登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る那覇地方法務局評価委員会設置要綱について

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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る那覇地方法務局評価委員会設置要綱について

  1. (目的)

    この要綱は,一般競争入札における公正さを確保しつつ,民間事業者の技術や創意工夫を活用し,良質な業務等を低廉な価格で調達するため,那覇地方法務局が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づいて行う総合評価方式による登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の民間競争入札(以下「民間競争入札」という。)を実施する場合に設置する「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る那覇地方法務局評価委員会」(以下「評価委員会」という。)について定めるものである。

  2. (評価委員会の設置)

    那覇地方法務局は,総合評価方式を採用して民間競争入札を実施する場合には,その都度,当該競争入札に関し,民間事業者から提出された提案書の評価を行う評価委員会を設置することができる。

  3. (組織)

    評価委員会は,原則として委員5名で組織する。

  4. (委員の委嘱)

    委員は,次に掲げる者のうちから,那覇地方法務局が委嘱する。

    1. 沖縄県司法書士会に所属する司法書士
    2. 沖縄県土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士
    3. 那覇地方法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する公認会計士
    4. 沖縄弁護士会に所属する弁護士
    5. 那覇地方法務局の管轄区域内にある経済団体に所属する会員
    6. 沖縄県社会保険労務士会に所属する社会保険労務士
    7. 前各号に定める者のほか,那覇地方法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する学識経験者
  5. (委員会)

    1. 評価委員会に委員長を置き,当該委員会の委員の互選により選任する。
    2. 委員長は,評価委員会の議長となり,議事を運営する。
    3. 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
  6. (守秘義務)

    委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

  7. (会議)

    1. 評価委員会の会議は,必要に応じ,委員長が招集する。
    2. 評価委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
    3. 評価委員会は,評価内容等により委員長が必要と認めるときは,持ち回り等の会議を招集しない方法により評価することができるものとする。
    4. 評価委員会の議事は,非公開とする。
  8. (庶務)

    評価委員会の庶務は,那覇地方法務局総務課において行う。

  9. (雑則)

    この要綱に定めるもののほか,評価委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が当該委員会に諮って定める。

 

 

 

那覇地方法務局の入り口に掲示されるお客様の声。世の中には色んな人がいるもんだなーと眺めています。応対態度や言葉遣いなどなど、感じ方や理解度に個人差がでるのは当然です。より多くの方々に充分な満足感を得てもらうことは極めて難しいお話。

最近、このような掲示を見るたびに不満に対して形だけの謝罪と不満を恐るあまり体裁を取り繕うだけのイエスマンは根本的な問題解決にはならないなーと感じます。不満のない人は投書なんかしませんから(笑)

これを機会に私も「サービスとは何か?」について今一度考えてみようっと!

 

 

登記事項証明書の請求、決済、受領のスマートフォン対応を望む。

以前の記事、かんたん証明書請求から申請した登記事項証明書を窓口受領する。の続編になるかもしれません。

法務局内に私書箱が設置されている司法書士以外の方がインターネット経由で登記事項証明書を請求するとき、窓口受領をする際は支払いが完了しているということを示す「電子納付情報表示」という画面をプリントアウトし、法務局へ持参する必要があります。

納付の確認だけであれば、かんたん証明書請求へログインしてiPhoneを見せるだけで受領できないかなー?できたらうれしいなーという淡い期待を込めて試してみました。が、当然ながら「受領の控えが必要」とのことでできませんでした(笑)

 

でも、、、もしこれが実現できて、電子納付だけでなく窓口納付もオッケーになれば法務局の窓口業務は大幅に簡素化されて経費が削減できると思うんだけどな〜。法務局はメンテナンスが必要な登記事項証明書等発行請求機をたくさん導入する必要もないでしょうし、登記事項証明書が必要な人は事前にアカウントを作成しておくだけで法務局へ足を運ぶ前に請求できるので待ち時間も必然的に解消される。登記事項証明書等発行請求機が必要になるのは印鑑証明書の請求くらい。

