平成25年度の登録免許税の軽減措置

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ既に法務省でも案内されていますが、不足分と併せて国税庁からのPDFの方がとても見やすかったので紹介しておきます。

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせPDF(平成25年4月)

 

  1. 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 1.5%
    所有権の信託の登記 0.4% 0.3%
  2. 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の保存の登記 0.4% 0.15%
  3. 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 0.3%
  4. 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(同第75条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    抵当権の設定の登記 0.4% 0.1%

注意:上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。

 

 

 

申請用総合ソフトの共同利用が可能に!

他の利用者が操作しました。最新の情報を取り込みます。法務省の提供する申請用総合ソフトを利用している司法書士事務所にとってビックニュース!今週末にあるアップデートで申請用総合ソフトの共同利用が可能になるようです。

バージョンアップ以前も共同利用はできましたが「申請用総合ソフトを起動中に他のご利用者が作成・変更した申請データを,ソフト画面上に取り込む機能を追加」というのが有り難い話。恐らく、複数人で申請用総合ソフトを使っても「二重起動防止ファイルが表示されない」という意味だと思います。

とりあえず利用する場合は慎重に。利用する前にバージョンアップ前に必要なデータはバックアップをしておくのも忘れずに。
申請用総合ソフトの非互換文字確認それよりも例示字形のアラート表示の方が大切かも。リンク先にある経済産業省のPDFは平成16年2月20日付けみたいだし。ちなみに沖縄県で関係ありそうなのは以前にも記事にした「」ですね。

念のため登記情報提供サービスの「辻」を再確認してみたらまだ修正されていませんでした(笑)

追加

リーガルさんのブログにJIS2004についての説明が掲載されています。参考にしてみてください。

5分でわかるかもしれないJIS2004【前編】
5分でわかるかもしれないJIS2004【後編】

 

 

 

沖縄県暴力団排除条例。

沖縄県暴力団排除条例

平成23年10月1日より沖縄県暴力団排除条例が施行されています。

 

第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の責務

(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)

第16条 県内に所在する不動産(以下この章において「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するときは、相手方に対し、当該譲渡等に係る不動産が暴力団事務所の用に供されるものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約を締結しないよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)

第17条 不動産の譲渡等の代理又は媒介する者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定を遵守させるため必要な指導その他の措置をとるよう努めなければならない。

2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしないよう努めなければならない。

 

 

 

久高島は司法書士と無縁の土地?

独特の祭事が多い沖縄県では、人がむやみに立ち入ってはいけない場所がままあります。その最も有名な場所が神の島と呼ばれている久高島。

1988年に制定された久高島土地憲章によれば、土地は総有(一部の国有地を除く)であり、その土地の利用権を享受できるのは先祖代々字民として認められた者およびその配偶者現在字に定住し、土地管理委員会および字会利用権を承認する者とあります。

すごいですね。どんなことがあっても久高島を守るという意気込みをひしひしと感じます。私は沖縄に生まれ育ちましたが、まだ足を運んだことがありません。これは是非とも行ってみなければ!

 

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司法書士の報酬は高い?

弁護士と同じ国家資格だからでしょうか。誤解されているなーと稀に感じる司法書士のイメージの一つに「司法書士って儲かるんでしょう?」とか「司法書士に委託すると高くつくから…。」というものがあります。

各種書類の作成料に相談料、旅費など。事件内容にもよりますが、たしかに請求額だけを見ると高額な場合もあります。しかしながら、私たち司法書士が請求する費用のほとんどは登記申請の際、国に納める登録免許税という「税金」なのです。

なので、申し訳ありませんが、この税金は一部の特例(もし軽減が可能であれば行っています)を除いて安くすることはできません。また、当たり前の話ですが、このお金は司法書士の懐には一銭も入ってきていません(笑)

もし、費用について不明瞭な点があれば、司法書士事務所の担当者へ直接尋ねてみましょう♪

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