なかなか興味深いブログ記事ですね(笑)
「トイレの数」は法律で決められています。 …こう書くと、誇大広告的かもしれませんが、たとえば「人々が仕事をする場所」の「トイレの数」などについては、それを定める法律があります。 昭和47年9月30日労働省令第43号「事務所衛生基準規則」には、事務所のトイレに関する「決まり」が書かれています。 事務所衛生基準規則の「トイレの数」を定める部分を眺めると、こうなります。 第十七条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用◆小便◆所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
参考サイト
事務所衛生基準規則(法なび法令検索)