喜屋武事務所のウェブサイトについて。

今の時代、インターネットからの出会いはとても大切なことだとは思います。しかしながら、正確な現状を把握するため対面接客を重視している当事務所では長い間ウェブサイトの公開は特に考えていませんでした。ご足労ではありますが、お客様には実際に事務所に足を運んでいただいております。

では、なぜ、いま、事務所のウェブサイト公開に踏み切ったのか?

実は…所長の名前でエゴサーチをしたら、一見すると「喜屋武事務所のサイトに見えてしまう」法律相談登録サイトがあったからです。実際にはそのサイトを見ただけで登録していないので、もしかしから真摯に対応してくれるのかもしれません。

が、喜屋武孝清の名前で事務所を開いている私たちにとっては重大な問題だなと感じ、即行動することに。誰が必要としているかも分からないウェブサイトと日記ではありますが、司法書士という仕事に理解を得られれば幸いです。

よろしくおねがいしますね。

 

 

 

オンライン申請システム。

インターネットを介してパソコンから登記申請する場合、以前は登記申請書作成支援ソフトウエアというアプリケーションを利用し、法務省が提供する「法務省オンライン申請システム」から登記申請していました。が、平成23年2月14日から「登記・供託オンライン申請システム」という新しいシステムへと移行しています。

パソコンで何でもできる時代、以前のシステムと比べても使い勝手が段違いに良くなっているので司法書士の仕事が益々減っていくなーと危惧すると同時に、以前のオンライン申請システムの立場がないなーとも感じたり…。似たような名前ですし。

現在、法務省オンライン申請システムで利用可能な手続きは以下の通り。

  • 成年後見登記関係
  • 供託関係
  • 電子公証関係
  • 公益法人関係
  • 公益信託関係
  • 情報公開関係
  • 司法試験受験願書関係
  • 司法試験合格証明書関係
  • 債権回収会社(サービサー)関係
  • 外国法事務弁護士関係
  • 弁護士資格の特例に係る認定関係
  • 認証紛争解決手続関係
  • 電子公告関係
  • 司法書士登録関係
  • 土地家屋調査士登録関係
  • 証人等被害給付関係
  • 矯正医官修学資金貸与法関係
  • 更生保護法人関係
  • 保護司会関係
  • 商業・法人登記関係(休眠整理関係手続)

債務整理について。

他府県の状況は分かりませんが、沖縄では弁護士、司法書士による債務整理についてのテレビコマーシャルや新聞広告が大きく打たれています。

これらの広告をパッと見て受けた印象からか、たまに「借りたお金は返さないでいい」または「債務整理によって必ず消費者金融から過払い請求を受けられる」と勘違いされる方がいらっしゃるようです。

が、そんなことはありません(笑)

簡単にいえば、債務整理とは読んで字のごとく「債務に対する利息を適法な額に見直し、返却するための整理」のことです。加えて、利息額の見直しによって「払いすぎたお金が発生した場合」に関しては債権者から回収しましょうというものです。

必ずしも発生するものではありません。

インターネットを検索すれば多くの情報を得ることができるので、ご存知の方もいるとは思いますが…人間のイメージや先入観は恐ろしいですね。ご注意を。

旧権利証の重み。

時代は大きく移り変わって行っています。

以前は登記済み権利証書と呼ばれ、美濃紙の権利書(呼称も様々)は12桁の英数字を表示する登記識別情報通知へ代わり、サイズもB5からA4へ。手書き申請が一般的だった権利証も写植からワープロ、パソコンからの入力へと変化しています。

とても便利になったなーと感じる反面、権利証に対する「重み」や「有り難み」が薄らいでいるような気がするのは気のせいでしょうか?笑。

喜屋武はキャン?キヤン?

喜屋武は珍しい名字として、よく取り上げられます。私も「キャン事務所」と読んでいます。一度聞いたら忘れないこの名字。ですが、所長がいうには「キヤン事務所」が正しい表記とのこと。

キヤンと書いてキャンと読む。ちなみに、喜屋武をウチナーグチで読むとチャンになります。

沖縄県を代表する「りうぼう」も琉球貿易商事(株)から由来していますが、こちらも「りゅうぼう」ではなく「りうぼう」という表記。沖縄での歴史的仮名遣い表記は探せばまだまだたくさんありそうです。

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