那覇地方法務局よりホームページメンテナンスのお知らせ

メンテナンス作業に伴うホームページ停止のお知らせ

メンテナンス作業に伴うホームページ停止のお知らせ

システムのメンテナンスのため,下記の日程において,当ホームページを停止させて頂きます。なお,作業の状況によっては,停止時間が前後することがありますので,あらがじめ御了承ください。

<ホームページの停止日程>
平成24年6月23日(土)午後6時頃から午後11時頃まで
※この日時において,当ホームページにアクセスすることができなくなります。

 

 

 

オンライン申請や個人情報の電子化についての雑感。

去年より登記・供託オンライン申請システムがスタートし、インターネットによる電子申請や書類の電算化について改めて考えさせられるようになりました。全てが簡素化され登記申請の敷居が低くなり、処理や作業が効率的かつスピーディになる反面、強く感じるのが「人間が見えづらくなる」ということ。大雑把にいえば形式だけが先立って融通が全く利かない。

この件に限った話ではありませんが「場所や人で対応が変わる」と、どこかしらに歪みが生じます。不平不満がでます。なので、法務局の立場からすれば出来るだけオンライン化を押し勧めたいのでしょう。個人的な感情を持って登記作業をしてもらっては困るので。入力する手数や段階が増えるとミスも増えますし。

とてもいいことだと思います。しかしながら、自ら低くしてしまった敷居や逃げ場のないシステムから今までになかった不必要な作業に追われることも多くなっているのではないかなーと勝手ながら想像します。多くの人は全ての要望に応えることがサービスやホスタピリティだと勘違いしていますから。身勝手な要求だと理解できずに、対応しないお役所は税金ドロボーとしか思っていませんから(笑)

時代は大きく変わってきています。時間の問題だとも思います。が、密な意見交換はもちろんのこと、柔軟な対応と譲歩や連携があってこそ完璧なオンライン化に繋がるのではないでしょうか。おそらく。。インターネットの向こうには機械ではなく人間がいます。その人間が見えてないと相手は理解しようと歩み寄ってきてはくれません。

やるなら徹底的に!

 

 

ちなみに、どうでもいい話ですけどキャン事務所では書面申請が増えていますね(笑)

 

 

 

新しい登記事項証明書交付申請書(会社法人用)

新しい会社法人用登記事項証明書

喜屋武事務所ではオンラインからしか請求しなくなった(窓口よりも安いです)ので、受付窓口は通り過ぎるのですが、久しぶりに那覇地方法務局の受付窓口から登記事項証明書を請求しようとしたら、見慣れた紫色の会社法人用の登記事項証明書交付申請書(乙号・6)にショッキングピンク?色の印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書(乙号・12)が加わっていました。

登記簿がコンピュータ化されるに従い、登記簿謄本や抄本を請求することも少なくなってきているのかもしれませんね。

 

ワードで登記申請書を作成する際の注意点。

登記申請書にはブランクが必要

法務局のサイトから提供されているワード形式の登記申請書の雛形には上部に大きな空欄があります。これは法務局で受付する際に発行するラベルシールを貼るためのスペースです。

ラベルサイズ例

サイズはおおよそ幅が105mmで、高さが46mmくらい。この右隣に受付印のデータを挿入すればOKです。

受領証シールまた受領証も同様にスペースが必要です。

 

 

 

成年後見制度:三井住友銀行がリーガルサポートへ取次ぎ

三井住友銀、成年後見センターと提携=司法書士に取り次ぎ

三井住友銀行は25日、成年後見制度の普及を進めている公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートと提携したと発表した。同行の顧客が成年後見制 度の利用を希望する場合、同センターに取り次いで司法書士を紹介するなどの支援を行う。28日からサービスを開始する。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとの「成年後見制度取次ぎサービス」の開始について

株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅)は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(理事長:松井 秀樹、以下「リーガルサポート」)と「成年後見制度取次ぎサービス」の協定を締結し、平成24年5月28日より、成年後見制度に関するご相談・ご利用を希望される三井住友銀行のお客さまをリーガルサポートに取次ぎ、リーガルサポートが推薦する司法書士をご紹介するサービスを開始いたします。

なお、リーガルサポートとの協定締結、取次ぎサービスの提供は、三大銀行では初となります。

【なお、本取次ぎサービスは無料ですが、取次ぎ後の司法書士への相談や成年後見制度利用に伴うご相談費用等は、お客さまと司法書士との間で個別にご相談頂くこととなります。】

で、三井住友銀行の支店がない沖縄県は…沖縄県司法書士会へ行けばいいのか(笑)

 

 

 

沖縄県外の事務所が行う債務整理?

最近、週末になると沖縄県外の弁護士や司法書士が開催する無料相談会を告知する折込み広告をよく目にします。謳い文句は「県内で相談しづらい方も県外の弁護士、司法書士に依頼すれば安心!」みたいなもの。こんな手口に引っかかる人なんて本当にいるのかな?と思っていたら、、やっぱりいるんですね(汗汗)

以下は法テラス沖縄に勤務する冨田さとこ弁護士のブログから引用。

 

債務整理の目的

(中略)
先週受けた債務整理の相談で、ひどいものがありました。
ヤミ金についての相談で、消費者金融は既に東京の弁護士に依頼しているとか。

事情を聞いたら、沖縄で多重債務限定の無料相談会を開いた某事務所。
やるなら全部やればいいのに、「ヤミ金は法テラスに行きなさい」と言って、消費者金融だけ受任して東京に帰って行ったとか。なんだそれ・・・。

消費者金融だけなら楽だよね。本人にとっては何の解決にもならないけれど。

更にひどいことには、「ヤミ金の名前や住所が分からないなら、自分で調べなさい。調べてから法テラスに行きなさい」と指示されたとか。

調べるって、相手に電話するしかないじゃん。
自分で電話してヤミ金に「名前と住所を教えて」と言えっていうの?
そんな大変なこと、どうして依頼者本人にさせようとするの?

