今年の1月1日から司法書士等に支払う報酬・料金等の源泉徴収の税率が10%から10.21%に変わっています。ご注意を。
平成25年1月1日以降に生じる報酬・料金を司法書士等に支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。
ちなみに、弁護士や税理士も同様です。東日本大震災の被害から復興するための増税と頭では分かっていても端数ってなんだか煩わしいですねぇ。申告するときはデータベースのシステムを10%に戻さないといけないし(苦笑)