、とても良いアイデア!郵便局で登記事項証明書が請求できるというサービスを全く知らなかった私は、郵便局と法務局の窓口で詳細を確認してみましたが「よくわからない」か「郵送請求のことでは?」という残念な回答。14年という長い年月とともに全国初の試みがいつの間にかウヤムヤになってしまったんですかね?

顔を合わせることなく何でもできちゃうオンラインの時代だからこそ、顔を合わせるリアルな対話が大切なはずなのに。16ヶ所あった法務局が4ヶ所に減ってしまった現在、もう一度、交わした覚書を引張りだしてきて是非とも復活して欲しいところです。郵便局に交付申請書と往信・返信用封筒を置くだけでできそうだのに。なんかもったいないなぁ…。

 

追加:新聞記事のテキストを削除しました(平成24年6月27日)

 

 

登記事項証明書の穿孔にあたるもの。

登記事項証明書の整理番号

法務局で発行した登記簿の写し(登記簿謄本)がバラされていないという証の穴を穿孔といいます。が、コンピュータ化された登記簿の写し(登記事項証明書)では、これが一つのものという法務局の証明にあたるものが登記事項証明書の最下部に記載されている整理番号です。

不動産はアルファベット、法人はカタカナから始まり、括弧内の数字は申請時の件数(申請書に不動産が5筆あれば1/5)、その次の数字が登記事項証明書の頁数を示しています。

なお、写真のように同一物件の登記事項証明書を複数枚請求すると、同じ整理番号が記載された登記事項証明書が出力されることになります。この整理番号を法務局に問い合わせれば、履歴を照会できますと応対した担当者は話していました。未確認ですが(笑)

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登記事項証明書等発行請求機

登記事項証明書等発行請求機

法務局もIT化の波がやってきています(笑)請求したい地番や家屋番号がわかっているのであれば、登記事項証明書等発行請求機のタッチバネルを操作するだけで簡単に登記事項証明書や公図、印鑑証明書(代表者の生年月日が必要です)を請求することができます。受付前に設置してある交付申請書へ記載する手間が省けます。

那覇地方法務局では現在2台ありますよ。あたらし物好きな方は是非お試しください。

 

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行間と文字間のバランスが気になるんです。

公示

皆さんは上の写真に記載されている文章をキチンと把握することができるでしょうか?私は縦書きかと思っちゃいました(笑)ゲシュタルト崩壊とは少し意味合いが異なるかもしれませんが、申請書を作成しているとき文字の間隔はどうしたらいいのか稀に悩むことがあります。

白いキャンバスに羅列された文字。綺麗に整理整頓させると気分的にも気持ちがいいもんです。しかしながら、読み手の目線に立って我に返ると見づらく感じることもしばしば。わかりやすく「名字と名前の関係」を例に挙げると…

  1. 司法書士  喜屋武孝清
  2. 司法書士  喜屋武 孝清
  3. 司法書士  喜 屋 武 孝 清

この三種類での記入方法が可能のはず(伝わりやすいように「司法書士」の間にはスペースを入力せず、氏名の前には全角スペースを2つ入力しました)

見やすさ読みやすさからいえば、1が一番スッキリしているでしょうか。2は名字と名前の区別がつきやすいが、間隔が広く感じる。3は全体的に隙間ができているので、存在感があり目立つかもしれませんが、全角スペースや改行は一定の幅で送られるので多用しすぎると前後左右の関係から引っ張られて誤読が生じる可能性が高そう。

ちなみに、登記事項証明書の所有者名は上記3の方法で表示されています。ということは登記申請において「名字と名前の区別」は特に重要視していないということでしょうね。住所も記載されてますし。名前は所有者を判別するために必要な記号のようなイメージか。