Adobe Creative Cloud で会社設立の敷居はさがるかも。

Adobe Creative Suite の終焉

Adobe がソフトウェアのダウンロード購入を終了し、2013年6月より Creative Cloud年間プランへ完全移行するそうです。

えーっ!?移行はいいけど Acrobat はどうなるの?電子署名するためだけに Creative Cloud を購入しないといけないの?と気になり、念のためサイトをチェックしてみると、Acrobat は製品版をしばらく購入できるようですね。

PDF署名プラグインの方も Acrobat XI に対応したようで、ホッと一安心。ついでに付け加えておくと、色んなソフトが使うことができる Creative Cloud だけではなく、使いたいソフトのみを単体で年間購入することも可能です。

Creative Cloud は Mac でも Windows でも気にしないで使えるのが売り

さて、ここからが本題。この Creative Cloud を普段利用するクリエイターの方々が購入することによって何が変わるのでしょうか。

Creative Cloud だと Mac や Windows と言った機種を問わずにソフトを利用することができます。(複数のマシンへのインストール

今までは自分で電子定款を作成しようと思っても Acrobat の Windows 版を購入しなければいけませんでした。Creative Suiteに入っている Acrobat(Mac 版)で電子認証できずに泣きながら Windows 版を購入した方もいると思います。

賛否両論あるかもしれませんが、Creative Cloud はそんな気苦労から解放される夢のようなプランなんです。今まで敷居の高さから法人登記はせずに細々とフリーランスで活動していたクリエイターの方々もじゃあ、いっちょ代表取締役になってみるか!と新たな一歩を踏み出す…かもしれない(笑)

会社設立には当然ながら責任が伴うものなので軽はずみなことは言えませんが、起業したいと思った方ができるだけ費用をかけずに登記できるようになるんです。数年前、数ヶ月前と比べて敷居が下がるのは確実です。

じゃあ、司法書士は必要ないの?

念のため付け加えておくと、司法書士に依頼すると登記に関する様々なことを検索し、繋げる手間と時間が大幅に短縮することができるほか、気になる点や分からないことを気軽に相談できるので安心感が違います。

また、インターネットを活用した事業や東京や大阪などの大都市での起業ではなく、地域に密着した業種や職種の場合、地元で暮らしている人しか知らない特殊な事情を雑談から得ることができます。特に沖縄県では他府県と文化が大きく異なるので生きた情報を仕入れることはとても有益だと思います。はい。

以上、業務で使うことがない司法書士事務所には全く関係ないけど、Mac で電子定款認証というページを見て書かずにはいられなくなった Mac ユーザからのお話でした。

あと、誤解されると困るので書いておきますが、私は Creative Cloud を使ってないので、おそらく登記申請に使えるであろうというかなりアバウトな情報です(笑)

ついでなのでぼやき

申請用総合ソフトの Windows 8 での動作確認ができたそうです。法務省は申請用総合ソフトの Mac 版を開発するか、ウェブベースの申請方法(閉鎖された法務省オンライン申請システムみたいな感じ)を模索したらいいのにな。申請用総合ソフトに慣れちゃって、やり方を忘れてるけど。。

 

 

日司連からの新着情報フィードを登録する(nsr3)

日司連ネット - NSR3.net昨日の正午、新しい日司連ネット(日司連総合情報システム)がリニューアルオープンしました。以前と比べてシンプルで把握しやすいデザイン。いい感じですね。関係者の皆さんお疲れさまでした。

それはさておき、このリニューアルにあたって個人的に気がかりだったのが、日司連からの最新ニュースをフィードで取得するのができるかどうかの問題。

でしたが、どうやら nsr2 と同じシステムを使っているようなので以前と同様に URL の後ろに backend.php をつけ、フィードリーダに登録するだけでオッケーのようです。よかったよかった。

http://www.nsr3.net/backend.php

 追加

残念ながら上記のURLでは取得できないようです。うーん。

 

 

変わらない味を提供しつづけるということ。

大衆食堂みえばしキャン事務所の近所にある弁当屋さんのみえばし。先輩曰く、以前はとても有名で繁盛している大衆食堂だったそうです。

沖縄では激安弁当による競争が激戦化していますが、このお店のメニューはカラアゲ、トンカツ、チキンカツ、メンチカツ、ポーク玉子、サバ、シャケ、タコライスといった定番メニューのみを400円で提供しています。

