登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る那覇地方法務局評価委員会設置要綱について

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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る那覇地方法務局評価委員会設置要綱について

  1. (目的)

    この要綱は,一般競争入札における公正さを確保しつつ,民間事業者の技術や創意工夫を活用し,良質な業務等を低廉な価格で調達するため,那覇地方法務局が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づいて行う総合評価方式による登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の民間競争入札(以下「民間競争入札」という。)を実施する場合に設置する「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る那覇地方法務局評価委員会」(以下「評価委員会」という。)について定めるものである。

  2. (評価委員会の設置)

    那覇地方法務局は,総合評価方式を採用して民間競争入札を実施する場合には,その都度,当該競争入札に関し,民間事業者から提出された提案書の評価を行う評価委員会を設置することができる。

  3. (組織)

    評価委員会は,原則として委員5名で組織する。

  4. (委員の委嘱)

    委員は,次に掲げる者のうちから,那覇地方法務局が委嘱する。

    1. 沖縄県司法書士会に所属する司法書士
    2. 沖縄県土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士
    3. 那覇地方法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する公認会計士
    4. 沖縄弁護士会に所属する弁護士
    5. 那覇地方法務局の管轄区域内にある経済団体に所属する会員
    6. 沖縄県社会保険労務士会に所属する社会保険労務士
    7. 前各号に定める者のほか,那覇地方法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する学識経験者
  5. (委員会)

    1. 評価委員会に委員長を置き,当該委員会の委員の互選により選任する。
    2. 委員長は,評価委員会の議長となり,議事を運営する。
    3. 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
  6. (守秘義務)

    委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

  7. (会議)

    1. 評価委員会の会議は,必要に応じ,委員長が招集する。
    2. 評価委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
    3. 評価委員会は,評価内容等により委員長が必要と認めるときは,持ち回り等の会議を招集しない方法により評価することができるものとする。
    4. 評価委員会の議事は,非公開とする。
  8. (庶務)

    評価委員会の庶務は,那覇地方法務局総務課において行う。

  9. (雑則)

    この要綱に定めるもののほか,評価委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が当該委員会に諮って定める。

 

 

 

那覇地方法務局の入り口に掲示されるお客様の声。世の中には色んな人がいるもんだなーと眺めています。応対態度や言葉遣いなどなど、感じ方や理解度に個人差がでるのは当然です。より多くの方々に充分な満足感を得てもらうことは極めて難しいお話。

最近、このような掲示を見るたびに不満に対して形だけの謝罪と不満を恐るあまり体裁を取り繕うだけのイエスマンは根本的な問題解決にはならないなーと感じます。不満のない人は投書なんかしませんから(笑)

これを機会に私も「サービスとは何か?」について今一度考えてみようっと!