平成25年より源泉徴収の税率が変わっています。

今年の1月1日から司法書士等に支払う報酬・料金等の源泉徴収の税率が10%から10.21%に変わっています。ご注意を。

平成25年1月1日以降に生じる報酬・料金を司法書士等に支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。

ちなみに、弁護士や税理士も同様です。東日本大震災の被害から復興するための増税と頭では分かっていても端数ってなんだか煩わしいですねぇ。申告するときはデータベースのシステムを10%に戻さないといけないし(苦笑)

 

 

喜屋武事務所にも届きました。

ご相続人様をご紹介下さい

依頼者を紹介した場合の紹介料の受領

 

感じることは皆さん同じ。

司法書士業界に限った話ではなく、目の前にいる人を誰かに紹介する(紹介してあげたいと思う)のは紹介者の利益が主軸ではなく、目の前にいる相手と紹介した方の相互利益を考えてのこと。紹介とは思いやりの精神のはずですが、そう考えると確かに印象は良くないですよね〜。

ウェブサイトへと誘導したい、事務所に興味を持ってもらいたいという広告上の戦略であれば大成功ともいえますが(笑)