一見すると物足りなさそうな感じがしますが、多からず少なからずのボリューム。三時頃になると丁度小腹が減ってくるくらいの絶妙な量です(笑)

決まったフォーマットで飽きさせることなく変わらることなく同じ味を提供し続けることの難しさ。そしてライスの盛り方の美しさ。とても勉強になります。

 

追加

2013年12月一杯で閉店とのこと。お疲れさまでした。

 

 

 

登記識別情報棚

那覇地方法務局では三月から登記完了後に発行される登記識別情報通知や登記完了証、原本還付したファイルを個別の専用棚へと入れ、保管するようになっています。

棚の形状を見た印象からすると、どうやら業務が終わると扉を閉じてカギを締め、大切な書類を外に持ち出すことができない仕様のようです。

この棚を導入してもらったおかげで、私はファイルの有無を確認するだけで(職員の手を煩わせることなく)登記の完了を知ることができます。とても素晴らしいアイデアだと思います。

ありがとうございました。

追加

那覇地方法務局より依頼があり写真を削除しました。

 

 

共有ボタンの場所をカスタマイズできる JetPack Extras

WordPress に関連する様々なサービスを一つのプラグインで提供する Jetpack。とても便利なんですが、共有ボタンの場所を自由に変更できないのが難点。

上記のサイトを参考に修正してもいいんですが、まずは JetPack Extras というプラグインを試してみることに。JetPack Extrasインストールする方法は省略。設定は思ったより簡単で、コンテンツのどこに共有ボタンを表示したいか(コンテンツの上、下、両方)をチョイスするだけ。


This renders a preview under the tweet when viewed on Twitter.com」にチェックを入れると WP.me で短縮されます。

Via Accountに Twitterアカウントを入れると「@○○さんから」とツイート欄に追加され、Related Twitter Handle and Optional Descriptionに関連するアカウントと説明文を加えることができます。

 

 

役員変更登記はお済みですか月間

毎年5月は「役員変更登記はお済みですか月間」です。加えて、悪質商法や架空請求などの消費者トラブルに関するトラブルを無料で相談できる「消費者トラブル対応月間」でもあるそうです。

この機会に最寄りの司法書士事務所へ電話を入れて、日頃から気になっていることを相談してみてはいかがでしょうか?電話予約の際は「沖縄県司法書士会のホームページで無料相談ができると見た」と事前に伝えておくとスムーズかもしれません。

5月のイベントのお知らせ

 

 

平成25年度、一日合同行政相談所

一日合同行政相談所 - 平成25年5月24日行政相談委員、那覇地方法務局、沖縄国税事務局、沖縄県、浦添市、弁護士、司法書士、豊見城警察署、豊見城市による無料相談が催されるそうです。

  • 平成25年5月24日 10時〜16時(サンエー経塚シティー1階中央コート)
  • 平成25年5月28日 10時〜16時(豊見城市役所6階多目的ホール)

受付は9時45分から15時40分まで。申込みが多い時は受付終了前に締切るそうなのでご注意ください。

 

どうやら喜屋武事務所の電話が繋がってないようです。大変申し訳ありませんが、しばらく経ってからおかけ直しください。> 復旧しました。

 

 

美濃作のカツ丼はオススメです。

美濃作沖縄で「そば」といえば日本蕎麦ではなく沖縄そばをさす人が多いかもしれません。那覇市久茂地にあるキャン事務所の近所には老舗の蕎麦屋さん美濃作があります。

玉子で閉じたカツ丼はダシ汁が染み込み、ボリューム満点です。蕎麦にはピリリと柚子胡椒を効かせてズルルっと。至福のひととき。

ごちそうさまでした。

 

平成25年度の登録免許税の軽減措置

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ既に法務省でも案内されていますが、不足分と併せて国税庁からのPDFの方がとても見やすかったので紹介しておきます。

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせPDF(平成25年4月)

 

  1. 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 1.5%
    所有権の信託の登記 0.4% 0.3%
  2. 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の保存の登記 0.4% 0.15%
  3. 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    所有権の移転の登記 2.0% 0.3%
  4. 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(同第75条)
    登記の種類 本則 軽減措置
    抵当権の設定の登記 0.4% 0.1%

注意:上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。