平成24年から供託手続、成年後見登記手続、電子公証手続が登記・供託オンライン申請システムへ移行。

追加3手続システム切替準備ページ

追加3手続システム切替準備ページ

平成24年1月10日(火)8時30分から,登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」といいます。)において,次に掲げる3手続の取扱いを開始します。

  1. 供託手続
  2. 成年後見登記手続
  3. 電子公証手続
    予定

  1. 平成23年11月4日22時頃【追加3手続対応】体験版申請用総合ソフトの配信開始
  2. 平成23年12月9日22時頃【追加3手続対応】申請用総合ソフトの配信開始
  3. 平成24年1月10日8時30分 運用開始

 

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オンライン申請にまつわる不思議な関係。

法務省がオンライン申請システムから登記・供託オンライン申請システムへと移行したときも感じた素朴な疑問と違和感。インターネットを介した法務省のシステムを無料で利用させてもらっていると、理解しづらい不思議なことがたくさんあります。

 

新登記情報提供システムは、現行の簡単請求システムと一体化されるのものと考えていたが、法務省は、2系統のシステムで登記情報を提供するようだ。

二つのシステムの違いは、オンラインで請求された情報をオンラインで提供するか、書面の証明書として提供するかだけで、システムの主たる部分である物件を特定するための検索システムは同じもので運用することができるので、2系統のシステムを運用する必然性はない。

法務省は、現行登記情報提供サービスの運用を民事法務協会に委託し、平成22年の実績で、約11億5600万円の手数料を支払っている
新登記情報提供システムの運用も民事法務協会に運用委託された場合、毎年10億円以上の手数料を支払い続けることになるので、利用者の利便性と、無駄な手数料の節減のために、両システムを統一すべきである。

 

登記情報提供サービスについての記事(http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/fb59df58fd0635ce7a255853b6d61e34
に関して、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクに要望したら、次のような回答があった。

【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクからの回答】
お問い合わせにつきまして回答します。
このたびのお問い合わせは「登記情報提供サービス」についての内容ということでよろしいでしょうか。
誠に恐れ入りますが,「登記情報提供サービス」は「登記・供託オンライン申請システム」とは異なるサービスですので,問い合わせ窓口が異なっております。
「登記情報提供サービス」をご利用の場合は,お手数ですが,登記情報提供サービスのお問い合わせ先へご確認くださいますようお願いいたします。

現行の登記情報提供サービスは、民事法務協会が提供していますが、法務省民事局総務課 登記情報センター室は、新登記情報提供システムの更新に係る説明会を予定しています。

登記情報提供システムの更新に係る説明会の開催について(お知らせ)
平成23年8月1日 法務省民事局総務課 登記情報センター室
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00027.html

新登記情報提供システムは、登記・供託オンライン申請システムの一部として、法務省の登記情報センター室が開発しているのではないですか?

本当は、民事法務協会が、法務省民事局総務課 登記情報センター室にやらせているってことですか?

 

えと、文言があれもこれも似すぎていて分かりづらいので、ちょっとわかりやすくまとめると…

  • 現在使ってる「登記情報提供サービス」は、来年の2月20日から「登記情報提供システム」という名称に変更される。
  • 法務省は登記情報提供サービスの委託料として民事法務協会へ約11億5600万円を支払った(平成22年)。
  • 登記・供託オンライン申請システムと登記情報提供サービスの問い合わせ窓口は異なる。
  • 登記・供託オンライン申請システムは登記情報提供サービスの物件検索システムを流用している。
  • 登記情報提供システムの説明会は法務省民事局総務課登記情報センター室で行う。

って感じでしょうか??臭い物にフタ(もしくは開発費を捻出するため?)をするようにしか見えない移行と、ネーミングのわかりづらさ、その効率の悪さは、言葉は悪いですが小学生でも理解できるはず。あいだに仲介が入ると値段が上がるのは価格破壊が当たり前の現在では一般常識です。かつ、億単位のお金があればもっと使い勝手の良い(ユーザが労せずオンライン申請へと切り替えられる)システムを提供できそうな気がしてなりません。

法務局との委託契約ってことは民事法務協会は仕入れナシ(お金をもらって)で儲けられるのかー。なんとも羨ましい商売ですこと(笑)

 

 

