平成25年より源泉徴収の税率が変わっています。

今年の1月1日から司法書士等に支払う報酬・料金等の源泉徴収の税率が10%から10.21%に変わっています。ご注意を。

平成25年1月1日以降に生じる報酬・料金を司法書士等に支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。

ちなみに、弁護士や税理士も同様です。東日本大震災の被害から復興するための増税と頭では分かっていても端数ってなんだか煩わしいですねぇ。申告するときはデータベースのシステムを10%に戻さないといけないし(苦笑)

 

 

司法書士・土地家屋調査士登記相談依頼書。

司法書士・土地家屋調査士登記相談依頼書

いつの間にやら那覇地方法務局に設置してあった登記相談票(資格者代理人・官公署用)が司法書士・土地家屋調査士登記相談依頼書という名称に変わって差し替えられていたので、PDFを作成してみました。

 

 

 

沖縄で裁判外紛争解決センターが運用開始。

弁護士あっせん迅速解決 ADR運用開始沖縄タイムス

近年、自分の主張が気軽にできるようになってからというもの些細なトラブルが以前と比べて徐々に多くなっているように感じます。世知辛いといえばそこまでですが、ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、これらのトラブルを裁判所での煩わしい手続きや段階を踏むことなくスムーズかつスピーディーに解決するための策です。

言葉ひとつひとつの意味が難しすぎて何が何やらサッパリ?かもしれないので、かなり大雑把に説明しますと…トラブルの原因や解決の糸口に精通する第三者の専門家が仲介役となり、民事訴訟を起こすことなく両者が納得できるような妥協案を模索し、和解するお手伝いをしましょうというもの。

ですが、法律的には強制力をほとんど持ちません。例外もあるので詳細はWikipediaを参考にしてください(笑)また、その手続きは弁護士だけに限らず、簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士(認定司法書士)でも可能です。もちろん、喜屋武事務所でも相談や問題解決のお力になれますので、お気軽にお電話下さい。

 

話は戻って。上記の記事を見て、名称は「裁判外紛争解決センター」とありますが、裁判外紛争解決手続の総合窓口ではなく沖縄弁護士会のサービスの一環(商品、パッケージ)と考えた方がいいかもしれませんね。一口にトラブルといっても、その種類は相談者の悩みのタネの数だけ細分化されているはずなので、面倒な詳細説明と第三者に状況把握させる手間を考えるとトラブルに詳しい専門家を探して相談することが問題解決への道は早いかもという印象。

ちなみに、法務省のかいけつサポートのページを見ると、現在のところ沖縄県でADR法の認証を得ているのは沖縄県社会保険労務士会だけなのかな??

裁判外紛争解決手続で解決に至らない場合は、当然ながら民事訴訟にまで発展するケースもありえますので、併せてご注意ください。

 

 

追加:新聞記事のテキストを削除しました(平成24年6月27日)

沖縄県土地家屋調査士会。

沖縄県土地家屋調査士会

土地や家屋の表示に関する登記を行うのが土地家屋調査士です。権利に関する登記を請負う司法書士が沖縄県司法書士会に所属するように、沖縄県での土地家屋調査士資格者は沖縄県土地家屋調査士会に所属しなければなりません。喜屋武事務所では利用することはありませんが、初めて場所を知ったので投稿します。

沖縄県那覇市泉崎2-1-4
TEL:098-834-7599
FAX:098-854-8131

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