登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
不動産登記に係る登録免許税に関して,次のとおりお知らせします。
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<租税特別措置法第72条関係>
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。
- 土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15
(参考:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13) - 土地の所有権の信託の登記 1000分の3
(参考:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の2.5)
土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ [PDF:16KB]
- 土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15
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<租税特別措置法第84条の5関係>
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)。
(参考:平成23年7月1日から平成24年3月31日まで 上限4,000円)
オンライン申請により登録免許税が軽減されます [PDF:13KB]