【重要なお知らせ】
1月下旬に公開を予定しておりました「電子申請ツール」のバージョンアップについて、2月5日(日)に公開させていただくことになりました。
使い物になるまでにはまだまだ時間が必要そうだな…。
【重要なお知らせ】
1月下旬に公開を予定しておりました「電子申請ツール」のバージョンアップについて、2月5日(日)に公開させていただくことになりました。
使い物になるまでにはまだまだ時間が必要そうだな…。
来年から移行する セコムパスポート for G-ID 司法書士電子証明書のための専用ウェブサイトが日本司法書士会連合会より公開されています。なお、ファイル形式の電子証明書は登記・供託オンライン申請システム及び、国税庁 電子申告・納税システム(イータックス)で利用が可能です。
まだ未公開ではありますが、ツールの「電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール バージョン1.0」から専用ソフト?をダウンロードし、電子証明書ダウンロードツールから電子証明書を取得してください。署名付与は電子申請ツールからデスクトップへショートカットから行うそうです。
民法の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~(日本司法書士会連合会)
国(法務省)では、民法のうち、日常生活の中でも契約などに最も影響の強い債権関係についての改正に関する議論を進めているのです。
万人にわかりやすく、伝わりやすくというのはいいことですね。日本語って本当に難しい(笑)
なかなか興味深いブログ記事ですね。複数アカウントも可能なツイッターのユーザー数は、それこそ星の数ほどいると思いますが、使えるアカウント(表現は悪いですけど)や信憑性の高いアカウントを自分なりに見極めてフォローするのが大切かもしれません。恐らく。
同じように司法書士のアカウントもまとめてみようかなーとも思ったのですが、めんどくさかったので止めました(笑)以下の検索システムを利用して各自で探してみてください。
検索キーワードはたくさんありますけど、shiho-shoshi、shihoushoshi、legal、lawyer、judicial-scrivener等で探せばいいのかな??
登記とは全く関係ない話ですが(笑)
土地や建物を売買したり新築すると所有権移転や所有権保存といった各々の権利や契約を登記簿へと記載する申請を行います。この面倒な申請のお手伝いをするのが司法書士のお仕事です。
が、この煩わしい登記手続きを無事にすませたのちに行うのが「ヤシチヌウガミ」や「ヤシチヌウグヮン」と言った、地の神様や火の神様へ「よろしくお願いします」の挨拶や報告、そして感謝の祈り。
沖縄の言葉であるウチナーグチ(日本語の方言ではありません)は「あいうえお」が「アイウイウ」と変化するので、直訳すると「屋敷の拝み」と「屋敷の御願」となるでしょうか。
オカルト趣味と感じてしまうかもしれませんが、 他府県とは異なる文化を持つ沖縄県では今でも生活と密着し、欠かせない、守っていかなければならない沖縄の大切な行事の一つです。興味のある方はインターネットや本で調べてみてください。
※喜屋武事務所では紹介などはしていませんので悪しからず(笑)
近年、自分の主張が気軽にできるようになってからというもの些細なトラブルが以前と比べて徐々に多くなっているように感じます。世知辛いといえばそこまでですが、ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、これらのトラブルを裁判所での煩わしい手続きや段階を踏むことなくスムーズかつスピーディーに解決するための策です。
言葉ひとつひとつの意味が難しすぎて何が何やらサッパリ?かもしれないので、かなり大雑把に説明しますと…トラブルの原因や解決の糸口に精通する第三者の専門家が仲介役となり、民事訴訟を起こすことなく両者が納得できるような妥協案を模索し、和解するお手伝いをしましょうというもの。
ですが、法律的には強制力をほとんど持ちません。例外もあるので詳細はWikipediaを参考にしてください(笑)また、その手続きは弁護士だけに限らず、簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士(認定司法書士)でも可能です。もちろん、喜屋武事務所でも相談や問題解決のお力になれますので、お気軽にお電話下さい。
話は戻って。上記の記事を見て、名称は「裁判外紛争解決センター」とありますが、裁判外紛争解決手続の総合窓口ではなく、沖縄弁護士会のサービスの一環(商品、パッケージ)と考えた方がいいかもしれませんね。一口にトラブルといっても、その種類は相談者の悩みのタネの数だけ細分化されているはずなので、面倒な詳細説明と第三者に状況把握させる手間を考えるとトラブルに詳しい専門家を探して相談することが問題解決への道は早いかもという印象。
ちなみに、法務省のかいけつサポートのページを見ると、現在のところ沖縄県でADR法の認証を得ているのは沖縄県社会保険労務士会だけなのかな??
裁判外紛争解決手続で解決に至らない場合は、当然ながら民事訴訟にまで発展するケースもありえますので、併せてご注意ください。
追加:新聞記事のテキストを削除しました(平成24年6月27日)
沖縄県内の司法書士しか使えない書類ですが(笑)喜屋武事務所では申請書の写し(登記完了後に請求する物件全てがあるとベスト)に、このようなシートを添えて登記の進捗状況や事前通知の有効期限、登記事項証明書の請求部、共同担保目録の有無等を職員で共有しています。
オンライン申請が増えてからというもの出番がめっきり減ってきていますが、あると結構便利です。ミスプリントしたA4用紙の裏紙へ印刷すれば一石三鳥くらいにはなるかなーと自画自賛しています(笑)
ワードやエクセルで似たようなシートを簡単に作れると思いますので、参考までに。
日本司法書士会連合会よりセコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書 利用申込書が届きました。利用申込書と印鑑証明書、住民票の写し、郵便振替控えのコピーを添付。
特に指定はなさそうなので、那覇市の表記はそのままでも構わないと思いますが、喜屋武孝清をヘボン式で書くと”KYAN KOUSEI”ではなく”KYAN KOSEI”となってしまうのがやっぱり違和感ありますね(笑)
追記:日本司法書士会連合会から連絡がきて、“KYAN”から”KIYAN”へ変更しました(笑)