沖縄海邦銀行の抵当権を移転するときは。

金融機関からお金を融資してもらう際、土地や建物を担保に「抵当権」や「根抵当権」を設定します。この抵当権を設定登記すると、法務局より登記識別情報通知が金融機関へと交付されます。

沖縄海邦銀行では、この登記識別情報通知の交付を希望しないのが方針のようなので、抹消登記をする場合は他行とは異なり法務局による事前通知が必要です。また、抵当権を移転する場合は、事前通知もしくは司法書士による本人確認情報が必要となります。

ご注意ください。