登記・供託オンライン申請システムのパスワード強化が改悪な件

どうしてこうなった?

久しぶりの更新です。長いこと放置している日誌。なぜこのタイミングで更新するのかというと登記簿謄本をネット上から請求する登記・供託オンライン申請システムに以下のアップデートがあったため。

【お知らせ】パスワードの更新通知について

「パスワード更新」画面が表示されるので,新しいパスワードを半角8文字以上20文字以内の「英字」,「数字」及び「記号」の3点の組合せで入力します。さらに,入力間違い防止のため,「新しいパスワード(確認用)」欄に新しいパスワードを改めて入力し,「更新」をクリックします。

半角8文字以上の「英字」必須。(わかる)「数字」も必須。(わかる)「記号」も必須。(はあぁああ??)様々な場所でパスワードを作成しますが、記号が必須というのは初めてかも。なんだかとってもユニークな方針ですね。もしくはセキュリティに四苦八苦しているのか。敷居をあげて一見さんを排除したいのか捨て垢を増やしたいのか…。

まあ、不平不満を愚痴ったところでどうしようもないので使用する記号をどうするのか検討することに。

登記・供託オンライン申請システムのパスワードに使用可能な記号一覧

適当にパスワードを決めると大変なことになりそうな予感

さて、実際に上記一覧を参考に入力してみたらわかると思いますが、気がつくのは「Shift キーを押さないと入力できない文字がある」ということです。ここが大きなポイントかと思います。パスワードのなかに大文字が含まれてる方は Shift キーも一緒に使いますが、多くの方はパスワードを入力する際 Shift キーを押しながら入力する行為に馴染んでいないはず。

ということは Shift キーを意識することなく、かつ職員全員が覚えやすい記号をチョイスすることがトラブルを防げるのかも。なお、Shift キーを押すことで「半角8文字以上の英数字とは異なる記号を入力する」ことが意識されるはずなので、英数字と切り分けた方が都合いいという方は Shift キーを押すと入力できる記号を選んでください。

  • Shift キーあり ’ ~ ! # $ % & * ( ) _ + = { } | ” ‘ < > ?
  • Shift キーなし @ ^ – [ ] \ : ; , . /

キーボードで入力するにあたって、まず避けて通れないのがキーボードの種類について。キーボードは発売元のメーカーや機種によって微妙に配置が若干異なります。大きく分けるとキーに日本語が記されている JIS キーボードと記されてない US キーボード、テンキーがあるものとないもの。それらを考慮して記号を決める必要がありそう。

そして、実際に入力してみてわかったのがこの上記記号の配列は US キーボード用なんだなーということです。US キーボードだとキーボードの上部に Shift キーが必要なものとそうでないものが順番よく並んでいるので迷うことなくとても入力しやすい記号が配置されています。

  • Shift キーあり ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : ” < > ?
  • Shift キーなし ` – = [ ] ¥ ; ’ , . /

次に、トラブルを回避するために大切な2つめのポイント。馴染みのない記号と対になる記号は混乱する可能性があるので排除するということ。これは迷いそうだなーと思うものはばっさりと切ってください。プラスとマイナスも候補から外しましたが、テンキーが付属していて入力しやすい機種については候補に入れてもいいかもしれません。

  • Shift キーあり(JIS) ! # $ % & = ¥ ?
  • Shift キーなし(JIS) @
  • Shift キーあり(US) ! @ # $ % & ?
  • Shift キーなし(US) = ¥

まとめ

上記の一覧から喜屋武事務所では Shift キーを意識しない「@」をチョイスすることにしました。Shift キーがある方が都合がいい方は US キーと重複している「!」や「?」を選んだら都合がいいかな?

有効期間は365日のようなので、パスワードの再変更に関しては様子を見てもいいかもしれません。が、パスワードを保存し、ぼくの考えた使い回しパスワードを使えば問題なさそう。

 

 

登記官押印証明が不動産と法人で異なっていた!

