表記のゆらぎ。

正しい登記を迅速に!が司法書士の鉄則です。ちょっとしたことかもしれませんが、とても興味深い質問ですね♪

会社法を読んでいて・・・
会社法を読んでいて、気づいたことがあるんですが、
31条4項、318条3項、442条2項 では、
「請求に応じる」という文言が使われていて、
378条2項、463条1項、630条1項、634条1項 では、
「請求に応ずる」という文言が使われています。

他にも探したらあるのかな?笑。