私の手元にある沖縄県司法書士史によると…
沖縄の登記制度は、日本の登記法制定から19年後の明治39年7月1日に発足し、40年後沖縄が第二次世界大戦の渦中に巻込まれた昭和19年に中断し、更に1951年7月1日に再開されて今日に至っている
とあります。なかなか興味深いです。
私の手元にある沖縄県司法書士史によると…
沖縄の登記制度は、日本の登記法制定から19年後の明治39年7月1日に発足し、40年後沖縄が第二次世界大戦の渦中に巻込まれた昭和19年に中断し、更に1951年7月1日に再開されて今日に至っている
とあります。なかなか興味深いです。
日本で唯一の地上戦があった沖縄県では戦争の傷跡がまだまだ残っているという証でしょう。一言では片付けられない、とてもとても難しい問題です。
弟の記録残したいが…死亡届に法の壁(沖縄タイムス)
上記の記事からもわかるように、沖縄では沖縄戦という悲しい歴史があったため相続に関する登記は非常に複雑に入り組んで(戸籍の戦災による再製など)おり、専門的な知識と柔軟に対応できる確かな経験を必要とします。まずは喜屋武孝清司法書士事務所まで、お気軽にお電話ください。
どうでもいいTIPSです(笑)
那覇市の地理に明るくない沖縄県内外の方々が那覇地方法務局へと足を運ぼうと思ったとき、あの辺りは国際通りなどの観光地から少し外れた場所にあるので戸惑うかもしれません。
かと言って、地元の人間に「法務局はどこですか?」や「第一地方合同庁舎はどこですか?」と聞いてもピンとこない人は多いでしょう。特に年配だとその傾向は強いように感じます。
そんなときは魔法の言葉…「樋川(ひがわ)の裁判所通りはどこですか?」と尋ねることをお勧めします。ウチナーグチだと「ヒガワヌ裁判所通りンカイ、マーヤミシェービーガヤー」になるの…かな??
ウチナーグチで尋ねてしまうと理解できないウチナーグチで答えが返ってくる可能性もあります(笑)が、まずは、お試しを。
以上、どうでもいいTIPSでした。
沖縄県内で相続登記や不動産登記、法人登記、訴訟代理を業務として代行可能な司法書士は司法書士会館にある「沖縄県司法書士会」という団体に必ず所属しています。県内の司法書士の先生も親身に相談に乗ってくれるとは思いますが、法律や人権に関するちょっとした疑問があれば、足を運んでみるのも手ですね。
今更ではありますが、必要としている方がいるかもしれないので那覇地方法務局の写真をアップします。
写真の階段から2階に上ってください。
900-0012
那覇市樋川1-15-15 代表 098-854-7950
[googlemap lat=”26.20748″ lng=”127.686565″ align=”undefined” width=”450px” height=”300px” zoom=”19″ type=”G_NORMAL_MAP”]沖縄県那覇市樋川1丁目15−15[/googlemap]
普段なじみのない印紙の一つに登記印紙があるでしょう。その登記印紙が平成23年度、4月より廃止(従来通り使用は可能)されています。
登記簿謄本や登記事項証明書を請求する場合には「登記印紙」を。契約書や登記をするさいに申請書に貼るのは「収入印紙」を。これで勘違いしにくくなりますね♪登記印紙を発行する費用も必要ないでしょうし(笑)
そんなことはさておき…事務所の掃除をしていたら、珍しい収入印紙を発見しました。沖縄県が琉球政府だった時代の未使用収入印紙です。額面は5セント。国際通りのコレクターズショップとして有名な三宝堂で聞いてみると、額面が低いのでたいした額ではないと話してましたが、二度と戻ることができない時間を得たような気がします。
今年になって初めての台風が通過しました。
沖縄県外では被害が大きく自然の猛威を感じさせるものかもしれませんが、昔から「台風銀座」と呼ばれ、ダムの貯水率と休日を左右(笑)してしまう台風は沖縄にとって生活の一部、夏の風物詩と言えるでしょう。
台風情報についてはたくさんのサイトがあると思いますが、個人的には国際気象海洋株式会社の提供する「台風予想進路図」が見やすいのでオススメ。
沖縄でしたら、嘉手納基地の提供する「Kadena Weather」も便利です。ちなみに、在日米軍は番号方式ではなくリスト方式を採用しているため、一定の基準を満たすと台風に女性の名前が与えられます。(台風の名前について)
併せて警戒レベルについても。