平成23年10月1日より沖縄県暴力団排除条例が施行されています。
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の責務
(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)
第16条 県内に所在する不動産(以下この章において「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するときは、相手方に対し、当該譲渡等に係る不動産が暴力団事務所の用に供されるものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約を締結しないよう努めなければならない。(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第17条 不動産の譲渡等の代理又は媒介する者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定を遵守させるため必要な指導その他の措置をとるよう努めなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしないよう努めなければならない。
- 参考
- 沖縄県暴力団排除条例 主なポイントQ&A
- 暴排条例施行1カ月 効果じわり(沖縄タイムス)