行政書士業務無料相談会
5月13日(月)9時半〜16時 沖縄県行政書士会館
弁護士会・法務局・検察庁・裁判所による無料法律相談
5月15日(水)9時50分〜15時 那覇市ぶんかテンブス館3階
昨日の正午、新しい日司連ネット(日司連総合情報システム)がリニューアルオープンしました。以前と比べてシンプルで把握しやすいデザイン。いい感じですね。関係者の皆さんお疲れさまでした。
それはさておき、このリニューアルにあたって個人的に気がかりだったのが、日司連からの最新ニュースをフィードで取得するのができるかどうかの問題。
でしたが、どうやら nsr2 と同じシステムを使っているようなので以前と同様に URL の後ろに backend.php をつけ、フィードリーダに登録するだけでオッケーのようです。よかったよかった。
http://www.nsr3.net/backend.php
残念ながら上記のURLでは取得できないようです。うーん。
キャン事務所の近所にある弁当屋さんのみえばし。先輩曰く、以前はとても有名で繁盛している大衆食堂だったそうです。
沖縄では激安弁当による競争が激戦化していますが、このお店のメニューはカラアゲ、トンカツ、チキンカツ、メンチカツ、ポーク玉子、サバ、シャケ、タコライスといった定番メニューのみを400円で提供しています。
一見すると物足りなさそうな感じがしますが、多からず少なからずのボリューム。三時頃になると丁度小腹が減ってくるくらいの絶妙な量です(笑)
決まったフォーマットで飽きさせることなく変わらることなく同じ味を提供し続けることの難しさ。そしてライスの盛り方の美しさ。とても勉強になります。
2013年12月一杯で閉店とのこと。お疲れさまでした。
那覇地方法務局では三月から登記完了後に発行される登記識別情報通知や登記完了証、原本還付したファイルを個別の専用棚へと入れ、保管するようになっています。
棚の形状を見た印象からすると、どうやら業務が終わると扉を閉じてカギを締め、大切な書類を外に持ち出すことができない仕様のようです。
この棚を導入してもらったおかげで、私はファイルの有無を確認するだけで(職員の手を煩わせることなく)登記の完了を知ることができます。とても素晴らしいアイデアだと思います。
ありがとうございました。
那覇地方法務局より依頼があり写真を削除しました。
WordPress に関連する様々なサービスを一つのプラグインで提供する Jetpack。とても便利なんですが、共有ボタンの場所を自由に変更できないのが難点。
上記のサイトを参考に修正してもいいんですが、まずは JetPack Extras というプラグインを試してみることに。インストールする方法は省略。設定は思ったより簡単で、コンテンツのどこに共有ボタンを表示したいか(コンテンツの上、下、両方)をチョイスするだけ。
「
This renders a preview under the tweet when viewed on Twitter.com」にチェックを入れると WP.me で短縮されます。
Via Accountに Twitterアカウントを入れると「@○○さんから」とツイート欄に追加され、Related Twitter Handle and Optional Descriptionに関連するアカウントと説明文を加えることができます。
毎年5月は「役員変更登記はお済みですか月間」です。加えて、悪質商法や架空請求などの消費者トラブルに関するトラブルを無料で相談できる「消費者トラブル対応月間」でもあるそうです。
この機会に最寄りの司法書士事務所へ電話を入れて、日頃から気になっていることを相談してみてはいかがでしょうか?電話予約の際は「沖縄県司法書士会のホームページで無料相談ができると見た」と事前に伝えておくとスムーズかもしれません。
沖縄で「そば」といえば日本蕎麦ではなく沖縄そばをさす人が多いかもしれません。那覇市久茂地にあるキャン事務所の近所には老舗の蕎麦屋さん美濃作があります。
玉子で閉じたカツ丼はダシ汁が染み込み、ボリューム満点です。蕎麦にはピリリと柚子胡椒を効かせてズルルっと。至福のひととき。
ごちそうさまでした。
既に法務省でも案内されていますが、不足分と併せて国税庁からのPDFの方がとても見やすかったので紹介しておきます。
登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせPDF(平成25年4月)
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 |
所有権の移転の登記 | 2.0% | 1.5% |
所有権の信託の登記 | 0.4% | 0.3% |
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 |
所有権の保存の登記 | 0.4% | 0.15% |
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 |
所有権の移転の登記 | 2.0% | 0.3% |
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 |
抵当権の設定の登記 | 0.4% | 0.1% |
注意:上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。