4月1日に官公庁の人事異動がありました。平成25年度の那覇地方法務局の首席登記官および統括登記官は以下の通り。
那覇地方法務局:久保朝則
那覇地方法務局沖縄支局:上野満
那覇地方法務局宜野湾出張所:野口謙一
那覇地方法務局名護支局:内間健信
那覇地方法務局石垣支局:久米秀徳
那覇地方法務局宮古島支局:新屋敷俊哉
追加
<人事>13年度官公庁/国関係(4月1日)/那覇地方法務局
[人事]那覇地方法務局(1日)
4月1日に官公庁の人事異動がありました。平成25年度の那覇地方法務局の首席登記官および統括登記官は以下の通り。
那覇地方法務局:久保朝則
那覇地方法務局沖縄支局:上野満
那覇地方法務局宜野湾出張所:野口謙一
那覇地方法務局名護支局:内間健信
那覇地方法務局石垣支局:久米秀徳
那覇地方法務局宮古島支局:新屋敷俊哉
<人事>13年度官公庁/国関係(4月1日)/那覇地方法務局
[人事]那覇地方法務局(1日)
那覇地方法務局のウェブサイトに以前募集したモニターから回収した貴重な意見と提案及び那覇地方法務局からの回答をまとめたPDFが(こっそりと)公開されています。
一定期間がすぎたらリンクは(こっそりと)削除されると思いますが、モニター協力して頂いた市民の皆様にはこの集約集が届いていることを切に願います。
そして、今は必要以上にサービスとホスピタリティを求められる時代なんだなーと改めて実感。大変そうだなーと思う反面、検討します、努めてまいりますと回答するだけであれば誰でもできるよなーとも思ったり。
市民や利用者が知りたいのは「先が見えない未来の話」などではなく、具体的な対応策であったり、どのように取組んでいるかという現状の話じゃないのかな?…とは言っても…全く考えていませんでした申し訳ありませんと謝罪されても困りますが(笑)
情報収集するアンテナの感度は個人差があると思うけど、このブログも那覇地方法務局のPR活動に一役買っていれば嬉しいな。
平成25年4月1日付けの特例民法法人の移行の登記について
- お知らせ
特例民法法人であって,平成25年4月1日付けでの公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記を希望する法人を対象にした特例措置として,当該登記に係る申請書類について,法人からの申出があった場合は,登記所において一時預かり平成25年4月1日付けで受付することとしました。
申請書類の一時預かりを希望する場合は,以下のいずれかの方法により,法人の主たる事務所を管轄する登記所に申請書類を提出してください。
なお,オンライン申請については,一時預かりをすることができませんので,御留意ください(語気のとおり,オンラインによる登記事項の提出は可能です。)。
- 管轄登記所に申請書類等を事前に持参する場合
別紙1に必要事項を記載し,申請書及びその添付書面並びに印鑑届書とともに,管轄登記所に提出してください。また,預り書の交付を円滑に行うため,別紙2に移行後の法人の名称を記載して提出していただけますよう御協力をお願いします。- 管轄登記所に申請書類等を事前に送付する場合
別紙1に必要事項を記載し,申請書及びその添付書面並びに印鑑届書とともに,書留郵便等により管轄登記所に送付してください。この場合は,封筒の表面に「平成25年4月1日付けの特例民法法人の移行の登記に係る申請書在中」と明記してください。- 移行登記申請に当たってのお願い
インターネットを利用することができる環境にある場合には,なるべくオンラインによる登記事項の提出の手続の御利用を検討いただきますようお願いします。この方法は,オンライン申請とは異なりますので,電子署名及び電子証明書を付与する必要はありませんし,また,オンラインによって,受付番号,補正,手続終了(登記完了)等のお知らせを受けることができ,便利な手続です。詳しくは以下のURLを御参照ください
注意:那覇地方法務局のサイトにある別紙1と別紙2のリンク先にあるPDFは同じファイルです。
法務省は学校内でのイジメや体罰、家庭内での虐待という問題に対して「子どもの人権SOSミニレター」を小中学校内で配布しているんですね。これをポストへ投函すると最寄りの地方法務局へ無料で届くそうです。初めて知りました。
コンビニや郵便局でも取扱ってもらえたらもっと広く知ってもらえるかも。PDFは東京都人権啓発活動ネットワーク協議会のサイトにありますよ。