登記官押印証明先日気がついたんですけど、那覇地方法務局ではいつの間にか登記事項証明書の末尾に認証文と一緒に記載する登記官押印証明の担当官を不動産と法人で分かれているようですね。

恐らく、那覇地方法務局に法人登記部門が新設されたからだと思われます。上が法人の履歴事項全部証明書で、下が不動産の登記事項証明書。

法人の受領証は滅多にでないから頭に入れておくだけでいいかな。

 

 

次年度より登記事項証明書の手数料が安くなります。

登記手数料についてのお知らせ20230304

登記手数料についてのお知らせPDF

平成25年4月1日より登記手数料が改定されるそうです。

    書面請求(法務局窓口)

  • 登記事項証明書:700円 > 600円
  • 閲覧・登記事項要約書:500円 > 450円
  • 印鑑証明書:500円 > 450円
  • 地図等情報:500円 > 450円
    オンライン請求・送付

  • 登記事項証明書:570円 > 500円
  • 印鑑証明書:460円 > 410円
  • 地図等情報:500円 > 450円
    オンライン請求・窓口

  • 登記事項証明書:550円 > 480円
  • 印鑑証明書:440円 > 390円
  • 地図等情報:500円 > 430円
    登記情報提供サービス

  • 全部事項:397円 > 337円
  • 地図,土地所在図:427円 > 367円

 

えっ?オンラインから印鑑証明書を請求できたっけ??と思い、改めて調べてみると申請用総合ソフトを使えば印鑑証明書は請求できるんですね。登記事項証明書はかんたん証明書請求からしか請求しないので頭になかった(笑)

 

 

オンライン登記情報検索サービスから登記の進捗を確認する。

連携情報の作成確認別に記事を書かなくてもいいかなーとも思ったのですが、検索からの来訪者がいるので追記。先日、登記・供託オンライン申請システムのオンライン物件検索がオンライン登記情報検索サービスに変わりました。

以前と同様にかんたん証明書請求からログインし、登記中の物件(法人)名から不動産(または商業・法人)の交付請求書をクリック→オンライン物件検索を使うをクリックするとオンライン登記情報検索サービスに入ります。

もし登記が完了していなければ、所在指定の項目を記入したのち「追加ボタン」をクリックすると、連携情報の作成確認という写真のようなアラートが表示されます。また後ほど確認してください。

 

ちなみに。法務局が管理している登記データ(いわゆる登記簿)は登記の申請が入るとデータがロックされるため、登記の処理が完了するまで登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は請求できません。

この方法でわかるのは「登記が完了しているか否か」のみです。調査、記入、校合など詳しい進捗状況が知りたい方は最寄りの法務局へお電話ください。

 

 

登記所窓口の待ち時間。

登記所窓口の待ち時間短く 法務省、新システム昨年末に飛び込んで来た情報を今さらながら。

 

 

 

登記所窓口の待ち時間短く 法務省、新システム

 

 

 

喜屋武事務所から登記事項証明書を請求する場合、事前にオンラインから請求し頃合いを見計らって他の用事と一緒に足を運んでいるので待ち時間(というよりタイムロスか)はほぼありません。

それぞれ別の専用端末で処理していた登記記録と地図データを統合することである程度の待ち時間短縮と運用コストの削減はあると思いますが、より大きな効果を期待したいのであれば…

  • かんたん証明書請求を周知してもらう
  • スマートフォンからの決済を容易にする
  • 登記事項証明書等発行請求機のインターフェイスを改善する

を徹底すればいいんじゃないかなーと思ったり。かんたん証明書請求や登記事項証明書等発行請求機が画面に表示された地図に必要な場所をタッチするだけで請求できる視覚的にも直感的にも親しみやすいインターフェイス。

請求さえすれば待ち時間はプリントアウトする時間だけ。その時間をも惜しむのであればPDFと電子署名を使いオンラインでの受け渡しとか。

…以上、法務局でのやり取りとご意見ご要望ボードを客観的に眺めているユーザの妄想でした(笑)

 

 

登記情報交換システム。

登記情報交換システム書類を整理していたら「平成14年1月21日から登記情報交換システムが始まります」という法務局からのお知らせが。登記情報交換システム??と思って検索するとヒットしたのが法務省の不動産登記情報交換サービスについてというページ。

ん、ん、ん、ん、ん、、、???

