国際結婚と離婚の法律講座。

国際結婚・離婚の法律講座

沖縄では米軍基地があるせいか国際結婚が他府県に比べて身近のような気がします。惹かれあう男女の前では人種や文化の違いはあってないのかもしれませんが、備えあれば憂いなし!正しい知識を身につける事は悪いことではありません。永久の愛を誓っている方も参加してみては如何でしょうか?

[googlemap lat=”26.216484″ lng=”127.666635″ align=”undefined” width=”450px” height=”300px” zoom=”19″ type=”G_NORMAL_MAP”]沖縄県那覇市西3丁目11−1[/googlemap]

 

 

 

知っているようで知らない身近な法律を!

家族のための法律講座 ~親族編~

1月23日に財団法人おきなわ女性財団主催の法律講座が沖縄県男女共同参画センターであるそうです。興味のある方はどうぞ。

 日時:1月23日(水)14:00〜16:00

場所:てぃるる3階 研修室

定員:40名

[map addr=”那覇市西3-11-1″ width=”580px” height=”300px” zoom=”19″]

 

「トイレの数」は法律で決められています。

なかなか興味深いブログ記事ですね(笑)

法律が決める「トイレの数」は男女不平等だった!?

「トイレの数」は法律で決められています。 …こう書くと、誇大広告的かもしれませんが、たとえば「人々が仕事をする場所」の「トイレの数」などについては、それを定める法律があります。 昭和47年9月30日労働省令第43号「事務所衛生基準規則」には、事務所のトイレに関する「決まり」が書かれています。 事務所衛生基準規則の「トイレの数」を定める部分を眺めると、こうなります。 第十七条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用◆小便◆所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

 

参考サイト
事務所衛生基準規則(法なび法令検索)

 

 

 

法律の専門家である司法書士は身近な存在です。

沖縄農協から覚えのない借金を背負わされた男の悲劇日刊サイゾー

沖縄県名護市に住む金城正さん(仮名)のもとに、沖縄県農業協同組合(以下、沖縄農協)から約6,400万円の債務に関する通知が届いたのは平成14年5 月のこと。書面の内容は、金城氏が平成5年と6年の2度にわたり、合計7,000万円の融資を名護農協(後に合併して「やんばる農協」→再合併して「沖縄 農協」)から受け、その返済がないために債権を東京の債権回収会社に譲渡するというものだった。

ところが、金城さんにとっては全くの寝耳に水の話。そもそも、農協は平成5年と6年に融資をしたといいながら、その日まで9年の間、一度たりとも返済を求めた事実はない。

金城さんに通知が届いたのは、その3年後の平成14年。やんばる農協の事件は当時地元でも大きな騒ぎとなったため、当然ながら金城さんは事件との関連性を 疑った。事実、農協から取り寄せた口座開設申込書を見ると、金城さんは逮捕された共犯者が経営するカラオケ店の従業員という形にされており、さらに記入さ れた住所と名前の筆跡は、金城さんのそれとは似ても似つかぬ他人のものだった。

あっけにとられた金城さんだが、農協側にそれを主張しても聞き入れてもらえない。その後、平成15年8月には裁判所から「不動産競売開始決定通知」が届く。つまり、知らない間に自身の家屋や土地が抵当に設定されており、その競売が執行されるというのである。

 

悲劇を伝えるために省略している箇所もあると思うので、この記事だけでは状況を把握しづらい部分もありますが、なかなか興味深い記事ですね。現在では、個人情報保護の観点から登記に必要な住民票や印鑑証明書は気軽に入手できないので、同様の事件は起こりにくいはずですが…もし、こういった怪しい契約に立ち会うことがあれば、予め摘んでおくことも司法書士の大切な職務の一つです。

あなたからお金を引っ張ろうと目論んでいる人は親身に相談に乗っている印象楽して儲かるというビジョンを植え付け、言葉巧みに言い寄ってきます。このような人から騙されないためには、日頃からトラブルに巻き込まれない環境づくり(近寄らない)が一番大切だったりします。が、万が一巻き込まれそうになった場合には冷静な判断力正しい法律の知識、相手の行動を予測する想像力と被害を最小限に抑える対処法が必要となります。要するに、たくさんの経験が必要なわけです。

職種によっても異なりますが、司法書士ほど契約の場に接する機会が多い職業はありません。何かがあってからでは遅すぎます。そうならないためにも契約する際には、まずは最寄りの司法書士に相談してみることをオススメいたします。法律の専門家である司法書士はあなたの頼れる身近な存在なのですから。

 

 

 

 

表記のゆらぎ。

正しい登記を迅速に!が司法書士の鉄則です。ちょっとしたことかもしれませんが、とても興味深い質問ですね♪

会社法を読んでいて・・・
会社法を読んでいて、気づいたことがあるんですが、
31条4項、318条3項、442条2項 では、
「請求に応じる」という文言が使われていて、
378条2項、463条1項、630条1項、634条1項 では、
「請求に応ずる」という文言が使われています。

他にも探したらあるのかな?笑。