那覇地方法務局へ申請した登記が完了する日程を知りたい方は、那覇地方法務局の申請窓口にある登記完了予定日の掲示を事前にチェックしておくか、那覇地方法務局ホームページ内にある各庁別登記完了予定日のページをご覧ください。
ただし、登記の内容や件数、物件によっては完了が前後することもありますので、悪しからず。
那覇地方法務局へ申請した登記が完了する日程を知りたい方は、那覇地方法務局の申請窓口にある登記完了予定日の掲示を事前にチェックしておくか、那覇地方法務局ホームページ内にある各庁別登記完了予定日のページをご覧ください。
ただし、登記の内容や件数、物件によっては完了が前後することもありますので、悪しからず。
日本で唯一の地上戦があった沖縄県では戦争の傷跡がまだまだ残っているという証でしょう。一言では片付けられない、とてもとても難しい問題です。
弟の記録残したいが…死亡届に法の壁(沖縄タイムス)
上記の記事からもわかるように、沖縄では沖縄戦という悲しい歴史があったため相続に関する登記は非常に複雑に入り組んで(戸籍の戦災による再製など)おり、専門的な知識と柔軟に対応できる確かな経験を必要とします。まずは喜屋武孝清司法書士事務所まで、お気軽にお電話ください。
先日、書いた「那覇は外字?」という投稿。あの後、気になったので法務局で確認してみました。
法務局でも表記のゆらぎについてはキチンと認識しているようで。 那覇市の住民票が新字体で表記されているから不動産登記は新字体で記載しても構わない。オンライン申請のシステム上、 新字体で登記申請する方がスムーズ。と話していました。
ただし、商業登記の際は外字を使って申請してくださいね。と注意を受けました。
この確認の前に、喜屋武事務所では西原町から那覇市への本店移転登記の依頼をオンライン申請していたのですが…「登記すべき事項(別紙部分)」の箇所を新字体で入力していたことに気がついたのも後の祭り(汗)
しかしながら、補正に入ることなく外字を含んだ所在地へと修正されていたのでホッと一安心(笑)あんまり気にしなくてもいいようですが、確認前だったので、次回からは気をつけようと思います。
オンライン申請には必要ありません。が、法務局へ行って紙申請をする方は申請書のサイドにスタンプをまず押印します。
このスタンプは法務局の職員が調査や作業を円滑に行うためのものですが、喜屋武事務所では画像データにして予め申請書類に貼付けているので、とてもキレイに表示されます。
他府県でも使用できるかどうかは不明ですが、沖縄県内にある那覇地方法務局管轄の沖縄支局、宜野湾支局、名護支局、宮古島支局、石垣支局であれば利用可能だと思います。
ダウンロードはコチラからお気軽にどうぞ。使い方はコチラの記事を。
弁護士と同じ国家資格だからでしょうか。誤解されているなーと稀に感じる司法書士のイメージの一つに「司法書士って儲かるんでしょう?」とか「司法書士に委託すると高くつくから…。」というものがあります。
各種書類の作成料に相談料、旅費など。事件内容にもよりますが、たしかに請求額だけを見ると高額な場合もあります。しかしながら、私たち司法書士が請求する費用のほとんどは登記申請の際、国に納める登録免許税という「税金」なのです。
なので、申し訳ありませんが、この税金は一部の特例(もし軽減が可能であれば行っています)を除いて安くすることはできません。また、当たり前の話ですが、このお金は司法書士の懐には一銭も入ってきていません(笑)
もし、費用について不明瞭な点があれば、司法書士事務所の担当者へ直接尋ねてみましょう♪
専門用語というより業界用語になるのかもしれません。日本国における「登記」という制度は古くからあるため、昔からの表現をそのまま利用していたり、通例で使用している言葉であったりします。そのため誤解を生むことがしばしばあります。勘違いを避けるため、その一部を紹介したいと思います。
調べてみると私も使わない言葉もたくさんあるようです。興味深いですね(笑)
柊ひいらぎより「司法書士業界の用語集」
司法書士 田口司法事務所 スタッフブログより「業界用語?」
東京青年司法書士協議会サイトより「業界用語の基礎知識」