沖縄海邦銀行の抵当権を移転するときは。

金融機関からお金を融資してもらう際、土地や建物を担保に「抵当権」や「根抵当権」を設定します。この抵当権を設定登記すると、法務局より登記識別情報通知が金融機関へと交付されます。

沖縄海邦銀行では、この登記識別情報通知の交付を希望しないのが方針のようなので、抹消登記をする場合は他行とは異なり法務局による事前通知が必要です。また、抵当権を移転する場合は、事前通知もしくは司法書士による本人確認情報が必要となります。

ご注意ください。

 

 

 

登記識別情報通知を郵送する場合。

レターパック

登記完了後に発行される登記識別情報通知。分かりやすくいえば土地や建物の権利証のことです。

これを郵送する場合には必ず一般書留か簡易書留で郵送してください。書留と似た、追跡サービスと対面届け(350は郵便受けに配達のみ)できるレターパック500がありますが、これには万が一の郵便事故に遭遇しても損害賠償がありません。

法務局へ郵送申請する際の返信用封筒もレターパックではなく、返信用の簡易書留の料金を追加した封筒(と、書留・特定記録郵便物等差出票)を同封してください。権利証を郵送することは滅多にないと思うので、ご存知の方は少ないかもしれませんが、知っておくと便利です!

重さによってはレターパックよりも安くなることもありますよ(笑)

 

 

登記識別情報通知のフォントについて。

参考写真は法務局からのPDFより

登記識別情報通知フォント

いつも感じるんですが…登記識別情報通知に記載されている12桁の英数文字って、線が細すぎて見づらいような気がしてなりません。ネット上には詳しく解説しているページを探しきれなかったのですが、上記PDFを見ると Times-Romanというフォントになるのかな??

法務局内でどのような処理をしているのかはわかりませんが、登記申請において非常に重要となってくる登記識別情報提供様式では些細なミスが取下原因や却下事由になるかもしれません。誰でも把握、認識しやすい文字にして欲しいと感じるのは私だけでしょうか?

 

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旧権利証の重み。

時代は大きく移り変わって行っています。

以前は登記済み権利証書と呼ばれ、美濃紙の権利書(呼称も様々)は12桁の英数字を表示する登記識別情報通知へ代わり、サイズもB5からA4へ。手書き申請が一般的だった権利証も写植からワープロ、パソコンからの入力へと変化しています。

とても便利になったなーと感じる反面、権利証に対する「重み」や「有り難み」が薄らいでいるような気がするのは気のせいでしょうか?笑。