多重債務に追い込まれた人の気持ちを知ろうともしない。相談者は追い詰められているのに、無邪気に更に追い詰める。
たぶん、ヤミ金事件を扱う覚悟もなければ、事件を扱った経験もないのでしょう

せめて間違ったアドバイスはするな!と腹立たしく思いました。

佐渡にいた頃も、何度かありました。
債務整理を「弁護士のために」やっている事務所の禍。

東京の事務所に電話だけで債務整理を依頼。
ヤミ金だけ受けてもらえず、結局サラ金を整理したってヤミ金があるなら困窮状態は変わらず(ある意味サラ金のお金を回せなくなった分悪化している)、最後は会社のお金を横領して逃げて、佐渡で逮捕されたとか・・。

生活状況から考えれば支払を続ける任意整理なんて不可能なんだけど、自己破産や個人再生だと弁護士や司法書士が佐渡までこなきゃいけないから、無理に任意整理をするとか。
挙げ句、給料の半分以上を積み立てろと言い、積立ができなくなった途端、弁護士費用だけ回収して、とっとと辞任とか。

東京の事務所に債務整理を依頼していた方が亡くなったと、泣きながらやってきた親族。
私から当該事務所に電話をしたら、依頼者に会ったこともない登録2~3か月の弁護士が、しゃあしゃあと淡々と言いました。「守秘義務があるからお話できません。まずは文書をいただけませんか?」。
ふざけるなと思いました。
私は依頼者が亡くなったら、まずそのことに驚くし、何が起きたのかと聞くと思う。その弁護士は、電話で事件を受け、全て事務員にさせているから、この態度。
1年目から、そんなすれた仕事をしていていいの?何のために弁護士になったの?

もう言い出したらキリがないのだけど、法律家が「金儲け」を債務整理の目的にしちゃいけない

「結果的に」過払い金が回収できて、そこから相場以内の弁護士報酬をもらうというなら問題ありません。

でも、定型的に処理できるからと、最初から「金儲け」を目的にするのは絶対に間違っていると思う。
結果として、弁護士に頼む前より状況が悪化している人がいます。

債務整理は、生活の再建が目的のはず・・。

 

たしかに沖縄県は狭い島国です。実際に会ってみたら知っている人だったというのはよくある話です。なので、県外の事務所が処理する債務整理もデメリットだけとは限りません。しかしながら、このような無料相談会の広告を打つのには必ず「理由」があります。

冷静に考えれば判断できるのかもしれませんが、藁をもつかむ気持ちで相談会に参加してみたら後に引けなくなったということでしょうか。沖縄県内で開業している司法書士や弁護士の先生に顔を見て相談するのと、県外の事務所へ電話口で相談する。何かトラブルがあったときに事務所へ直に足を運び、詳しい話を聞けるのは最大のメリットです。

「知ってやる」と「知らずにやる」結果は同じように見えても意味合いは雲泥の差があります。まずは知ってください。一人でも多くの理解が得られるといいのですが。

 

あと、、県内で開業しているけど、、生まれ育った地が沖縄県か県外出身かでも伝わるニュアンスや把握できる内容がビミョーに変わってきたりもします。言葉の言い回しだったり文化的な意味合いで。これも知っていたら対処できますがね(笑)

 

 

 

 

 

沖縄クレサラの会が内閣府特命担当大臣表彰に選ばれる。

 

債務整理バブルが弾け、ようやく落ち着きを取り戻した気がする今日この頃。同じウチナーンチュとしてとても誇らしく思う反面、沖縄県では無計画に消費者金融やクレジット会社からお金を借りる人がとても多いことを示しているようにも感じます。喜んでばかりはいられない。

 

 

追加:新聞記事のテキストを削除しました(平成24年6月27日)

 

登記情報提供サービスへログインできない。

入力したID番号は現在ご利用いただけません

先日、登記情報提供サービスのパスワードを変更しました。翌日、登記情報提供サービスにログインしてみようと思うと「入力したID番号は現在ご利用いただけません。パスワードを確認の上、しばらくしてから再度ログインしてください。」というエラーが表示されログインができません。

現在のIDは利用できない??しばらく??もう、急いでいるときに限って〜!!…焦りから表示された文言にイライラが募ります。が、「パスワードを3回以上お間違えになった場合は、自動的に利用停止の措置がとられます。」 とあるので、こんなときは信じて待つしかないですね。

喜屋武事務所の場合、大体30分〜40分ほど待ったら使えるようになりました。以前は民事法務協会の登記情報提供センター室へ電話してロックを解除してもらわないといけなかったので、まあよくなったと言えるの…かな?正確にはどれくらい待てばいいのかわかりませんが、とりあえずホッと一安心。