そうか!現在は登記簿がコンピュータ化されているので最寄りの法務局から全国どこでも登記事項証明書を取得することができますが、コンピュータ化以前は必要な登記簿が置いてある法務局へ出向くか郵送で請求するしかありませんでした。

インターネットで気軽に登記事項証明書が請求できる時代。便利になりすぎて当たり前になりすぎて今の感覚が普通になってたなーと反省です。

けど、混同しやすいネーミングってわざわざつける必要ないんじゃないかなー?電子とか情報とかサービスとかシステムとか。

 

 

PayPal Hereを導入するために(企業向け)

iPhoneを使えば何でもできちゃう時代になりました。メールアドレスだけでオンライン決済ができるPayPalがiPhoneを使ってカード決済をするための専用カードリーダーをソフトバンクショップから販売しているそうで。

PayPal Here

PayPal Here | ソフトバンクモバイル

ソフトバンクで(法人)契約してないと購入はできないようですが、動画を見ると子どもの頃にイメージしていた近未来が音を立てて近づいてきそうでわくわくしてきますね。自分が思い描いていたことが現実化する喜び。小さな個人商店でも購入者にカード決済という選択肢を与えられるのは大きなメリットかもしれません。

が、法人の場合はソフトバンクショップで購入契約する際に以下の書類がいづれか1点必要となるそうです。

登記簿はコンピュータ化されているので、厳密に言えば登記簿謄本ではなく登記事項証明書と呼ばれている書類のことです。法人の場合だと現在事項証明書または履歴事項証明書。今回の契約であれば現在事項証明書を法務局で請求すれば問題ないと思います。

が、実はこれらの書類も実はiPhoneからでも請求することが可能というから便利な世の中になりました。かんたん証明書請求にログインし「会社・法人情報を直接入力する」から会社法人番号(半角数字)または会社・法人情報を全角文字で入力してください。

郵送も可能なので法務局へ足を運ぶ必要もありません。ちなみに印鑑証明書は専用の端末に印鑑カードを差し込まないといけないので法務局でしか請求できません。

さあ、この機会に今すぐ登記・供託オンライン申請システムでアカウントを取得してみよう!←これが言いたかった(笑)

 

商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請

 

追加:PayPal以外でスマートフォンからクレジットカード決済ができるサービス

 

登記事項証明書は誰でも請求可能です。

ゼファー那覇タワー知らない人は意外と感じるかもしれませんが、物件や家屋の所有者等を記す登記事項証明書は地番さえわかれば、最寄りの法務局で誰でも請求できます。現在では登記簿はコンピュータ化されているので全国どこでもオッケーです(コンピュータ化以前の登記簿は不可

那覇で暮らしていれば一度は行ったことがあるでしょう。ファッションビル(死語)のMAXYと那覇タワー。以前は立体駐車場だったそうで。私も青春時代の思い出がたくさん詰まっている大切な場所のひとつです。めっきり足を伸ばすこともなくなりましたが人間の疑問と追究心は際限がありません。良い悪いは別として。傍観するのは楽しいですね〜(違)

 

 

 

 

新しい登記事項証明書交付申請書(会社法人用)

新しい会社法人用登記事項証明書

喜屋武事務所ではオンラインからしか請求しなくなった(窓口よりも安いです)ので、受付窓口は通り過ぎるのですが、久しぶりに那覇地方法務局の受付窓口から登記事項証明書を請求しようとしたら、見慣れた紫色の会社法人用の登記事項証明書交付申請書(乙号・6)にショッキングピンク?色の印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書(乙号・12)が加わっていました。

登記簿がコンピュータ化されるに従い、登記簿謄本や抄本を請求することも少なくなってきているのかもしれませんね。

 

登記申請書ひな形(Word形式)

不動産用登記事項証明書交付申請書

司法書士を利用せずに個人で登記申請をしたいと考えている方が主に検索するはずなので、あまり知られていないと思いますが法務局のサイトには書面で登記申請するための各種ひな形がダウンロードできるページが用意されています。オンライン申請は敷居が高いなーと感じたら書類を作成して登記する手もありますね。

 

不動産の登記事項証明書交付請求書がPDFファイルしか提供されておらず、とても使いづらそうだったので商業のExcelファイルを少し手直ししてみました。一部レイアウトが崩れるところもありますが、もしよければダウンロードして使ってください。B5サイズです。

 

 

ちなみに。上記の請求書をダウンロードして登記事項証明書を請求するよりはインターネット上からかんたん証明書請求で請求する方が遥かに楽で、しかも安いです(笑)あと、、申請人の状況によって個人申請は複雑になることもあることを念頭に置いてくださいね。

追加:そういえば、、法務局へ足を運ぶのであれば請求書を記入するより登記事項証明書等発行請求機を利用する方が楽ですね(笑)