いっこく堂さんに感謝状 震災の人権侵害防止に協力。

以前も紹介した、いっこく堂さんが出演しているYoutubeの法務省チャンネル。この動画は無償出演だったんですね。同じウチナーンチュとして、とても誇らしく、うれしく思います。

 

 

追加:新聞記事のテキストを削除しました(平成24年6月27日)

沖縄県の所有者不明土地

所有者不明土地について沖縄県総務部管財課

 沖縄県土地整理法(明治32年第59号)に基づき作成された沖縄本島及び周辺離島の公図、公簿類は去った大戦によって焼失してしまいました。

米軍は占領政策を遂行するうえで土地所有権を中心とする公図、公簿類の早急な再製の必要性から布令、布告等を次々に発し、公有地及び私有地の土地所有権を確定するための土地所有権認定作業(1946年~1951年)が行われました。

この所有権認定作業時に、何らかの事情により所有者から申請のなかった土地、申請はされたが所有権証明書の受領がなかった土地、所有権証明書を受領したが土地登記所への登記申請がなされなかった土地が所有者不明土地となり現在に至っています。

こうした所有者不明土地については「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第62条の規定に基づき沖縄県がその管理を行っています。ただし土地の地目が「墓地、社寺用敷地、霊地、聖地」等に属する場合は当該不明土地の所在する市町村が管理を行っています。

 

 

日本で唯一、地上戦があった沖縄県では第二次世界大戦の影響で、尊い命だけではなく多くの戸籍や登記簿、権利証も焼失してしまうという被害に見舞われました。

一家が全滅してしまったり、子供たちだけが生き残ったためにその存在を知らなかったり、県外や海外に移り住んでしまったり…といった様々な理由から誰の土地か分からなくなってしまった場所がまだまだたくさんあります。

沖縄県のリンクを見てもピンときませんが、沖縄セルラースタジアム那覇が30個分という数字を見れば、その広さと多くのトラブルの引き金になっているんだろうな〜と想像します。とても難しい問題です。

 

 

 

琉球王府時代の通達書を発見?

王府時代に村が開墾地私有化 登川で発見(沖縄タイムス)

沖縄市登川で、王府時代に登川村が個人に開墾地の私有を認める内容が記された板(28センチ×12セ ンチ)が見つかり、地元住民の注目を集めている。専門家によると「開墾地の私有を認めるという通常は王府が行うことを、村が村民に対し行った例はこれまで にない」という。(城間有)

板は、高良金三さん(77)が自宅の仏壇に保管していたもの。昨年11月に登川誌の編集委員会に託され、委員が沖縄大学の田里修教授に鑑定を依頼した。板の表には候文で「登川村の百姓地の西側を仕明(しあけ)(開墾)し、今後あなたに小作料をかけること は11人が熟談した」と書かれており、裏には「同村惣頭たう 仲宗根筑登之(ちくどぅん)」など村の役人とみられる11人の名が印鑑とともに記されてい る。

田里教授によると、板は開墾が禁止された1687年以前に作成された可能性が高い。当時は地割制で村が土地を村民に平等に配当した。新たに開墾した土地を「仕明」として所有を認めるのは王府の権限で、同じ「仕明」という用語を使って村が小作料を徴収し、 私有を認める例はないという。

同教授は「王府が百姓に私有地を認め交付した〝仕明請地帳〟は数百点現存しているが、これは見たことがない。木に書かれているのも珍しい」と話した。字誌編集委員長の金城正雄さん(77)は「貴重な資料が見つかった喜びを分かち合い、字誌を完成させたい」と意気込んだ。

 

なかなか興味深い新聞記事ですね〜!通達書というよりは契約書にイメージが近いのかな?

 

 

 

ヤシチヌウガミ。

登記とは全く関係ない話ですが(笑)

土地や建物を売買したり新築すると所有権移転や所有権保存といった各々の権利や契約を登記簿へと記載する申請を行います。この面倒な申請のお手伝いをするのが司法書士のお仕事です。

が、この煩わしい登記手続きを無事にすませたのちに行うのが「ヤシチヌウガミ」や「ヤシチヌウグヮン」と言った、地の神様や火の神様へ「よろしくお願いします」の挨拶や報告、そして感謝の祈り。

沖縄の言葉であるウチナーグチ(日本語の方言ではありません)は「あいうえお」が「アイウイウ」と変化するので、直訳すると「屋敷の拝み」と「屋敷の御願」となるでしょうか。

オカルト趣味と感じてしまうかもしれませんが、 他府県とは異なる文化を持つ沖縄県では今でも生活と密着し、欠かせない、守っていかなければならない沖縄の大切な行事の一つです。興味のある方はインターネットや本で調べてみてください。

※喜屋武事務所では紹介などはしていませんので悪しからず(笑)

 

 

沖縄県暴力団排除条例。

沖縄県暴力団排除条例

平成23年10月1日より沖縄県暴力団排除条例が施行されています。

 

第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の責務

(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)