どうしても控えが必要なのであれば、電子納付情報表示をPDFにし、AirPrint対応のプリンターを設置すれば対応できます!このPDFに収入印紙を貼れば窓口納付も可能のはず。

法務局で登記事項証明書を請求すると700円。オンラインで請求すれば550円。150円はバカにできませんよ…。荒唐無稽に感じるかもしれませんが、それくらいケータイはパソコンよりも身近にある存在ということ。ケータイがスマートフォンへと移行することによって、選択肢が増え、ネット経由でできることも増えてきているということ。

登記情報提供サービスのシステムを援用したら今すぐにでも実現できるんじゃないかな?専用のアプリでもいいね。是非とも検討してくれないかな〜、どっかのえらい人!サイトへのアクセスと利用者が倍増しますよー(笑)

 

電子マネーや、おサイフケータイPaypalなどなど。多くの人が利用している既存の技術を使ってスマートフォンからスムーズに決済できるようになれば、収入印紙もいらな…モゴモゴモゴ(笑)

 

 

 

明日は我が身。。

費やした55億円、水の泡に 特許庁がシステム開発中断(朝日新聞デジタル

日進月歩のIT技術はナマモノですからねぇ(苦笑)2006年というと6年前か。システム開発の全てを熟知している行政直属のエンジニアやプログラマーが一から独自開発するのであればまだしも、委託となると柔軟な対応と変更が困難だと思うので、嗅覚とバランス感覚がないと恐いな。お金もかかるし。

とは言っても、使い勝手が悪く汎用性の乏しい独自システムだと不満が多発するという悪循環。法務省のシステムも決して他人事とは言えないかもしれません。

 

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登記情報提供サービスに係る調査が延長。

登記情報提供サービスに係る調査の実施期間の延長について

登記情報提供サービスに係る調査については,平成23年11月17日から実施しているところですが,平成24年1月31日まで実施期間を延長いたします。
皆様の回答をお待ちしておりますので,アンケートへの御協力をよろしくお願いいたします。

 

明日までだった登記情報提供サービスへのアンケートが来年の1月31日まで延長されるようです。新しい登記情報提供システムは2月20日からスタートのようですが、回収したアンケート内容が短い期間できちんと反映されるのか少し心配。

 

システム提供者は、利用者がどんなことをしているのか知らない。
利用者は、送信した情報がどのように処理されているのか知らない。
手持ちの資料を開示せずに、言い訳のようなアンケート調査をしても、使いやすいものにはならないだろう。

 

ホント同感(笑)ただ、個人的には「利用者は送信した情報がどのように処理されているのか知る必要はない」と思っています。処理を知ることによって使い勝手などを提供者にフィードバックするという方法は有りですが、利用者が処理を考慮して使わないといけないシステムとは全く使えないシステムの証でしょうね。

利用者のことを気にかけているフリ、配慮しているフリは金と時間の無駄。一般的には「知る気がない」とも呼ばれています。そんな印象が見え隠れする形式張ったアンケートに自ら進んで協力したいと思う利用者って本当にいるのかな??疑問です。

まあ、どうでもいいですけど。

 

 

どうでもいい心配事。

ブラウザ

InternetExplorerがついに最新版への自動アップデートに来年から対応GIGAZINE

Windows XP/Vista/7のすべてで可能になり、2012年1月からまずオーストラリアとブラジルから開始予定で、WindowsUpdateを通じて自動的にIEのバージョンをアップさせるようにする

この決定はマルウェアなどへの感染リスクをできるだけ減らすために最新版を使ってもらうこと、アップデートしても互換性が損なわれないようにすること、さ らに将来的にHTML5をはじめとするウェブ標準規格をIE9以降で採用する上において、旧バージョンのブラウザのままでいるユーザーをサポートするため にコードをわざわざ書くという非生産的行為をやめるため

 

インターネット検索で喜屋武事務所のサイトへアクセスしていただいている方が使用しているブラウザはInternet Explorer 6が一位です。し、喜屋武事務所も未だに現役で使っています(笑)

