沖縄所有者不明連携協議会の相談窓口について

あまり知られてないと思いますが、今年の2月18日に所有者不明土地問題の解消及び用地業務の円滑化に寄与することを目的として「沖縄所有者不明土地連携協議会」が設立されています。

内閣府 沖縄総合事務局が沖縄所有者不明土地連携協議会の相談窓口について情報を更新していたのですが、残念ながらPPTX(PowerPoint)ファイルのためPowerPointを持ってない方やスマートフォンからアクセスする方は情報が確認できません。

それで、かなり久しぶりではありますが、元号が平成から令和になって一発目のブログを更新したいと思います。

沖縄所有者不明土地連携協議会の相談窓口について

各種相談窓口 – 沖縄所有者不明土地連携協議会(沖縄県内の地方自治体対象)

http://www.ogb.go.jp/kaiken/009848

沖縄所有者不明土地連携協議会事務局(内閣府沖縄総合事務局開発建設部用地課支援係)
TEL: 098-866-1902 FAX: 098-861-9926

PDFが必要な方はこちらからダウンロードしてください。

沖縄県にある改築ができない建物。

日本で唯一地上戦があった沖縄県では登記の際に他府県とは異なる問題や障害、予期せぬトラブルが数多くあります。所有者不明土地に関するとても興味深い記事を紹介します。

 

追加:新聞記事の画像データを削除しました(平成24年6月27日)

 

 

 

 

沖縄県の所有者不明土地

所有者不明土地について沖縄県総務部管財課

 沖縄県土地整理法(明治32年第59号)に基づき作成された沖縄本島及び周辺離島の公図、公簿類は去った大戦によって焼失してしまいました。

米軍は占領政策を遂行するうえで土地所有権を中心とする公図、公簿類の早急な再製の必要性から布令、布告等を次々に発し、公有地及び私有地の土地所有権を確定するための土地所有権認定作業(1946年~1951年)が行われました。

この所有権認定作業時に、何らかの事情により所有者から申請のなかった土地、申請はされたが所有権証明書の受領がなかった土地、所有権証明書を受領したが土地登記所への登記申請がなされなかった土地が所有者不明土地となり現在に至っています。

こうした所有者不明土地については「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第62条の規定に基づき沖縄県がその管理を行っています。ただし土地の地目が「墓地、社寺用敷地、霊地、聖地」等に属する場合は当該不明土地の所在する市町村が管理を行っています。

 

 

日本で唯一、地上戦があった沖縄県では第二次世界大戦の影響で、尊い命だけではなく多くの戸籍や登記簿、権利証も焼失してしまうという被害に見舞われました。

一家が全滅してしまったり、子供たちだけが生き残ったためにその存在を知らなかったり、県外や海外に移り住んでしまったり…といった様々な理由から誰の土地か分からなくなってしまった場所がまだまだたくさんあります。

沖縄県のリンクを見てもピンときませんが、沖縄セルラースタジアム那覇が30個分という数字を見れば、その広さと多くのトラブルの引き金になっているんだろうな〜と想像します。とても難しい問題です。