【注意喚起】特定事務指示書を悪用されないために必ずやってほしいこと

今日はロックの日

司法書士事務所に勤める補助者が登記申請後に登記識別情報通知を受領するためには補助者の氏名および司法書士会へ登録した補助者証発行番号、司法書士の職印を記載した特定事務指示書という書類が必須です。

特定事務指示書への記載例

特定事務指示書への記載例(職印ナシ)

最寄りの法務局へ足を運び、窓口で登記識別情報を受領し、受領印を押し、番号を記載した指示書を提出。いつも淡々と行う流れ作業。なんですが、提出の際にチラと垣間見える他事務所の特定事務指示書が目に入るといつも気になることが一つだけあります。

特定事務指示書への注意喚起

特定事務指示書へ自由に加筆できる

他事務所も同じだと思います。登記識別情報が何筆もあることを想定してキャン事務所では登記識別情報を記載する項目を特定事務指示書に複数行、準備しています。登記識別情報を特定事務指示書へ記載し法務局へ提出する簡単なおしごと。なーんーでーすーが、流れ作業すぎて肝心なことを忘れてるような…

それは受領後に提出箱から特定事務指示書をだせば誰でも登記識別情報を加筆できるということ。沖縄県司法書士会や法務局から補助者に対して特に指導があったわけではありませんが、これを書き加えられないよう締める作業が必要な気がするのです。

特定事務指示書を悪用されないように〆る

悪意ある人間が登記識別情報を不正に受領されないように〆ること

締める作業が何故必要なのか?みなさんも請求書や領収書を書いたことがあると思いますが、税金等を誤魔化せないように必ず「斜線」や「〆」あるいは「×」を入れ、意図的にこれ以上書き込めないようにします。

他府県の状況はわかりません。加えて地面師と呼ばれている悪意ある人間は目的達成のために常に抜け道を探してるでしょうし、どんなことでもしてくることでしょう。しかしながら、相手に隙を与えないよう「知る」ことは大切だと思います。知っていれば対処もできるはず。

私は他事務所の仕事に対してどうこう言える立場にないですし、またやるべきではないと思っているのでブログ記事というかたちで注意喚起したいと思います。