那覇地方法務局

今更ではありますが、必要としている方がいるかもしれないので那覇地方法務局の写真をアップします。

那覇地方法務局

写真の階段から2階に上ってください。

那覇地方法務局

900-0012
那覇市樋川1-15-15 代表 098-854-7950

[googlemap lat=”26.20748″ lng=”127.686565″ align=”undefined” width=”450px” height=”300px” zoom=”19″ type=”G_NORMAL_MAP”]沖縄県那覇市樋川1丁目15−15[/googlemap]

 

 

オンライン申請、インターネット決済の落とし穴!

先日、インターネット決済についての記事を書きました。が、忘れていた案内があるので少し補足します。

ネットバンク経由で登録免許税を決済をした場合、取下や補正のさいに生じた過誤納は税務署から直接申請人の口座へ返却されます。これは代理人の口座を介して支払った場合であっても同様です。

これは困った(笑)

法務局に問い合わせると、代理人が還付金を受領するには「還付通知請求・申出書」と申請人からの「委任状」が必要とのこと。再使用は不可。…ということなので、喜屋武事務所ではオンライン申請のインターネット決済は見送り、通常通り収入印紙での納付に切り替えました。

司法書士の身勝手な都合かもしれませんが、便利なようで不便なシステムですね。うーん(笑)

 

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登記申請書の受付スタンプ。

登記申請受付スタンプ

 オンライン申請には必要ありません。が、法務局へ行って紙申請をする方は申請書のサイドにスタンプをまず押印します。

  • 登記識別情報通知は必要なのか否か。
  • 登記完了証は何通発行したか。
  • 原本還付し、返却する書類はあるか。…などなど。

このスタンプは法務局の職員が調査や作業を円滑に行うためのものですが、喜屋武事務所では画像データにして予め申請書類に貼付けているので、とてもキレイに表示されます。

他府県でも使用できるかどうかは不明ですが、沖縄県内にある那覇地方法務局管轄の沖縄支局宜野湾支局名護支局宮古島支局石垣支局であれば利用可能だと思います。
ダウンロードはコチラからお気軽にどうぞ。使い方はコチラの記事を。

 

 

 

司法書士の専門用語?

専門用語というより業界用語になるのかもしれません。日本国における「登記」という制度は古くからあるため、昔からの表現をそのまま利用していたり、通例で使用している言葉であったりします。そのため誤解を生むことがしばしばあります。勘違いを避けるため、その一部を紹介したいと思います。

  • 登記所(地方法務局のことを指します)
  • 謄本(とうほん。登記簿謄本のこと。現在は登記事項証明書と呼んでいます)
  • 専住(せんじゅう。専用住宅証明書。家屋証明といえば伝わりやすいかも)

調べてみると私も使わない言葉もたくさんあるようです。興味深いですね(笑)

柊ひいらぎより「司法書士業界の用語集」
司法書士 田口司法事務所 スタッフブログより「業界用語?
東京青年司法書士協議会サイトより「業界用語の基礎知識」