日進月歩で進んで行く昨今のIT技術。バージョンアップやアップデートのお知らせが毎日のように届きます。古い物がダメだ!使えない!とは思いませんが、古い物に固執しすぎると世の中の流れや動向を見誤ったり、やらなくても良い不必要な作業を強いられたりします。

法務省が提供する登記・供託オンライン申請システム。その方向性の決断や、決断を実行するまでに物凄い数の検討と審査、押印があると想像しますが、今までの方針を見てきた印象では、このMicrosoftの決定についていけるのか少し疑問です。

OSやブラウザに捕われずに多くの人が気軽に利用できるシステムを願っています。一見すると消去する選択肢が多くなれば悩みが増えるような気がしますが、使える技術、使えない技術、できること、できないことがとても見極めやすくなりますよ(笑)

 

 

ペーパレス。

喜屋武事務所で使っているプリンターのパーツ類がそろそろ生産中止になりますとのメーカーからの悲しい通告。

時代はペーパレスへ進んでいるにも関わらず、事務所の控えはプリンターを使ってますし、FAXも未だに現役。契約書などをPDF化するためには、どうしてもスキャナが必須だったり…。

全ての書類をデータ化し、管理することも視野に入れなきゃーと思う反面、プリンターを新規購入する上で一番困るのが用紙サイズです。年々、A3サイズとB4サイズの用紙の出番が減ってきています。金融機関の契約書がA4サイズで統一されたら助かるんだけどな(笑)

Windows専用だったプリンターを試行錯誤してMacからも使えるようにしたのに。

 

 

登記識別情報通知のフォントについて。

参考写真は法務局からのPDFより

登記識別情報通知フォント

いつも感じるんですが…登記識別情報通知に記載されている12桁の英数文字って、線が細すぎて見づらいような気がしてなりません。ネット上には詳しく解説しているページを探しきれなかったのですが、上記PDFを見ると Times-Romanというフォントになるのかな??

法務局内でどのような処理をしているのかはわかりませんが、登記申請において非常に重要となってくる登記識別情報提供様式では些細なミスが取下原因や却下事由になるかもしれません。誰でも把握、認識しやすい文字にして欲しいと感じるのは私だけでしょうか?

 

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オンライン申請について感じること。

どうでもいい個人的なぼやきです(笑)

インターネットの通信網を利用してコンピュータから登記申請する。にも関わらず「何故、全角英数と半角英数の二種類の文字を時と場合によって使用するのか」という素朴な疑問。

恐らく…パソコン上のデータを登記事項証明書という紙媒体へと出力する際にレイアウトが崩れるというのが大きな理由だと想像しますが…法務局が今以上にオンライン申請を普及させたいと願うのであれば…

  • 現在の登記事項証明書のレイアウトを見直す
  • 申請用総合ソフトで使用する文字を全角英数と半角英数のどちらかに統一させる

べきではないでしょうか。パソコン上の処理で全角英数を使うって聞いたことありませんけど…。もしくは漢数字での記載を改めて見直してみるとか(笑)

 

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力強い花。

花

コンクリートの隙間から雑草だったら見た事はありますが、一輪の花が逞しく咲いてました。素晴らしい〜!

喜屋武事務所のウェブサイトについて。

今の時代、インターネットからの出会いはとても大切なことだとは思います。しかしながら、正確な現状を把握するため対面接客を重視している当事務所では長い間ウェブサイトの公開は特に考えていませんでした。ご足労ではありますが、お客様には実際に事務所に足を運んでいただいております。

では、なぜ、いま、事務所のウェブサイト公開に踏み切ったのか?

実は…所長の名前でエゴサーチをしたら、一見すると「喜屋武事務所のサイトに見えてしまう」法律相談登録サイトがあったからです。実際にはそのサイトを見ただけで登録していないので、もしかしから真摯に対応してくれるのかもしれません。

が、喜屋武孝清の名前で事務所を開いている私たちにとっては重大な問題だなと感じ、即行動することに。誰が必要としているかも分からないウェブサイトと日記ではありますが、司法書士という仕事に理解を得られれば幸いです。

よろしくおねがいしますね。