オンライン申請の弊害(銀行)

他府県での状況はどうなのでしょうか?登記・供託オンライン申請システム申請用総合ソフトを利用して、オンライン申請をする際の一番のウイークポイント。抵当権設定や根抵当権設定といった登記には欠く事のできない金融機関との連携があります。

まず、銀行より預かる委任状のひな形には「登記識別情報通知の暗号化および復号化に関する一切の件」という記載がないため、オンライン申請には使えません。加えて、最近では訂正印の押印を渋る金融機関も多いため、オンライン申請から急遽紙申請へと切り替えることもしばしば。

たとえ無事にオンラインで申請できたとしてもまだまだ安心はできません。先日、投稿した那覇の外字問題。銀行側では「ExCar-000C6E1.bmpExChar-000064BB.bmp」を把握できないからとの申し出で、申請用総合ソフトから出力した受付のお知らせ(受領証)に一筆添えるというハプニングが発生しました(笑)

人間がやることなので、支店長の方針や担当者によってもその対応は異なると思いますが…こういった情報を共有する作業って、司法書士事務所の仕事?沖縄県司法書士会の仕事?法務局の仕事?沖縄県銀行協会の仕事?銀行サイドにも業務上の都合があるかもしれませんが、一日も早い相互理解が深まることを願っています。

 

銀行側の対応について知っていたら事務所でもある程度の対処をしていますが…再綴込み(事務所の控えをコピーするため)した登記事項証明書を拒んで新しい登記事項証明書を要求されたりすると、ちょっとねぇ…。