アイフルより債務整理の依頼に関するトラブルへの注意喚起。

弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意くださいアイフル

  1. 過去、懲戒請求に至った不正・不当な事例

    • お客様に返還される過払金、司法書士が受け取る報酬額の説明をしていない。
    • 第三者から不当な手段でお客様の個人情報を入手し、過払いのあっせんを行っている。
    • お客様の理解度を十分把握しないまま、受任手続や事件処理を進めており、お客様が委任した覚えが無いにもかかわらず、業者と和解交渉を進めている。
    • 貸金業者等、弁護士でない者と提携し、案件のあっせんを受け、事件を受任している。
    • お客様との面談や、手数料・報酬に関する説明、事件に関する進捗の報告はなく、お客様を原告当事者とする訴訟提起や、和解締結を一方的に行っている
    • お客様へ事前に説明していた過払金を、後日減額して支払い、減額となった理由も明確に説明しない
  2. 現段階で懲戒請求には至っていないものの、不正・不当と思われる事例

    • NPO法人や債務整理支援団体などと名乗る第三者と提携し、案件のあっせんを受け、事件を受任している。
    • お客様から債務整理を依頼されたもののうち、過払いだけを受任し、過払いにならない債務については受任しない。また、受任しても、過払いにならない債務については放置しているため、その期間の利息が付加されている。
    • 司法書士に代理権がない140万円を超える過払い債権について、過払い金を代理権の範囲内である140万円以下に変更して、独自の判断で業者と交渉を行っている。
    • 当初の説明とは異なり、過払い解決時において、法外な手数料を要求している。
  3. 不審な点がある場合のご確認先このような不審な点等がございましたら、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会へご相談ください。

 

 

※リンク先の文章を読みやすいように一部修正加筆し、依頼の際に注意する点を赤字にしました。