既に法務省でも案内されていますが、不足分と併せて国税庁からのPDFの方がとても見やすかったので紹介しておきます。
登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせPDF(平成25年4月)
- 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
登記の種類 本則 軽減措置 所有権の移転の登記 2.0% 1.5% 所有権の信託の登記 0.4% 0.3% - 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
登記の種類 本則 軽減措置 所有権の保存の登記 0.4% 0.15% - 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
登記の種類 本則 軽減措置 所有権の移転の登記 2.0% 0.3% - 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(同第75条)
登記の種類 本則 軽減措置 抵当権の設定の登記 0.4% 0.1%
注意:上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。