第16条 県内に所在する不動産(以下この章において「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するときは、相手方に対し、当該譲渡等に係る不動産が暴力団事務所の用に供されるものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約を締結しないよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)

第17条 不動産の譲渡等の代理又は媒介する者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定を遵守させるため必要な指導その他の措置をとるよう努めなければならない。

2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしないよう努めなければならない。

 

 

 

沖縄県土地家屋調査士会。

沖縄県土地家屋調査士会

土地や家屋の表示に関する登記を行うのが土地家屋調査士です。権利に関する登記を請負う司法書士が沖縄県司法書士会に所属するように、沖縄県での土地家屋調査士資格者は沖縄県土地家屋調査士会に所属しなければなりません。喜屋武事務所では利用することはありませんが、初めて場所を知ったので投稿します。

沖縄県那覇市泉崎2-1-4
TEL:098-834-7599
FAX:098-854-8131

[googlemap lat=”26.210582″ lng=”127.683479″ align=”undefined” width=”450px” height=”300px” zoom=”19″ type=”G_NORMAL_MAP”]沖縄県那覇市泉崎2丁目1−4[/googlemap]

 

 

 

司法書士に対する評価。

【借】過払い請求(沖縄のうわさ話より)
司法書士さんにも良い悪いがあるようで、法律スレスレの詐欺まがいな行為をされる方がいらっしゃるそうです。

司法書士が法律スレスレの詐欺まがいな行為って、実際には何をするのかな?この匿名さんのコメントは伝聞口調なのでご本人が体験したわけではないと思いますが、気になりますね。以前にも書きましたが、司法書士のサービスは目に見えません。なので、支払う費用は予め見積もりや概算書を請求し、何に対する費用なのかを一つ一つ事前に確認しておくことをオススメ致します。

インターネットを使うと気軽に自己主張ができます。しかしながら、相手側にも当然ながら言い分があります。近年、このような誰でも経験するであろうトラブルは多くなってきました。が、もし言いたいことがあれば本人に面と向かってキチンと伝える(面と向かって言えないことは胸の内に閉まっておく)と今後の大きなトラブルへの発展を未然に防げます。また、相手の価値観や考え方との相違を埋め、相手を理解することに繋がります。

これは司法書士にかぎった話ではありませんが…「安い」ことが必ずしもベストだとは限りません。低価格というのは仕入れ場所であったり、扱う数量、それに伴う作業の効率化など安くできる諸々の理由があります。他と比べて「高い」と感じても説明を受けたら納得してくれる方もいます。もし、万が一にも「司法書士から詐欺にあった」という方がいれば、最寄りの司法書士会へ相談してみるといいでしょう。

 

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クレジット・サラ金被害をなくす沖縄交流集会

2011年9月3日に浦添市の社会福祉センター(浦添市社会福祉協議会)で「第11回 クレジット・サラ金被害をなくす沖縄交流集会」が催されます。主催は沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会。当日は借金に関する無料相談会もあるそうなので、一人で悩まずに足を運んでみるといいでしょう(参加料は無料ですが、資料代として一般500円、弁護士・司法書士は1,000円が必要です??)
第11回 クレジット・サラ金被害をなくす沖縄交流集会

第11回 クレジット・サラ金被害をなくす沖縄交流集会

と き:2011年9月3日(土)13時〜17時
ところ:浦添市社会福祉センター(浦添市仲間1-10-7)
主 催:沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会

TEL (098)836-4851/ FAX (098)836-4852

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沖縄で活躍する専門家のためのサイト。

弁護士・税理士…専門家紹介サイト開設(沖縄タイムス)
専門家紹介サイト開設 経営コンサルなど16分野(琉球新報)

ホームページ制作やコンサルティングなどを手掛けるハイス(那覇市、銘苅誠也社長)が、専門家と企業・個人を結ぶサイトとして開発した。どの専門家に依頼していいか分からず問題解決に時間がかかった経験をヒントにしたという。

専門家の交流会を定期的に開いて横の連携を強化し、ビジネスにつなげる狙いもある。年内に専門家50人の登録を目指す。

専門家の掲載条件は有資格職、活動拠点が県内、3年以上の活動実績があるなど。掲載前に同社が面接することで、信頼性を高めるという。初期費用2万9800円、月額3800円で開設されるマイページで情報発信が可能。

 

いわゆる士業やコンサルタントのためのまとめサイトって感じになるのかな?異業種交流会にツイッターフェイスブック云々。有資格者はそれぞれ「得意とする分野」はあっても優劣はありません。というか…優劣があったら困ります(笑)

なので、とりあえず電話でアポイントをとり、司法書士と実際に会って話してみることをオススメします。もし、司法書士の業務と相反する業務であれば、どの窓口を叩けば良いかを教えることもできますし、得意な先生を紹介することもまた可能です。

沖縄での相続登記や不動産登記は非常に複雑なケースが多々あります。インターネット検索を駆使し、自分のケースにあった対処法を自力で調べあげるのはとても大変です(笑)そのケースを一つずつ紐解き、クライアントであるお客様と司法書士が一緒に勉強していくというイメージでしょうか。

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