平成25年度の登録免許税の軽減措置

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ既に法務省でも案内されていますが、不足分と併せて国税庁からのPDFの方がとても見やすかったので紹介しておきます。

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせPDF(平成25年4月)

 

  1. 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 1.5%
    所有権の信託の登記 0.4% 0.3%
  2. 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の保存の登記 0.4% 0.15%
  3. 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 0.3%
  4. 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(同第75条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    抵当権の設定の登記 0.4% 0.1%

注意:上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。

 

 

 

法務省:登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

不動産登記に係る登録免許税に関して,次のとおりお知らせします。

  • <租税特別措置法第72条関係>

    平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。

    1. 土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15
      (参考:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13)
    2. 土地の所有権の信託の登記 1000分の3
      (参考:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の2.5)

    土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ [PDF:16KB]

  • <租税特別措置法第84条の5関係>

    オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)。

    (参考:平成23年7月1日から平成24年3月31日まで 上限4,000円)

    オンライン申請により登録免許税が軽減されます [PDF:13KB]

 
 

 

金融機関の窓口から登録免許税を支払う。

領収済通知書登録免許税211

と書いてみたものの、実は…私は銀行などの金融機関窓口から登録免許税を支払ったことがありません。普段は収入印紙を購入するか、ネットバンキングでの支払いが主です。

が、窓口には「国税収納金整理資金」という納付書がありますので、登録免許税の税目番号「221」を記入し、窓口で納付してください。窓口から受け取った「領収控」を申請書に添付すればオッケー(だそうです)

 

 

金券ショップで収入印紙を購入する方は要注意!

※他府県、他ショップでは状況が少々異なっているかもしれません。

少しでも登記費用を抑えるために、あるいは節税対策に収入印紙を最寄りの金券ショップで購入する方もいるかと思います。郵便局の窓口では額面通りでしか購入できないため、微々たる額であっても額面が大きくなればかなりのお得感はあるでしょう。

だがしかし、必ずしもメリットだけとは限りません。ここでは収入印紙を金券ショップで購入するさいのデメリットを紹介してみたいと思います。

まず、その1!

  • 大きい額面の収入印紙の取扱いが少ない。

これは市場に出回る量が圧倒的に少ないというのが大きな理由だと思います。郵便局で買い間違いでもしない限り金券ショップには持ち込まない…と思います。多分。ちなみに、手数料は必要ですが、印紙や切手の交換(返金は不可)は窓口でできます。

次に、

  • 保険や補償が利かない。

金券ショップで収入印紙を購入する際のデメリットで一番大きいのがこれです。申請書に貼った収入印紙が万が一に偽造だったとき。その補償や交換が一切利かないんです。当然、登録免許税を新たに納付しなければなりません。数万円であれば勉強だと思って諦めもつきますが、数百万円と桁が違うと…。

 

これは私が沖縄県内の某金券ショップで実際に確認した話です。ショップの店員さんには営業妨害扱いされてしました(笑)が、だからショップも大きい額面は取扱いたくないのかなーとも思いますね。

コピー機を含めた印刷技術の向上は凄まじいものがあります。もし、どうしても金券ショップで購入したいのであれば、偽造のことも懸念して一言確認してみた方が良さそうです。

 

 

司法書士あるある?

収入印紙

収入印紙と聞いてパッと思いつくのは領収証でよく見かける200円の収入印紙がありますね。司法書士も登録免許税を納付する際には収入印紙を購入して納めます。一番大きい額面は10万円ですが、固定資産の評価額によっては10万円以上の額を納めます。

印紙を購入し、いざ申請書に貼ろうと思ったとき、周囲に切手を濡らすスポンジがあればいいのですが、そういう事務用品が手元になかったとき…マナーが悪いことを知りつつ、ペロリと舐めざると得ません。舐めるところを左手で隠してみたり。

ところが、1シート20枚の収入印紙だと左手で覆い隠すわけにもいかず。恥も外聞もさらけ出し、ペロペロと舐めていた人がいたとかいなかったとか(笑)

 

併せて興味深いページがあったので紹介してみます。

 

司法書士の報酬は高い?

弁護士と同じ国家資格だからでしょうか。誤解されているなーと稀に感じる司法書士のイメージの一つに「司法書士って儲かるんでしょう?」とか「司法書士に委託すると高くつくから…。」というものがあります。

各種書類の作成料に相談料、旅費など。事件内容にもよりますが、たしかに請求額だけを見ると高額な場合もあります。しかしながら、私たち司法書士が請求する費用のほとんどは登記申請の際、国に納める登録免許税という「税金」なのです。

なので、申し訳ありませんが、この税金は一部の特例(もし軽減が可能であれば行っています)を除いて安くすることはできません。また、当たり前の話ですが、このお金は司法書士の懐には一銭も入ってきていません(笑)

もし、費用について不明瞭な点があれば、司法書士事務所の担当者へ直接尋ねてみましょう♪

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