利用時間外に登記・供託オンライン申請システムにアクセスすると。

通信エラー

利用時間外に登記・供託オンライン申請システムへアクセスすると以下のような通信エラーが表示され、利用時間を教えてくれます(笑)

利用時間外です。登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。

 

 

 

登記オンライン申請受付代行システム稼働訓練の雑感。

10月8日の9時から行われた登記オンライン申請受付代行システムの稼働訓練に沖縄県から参加しました(笑)「訓練」と銘打ってはいますが、そんなに大事ではなく、いつものオンライン申請と大差なく。

登記・供託オンライン申請システムから案内があれば申請用総合ソフトをオフラインで再起動。ツール→オプション→申請先切替で申請先設定を「受付代行システム」に変更し、再起動。再起動したらメニューバーの上にある「(受付代行システム)」を確認し、申請データ送信ボタンから通常通り申請するだけ。

申請後は申請先を「受付代行システム」から「登記・供託オンライン申請システム」に戻しておくのを忘れずに。

 

受付代行システム作成済留意事項【受代】受付完了

 

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オンライン申請の弊害(銀行)

他府県での状況はどうなのでしょうか?登記・供託オンライン申請システム申請用総合ソフトを利用して、オンライン申請をする際の一番のウイークポイント。抵当権設定や根抵当権設定といった登記には欠く事のできない金融機関との連携があります。

まず、銀行より預かる委任状のひな形には「登記識別情報通知の暗号化および復号化に関する一切の件」という記載がないため、オンライン申請には使えません。加えて、最近では訂正印の押印を渋る金融機関も多いため、オンライン申請から急遽紙申請へと切り替えることもしばしば。

たとえ無事にオンラインで申請できたとしてもまだまだ安心はできません。先日、投稿した那覇の外字問題。銀行側では「ExCar-000C6E1.bmpExChar-000064BB.bmp」を把握できないからとの申し出で、申請用総合ソフトから出力した受付のお知らせ(受領証)に一筆添えるというハプニングが発生しました(笑)

人間がやることなので、支店長の方針や担当者によってもその対応は異なると思いますが…こういった情報を共有する作業って、司法書士事務所の仕事?沖縄県司法書士会の仕事?法務局の仕事?沖縄県銀行協会の仕事?銀行サイドにも業務上の都合があるかもしれませんが、一日も早い相互理解が深まることを願っています。

 

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登記・供託オンライン申請システムへの意見。

先日、開始された登記・供託オンライン申請システムの公式ツイッター。

運用の基本方針に「@touki_netは,登記・供託オンライン申請システムに関するお知らせ等の情報発信を行うものとし,原則として,返信等は行いません。」と明記されてはいますが、ツイッター情報や意見を相互にやり取りできることがソーシャルメディアの最大の利点なので、登記・供託オンライン申請システムのアカウントへ参考になる貴重な意見が寄せられているはず。

…ということで、登記・供託オンライン申請システムへのリプライを眺めみる方法を公開してみます(笑)まず、ツイッター検索のサイトへアクセス。次に、検索ウィンドウの下にある検索オプションをクリック。

twitter 検索オプション

Peapleの「このユーザー宛ての返信」に「touki_net」を入力し、Searchボタンをクリック。そして、吐き出されたURLをご使用のフィードリーダへ登録すればOKのはずです。この検索オプションには単語検索、フレーズ検索、ハッシュタグ検索もあるので、単語に「登記」や「司法書士」または「法務局」というキーワードを登録していると、他にも有益な情報を得られるかもしれませんね。

実際に動くかどうかは未確認ではありますが、興味ある方はお試しください。

 

 

 

 

登記・供託オンライン申請システムがツイッターを開始!?

