かなり前にローマ数字が機種依存文字なので登記には使用できないというエントリーを書きました。
が、改めて申請者操作手引書を確認すると使用できる文字のなかに「英数字(全角及び半角)」とあるではないですか!?
何が言いたいのかというと、与那原家Ⅱだと機種依存文字が含まれているので登記はできないが、与那原家IIや与那原家IIでは登記が可能だということ。登記が可能だということは、この方法で登記している人がいるかもしれないということ。
うーん、、もしかしたら、、ローマ数字は外字として扱うのではなく、アルファベットを並べて申請する方がベターなのかな?実際のところはどうなんだろう?表記する方法が3種類あるって悩ましい。
チャンスがあれば法務局の見解をこっそり確認してみようっと。
ちなみに、与那原家を例にあげたのは特に深い意味はありませんので悪しからず(笑)
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