些細なことではありますが、そのまま放置しておくのもどうかと思うのでブログにて注意喚起。
3/1のシステムメンテナンス後、法務省のインターネット人権相談のモバイル人権相談受付窓口は URL が変更になったようです。なので、サイト上にある QR コードを読み取っても相談はできません。とは言っても http の後に s を加えるだけですが。
些細なことではありますが、そのまま放置しておくのもどうかと思うのでブログにて注意喚起。
3/1のシステムメンテナンス後、法務省のインターネット人権相談のモバイル人権相談受付窓口は URL が変更になったようです。なので、サイト上にある QR コードを読み取っても相談はできません。とは言っても http の後に s を加えるだけですが。
登記所窓口の待ち時間短く 法務省、新システム
喜屋武事務所から登記事項証明書を請求する場合、事前にオンラインから請求し頃合いを見計らって他の用事と一緒に足を運んでいるので待ち時間(というよりタイムロスか)はほぼありません。
それぞれ別の専用端末で処理していた登記記録と地図データを統合することである程度の待ち時間短縮と運用コストの削減はあると思いますが、より大きな効果を期待したいのであれば…
を徹底すればいいんじゃないかなーと思ったり。かんたん証明書請求や登記事項証明書等発行請求機が画面に表示された地図に必要な場所をタッチするだけで請求できる視覚的にも直感的にも親しみやすいインターフェイス。
請求さえすれば待ち時間はプリントアウトする時間だけ。その時間をも惜しむのであればPDFと電子署名を使いオンラインでの受け渡しとか。
…以上、法務局でのやり取りとご意見ご要望ボードを客観的に眺めているユーザの妄想でした(笑)
不動産登記に係る登録免許税に関して,次のとおりお知らせします。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。
土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ [PDF:16KB]
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)。
(参考:平成23年7月1日から平成24年3月31日まで 上限4,000円)
オンライン申請により登録免許税が軽減されます [PDF:13KB]
法務省や法務局の動向をサイトへとその都度アクセスし、チェックしにいくのは面倒という方にオススメなのが、法務省ホームページ更新情報(check_moj)というツイッターアカウント。このアカウントをフォローすれば、更新情報がタイムラインへ流れてきます。
もし、ツイッターをやってないという方は、法なびが運営している官公庁サイト更新情報の法務省ホームページ新着・更新情報のフィードをRSSリーダに登録してください。
法務局、登記情報提供サービス、登記ねっと 供託ねっとの更新情報だけでオッケーという方は以下のサイトから同様に登録してください。こんな便利なツールは使わないと損ですよ〜!
登記ねっと供託ねっと、お知らせ一覧より。
【お知らせ】登記オンライン申請受付代行システムの稼動訓練について
登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」といいます。)に申請等手続をすることができない障害が発生した場合において,速やかにそ の復旧をすることが困難であると見込まれるときは,不動産登記及び商業・法人登記の申請の「受付」までを代行する,登記オンライン申請受付代行システム (以下「受付代行システム」といいます。)による運用を行うこととしています。
本システムの運用を開始し,約半年が経過しているところですが,受付代行システムへの登記の申請方法についてご理解を深めていただくことを目的として,以下のとおり,本システムのご利用者の参加を想定した受付代行システムの稼動訓練を行います。
訓練実施日時 平成23年10月8日(土) 午前8時30分から午後1時まで
参加対象 本システムの利用者(申込不要・参加制限なし)訓練の詳細は,「登記オンライン申請受付代行システム 稼動訓練 実施要領PDF」に記載していますので,ご確認の上,受付代行システム稼動訓練用データフォルダを利用するなどして,ご参加ください。
なお,民間事業者が提供するソフトウェアを利用した稼動訓練への参加の可否,参加方法等については,当該ソフトウェアを提供する民間事業者にお問い合わせ願います。
那覇地方法務局の待合室で放映されています。タレントのいっこく堂さんが主演している人権啓発をテーマにした映像コンテンツ。何度も繰り返し流れているので、ついつい見入ってしまいます。ご存知のかたもいるとおもいますが、いっこく堂こと玉城一石さんは沖縄県の出身です。というわけで、Youtubeにある法務省チャンネルから動画を貼ってみたいと思います。
と思ったら、まさかの埋め込み無効(汗)
なお、沖縄県での人権侵害に対するお問い合わせは…
近年、トラブルの原因となっているインターネットを介した誹謗中傷や侮蔑、個人情報の無断掲示といった問題に対しても対処対応してくれるようです(未確認)