一昨日、法務省と法務局のホームページ更新情報取得の記事を投稿したばかりですが、ついに登記・供託オンライン申請システムも今日から公式のツイッターを始めるようですね(笑)アカウントは@touki_net

登記・供託オンライン申請システム(@touki_net)の運用方針

1 目的
 本方針は,登記・供託オンライン申請システムのTwitterアカウント(@touki_net)の運用方針について定めるものです。
2 基本方針
 @touki_netは,登記・供託オンライン申請システムに関するお知らせ等の情報発信を行うものとし,原則として,返信等は行いません。
3 運用方法
(1) 発信する情報
登記・供託オンライン申請システムに関するお知らせを発信します。
(2) 他アカウントのフォロー
原則として,利用者からの「フォロー」,「リプライ」,「ダイレクトメッセージ」等への返信は行いません。
4 運用方針の周知・変更等
 本方針は,登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載し,周知します。また,本方針は,必要に応じて変更するものとします。
5 その他
 登記・供託オンライン申請システムに関するお問合せは,操作サポートデスクにお問い合わせください。

更新履歴

平成23年9月22日 掲載

 

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法務省、法務局のホームページ更新情報。

法務省や法務局の動向をサイトへとその都度アクセスし、チェックしにいくのは面倒という方にオススメなのが、法務省ホームページ更新情報(check_moj)というツイッターアカウント。このアカウントをフォローすれば、更新情報がタイムラインへ流れてきます。

もし、ツイッターをやってないという方は、法なびが運営している官公庁サイト更新情報の法務省ホームページ新着・更新情報のフィードをRSSリーダに登録してください。

法務局、登記情報提供サービス、登記ねっと 供託ねっとの更新情報だけでオッケーという方は以下のサイトから同様に登録してください。こんな便利なツールは使わないと損ですよ〜!

 

登記オンライン申請受付代行システムの稼動訓練。

登記ねっと供託ねっと、お知らせ一覧より。

【お知らせ】登記オンライン申請受付代行システムの稼動訓練について

登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」といいます。)に申請等手続をすることができない障害が発生した場合において,速やかにそ の復旧をすることが困難であると見込まれるときは,不動産登記及び商業・法人登記の申請の「受付」までを代行する,登記オンライン申請受付代行システム (以下「受付代行システム」といいます。)による運用を行うこととしています。

本システムの運用を開始し,約半年が経過しているところですが,受付代行システムへの登記の申請方法についてご理解を深めていただくことを目的として,以下のとおり,本システムのご利用者の参加を想定した受付代行システムの稼動訓練を行います。

訓練実施日時 平成23年10月8日(土) 午前8時30分から午後1時まで
参加対象   本システムの利用者(申込不要・参加制限なし)

訓練の詳細は,「登記オンライン申請受付代行システム 稼動訓練 実施要領PDF」に記載していますので,ご確認の上,受付代行システム稼動訓練用データフォルダを利用するなどして,ご参加ください。

なお,民間事業者が提供するソフトウェアを利用した稼動訓練への参加の可否,参加方法等については,当該ソフトウェアを提供する民間事業者にお問い合わせ願います。

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オンライン申請に不具合があった場合は?

接続不可

これまでに何度かありましたが、申請用総合ソフトはまれにサーバがダウンしたり、接続ができなかったりとシステム障害が生じるようですね。コンピュータの処理上の問題なので、それは別に構わないのですが…一つだけ気になる点が。

どういうことかと申しますと「急ぎの登記申請があったときにオンラインで申請ができない」可能性があるということ。うーん、これはちょっとやっかい…。いつ生じるかも分からない不具合を懸念して、二種類のデータ(オンライン申請と紙申請)を用意しておくのも結構な手間(オンライン申請を利用する意味もなくなる)ですし。

今回の不具合で調べてみると「登記ねっと・供託ねっと」の申請用総合ソフトはシステムに不具合が生じた場合でも,オンライン申請を受け付けることができる受付代行システムを用意しているので特別措置を廃止したと記載してます。しかしながら、申請用総合ソフトにログインできなければ申請すらもできないわけで。

オンライン申請用に作成した持参書類を法務局へ持ち込めば、仮申請として受領し、受付番号を発行してくれればいいのにねーとか無責任なことを思いつつ、万が一に備えて事前に調べておかないと何かがあったときに焦りそう。

追記:登記・供託オンライン申請システムには「受付代行システム」というのがあるそうです。受付代行システムへの切替えには約30分程度の時間を要するそうです。

重要なお知らせ

ちなみに。申請用総合ソフトを起動してみたら何かがおかしい?と感じたら、まずは登記ねっと・供託ねっとの「お知らせ一覧」を確認してください。このお知らせ一覧は申請用総合ソフトへログインすると自動表示される「重要なお知らせ」と同じです。

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