申請書作成支援ソフト

申請書作成支援ソフト

つい最近まで使っていたはずなのに、なんだか懐かしいですね(笑)

ネーミングが似たり寄ったりなので、説明しづらいのですが、現在稼働している登記申請のためのアプリケーション、申請用総合ソフトが提供される以前は、この「申請書作成支援ソフト」というアプリケーションを使ってオンライン申請していました。

インターネット上から登記申請するにあたって必要な諸々のプログラム。以前と比べて事前準備もかなり簡素化され、理解もしやすくなっているので、この機会にOSを再インストール(リカバリー)し、リフレッシュしてみようかな?

 

 

申請書や委任状を書店や文具店で購入する。

日本法令所有権保存登記申請書

このブログ記事をご覧の方はインターネット検索やプリントアウトも可能のはずなので必要のない情報だとは思いますが(笑)

沖縄県内でも老舗の文具店にあたるのではないでしょうか。喜屋武事務所も日頃からお世話になっています。那覇市の一銀通り沿いにある安木屋。その二階には登記申請にも利用可能な日本法令各種白紙申請書や委任状、登記セットなどを取扱っています。

以下の書店、文房具店でも取扱っているようなので、興味のある方はどうぞ。

  • 沖縄政府刊行物サービスセンター
  • 上洲書店ビジネス館
  • 安木屋宜野湾店
  • 赤井書店
  • 幸文堂本店

販売店のご案内

 

 

登記進捗シート。

登記進捗シート

沖縄県内の司法書士しか使えない書類ですが(笑)喜屋武事務所では申請書の写し(登記完了後に請求する物件全てがあるとベスト)に、このようなシートを添えて登記の進捗状況や事前通知の有効期限、登記事項証明書の請求部、共同担保目録の有無等を職員で共有しています。

オンライン申請が増えてからというもの出番がめっきり減ってきていますが、あると結構便利です。ミスプリントしたA4用紙の裏紙へ印刷すれば一石三鳥くらいにはなるかなーと自画自賛しています(笑)

ワードやエクセルで似たようなシートを簡単に作れると思いますので、参考までに。

 

 

 

 

沖縄県暴力団排除条例。

沖縄県暴力団排除条例

平成23年10月1日より沖縄県暴力団排除条例が施行されています。

 

第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の責務

(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)

第16条 県内に所在する不動産(以下この章において「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するときは、相手方に対し、当該譲渡等に係る不動産が暴力団事務所の用に供されるものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約を締結しないよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)

第17条 不動産の譲渡等の代理又は媒介する者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定を遵守させるため必要な指導その他の措置をとるよう努めなければならない。

2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知ったときは、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしないよう努めなければならない。

 

 

 

オンライン申請における申請情報の作成方法について

別件で調べものをしていたら…私も気になっていたことについて、京都地方法務局から京都司法書士会への興味深いPDF文書(平成23年7月19日付)を発見しました!PDFではなく補足説明が明記されたウェブサイト等を探してみましたが、ちょっと見つからなかったので、勝手ながらこちらへ転載してみます。(注意:読みやすいように一部修正を加えています)

 

オンライン申請における申請情報の作成方法について(依頼)

平素は,当局の登記事務につきまして,格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて,オンライン申請システムにおいては,申請情報を利用して登記情報に編集できる仕組 みとなっているところ,申請情報を登記情報に編集するためには一定のルールに従う必要があ ります。
今般,当局では,オンラインで提供された申請情報を積極的に利用して登記情報を編集し,より適正・迅速な事務処理を推進することとしました。
つきましては,申請情報を登記情報に編集するためのルールを下記のとおりまとめましたので,貴会会員各位に周知していただき,当該ルールに従った申請情報を作成した上でオンライン申請をしていただきますようお願い申し上げます。

  1. 各項目の表記(入力方法)について
    1. 基本的に空白や改行は使用しないでください(ただし,2,3を除きます)。
      氏名

      • (誤)法郎(は空白(スぺース)を表します。)
      • (誤)法務太郎
      • (正)法務太郎
        ※カタカナで氏名を入力する場合も同様です。

      • (誤)ジョンスミス
      • (正)ジョンスミス

      住所

      • (誤)大阪市中央区谷町一丁目1番1号
      • (誤)大阪市中央区谷町一丁目1番1号パーク谷町101号
      • (正)大阪市中央区谷町一丁目1番1号パーク谷町101号

      原因

      • (誤)平成23年4月1日売買
      • (正)平成23年4月1日売買
      • (誤)平成23年4月1日金銭消費貸借
        平成23年4月1日設定
      • (正)平成23年4月1日金銭消費貸借平成23年4月1日設定
    2. 登記名義人の住所等の変更登記で,原因が2つ以上ある場合は,改行してください。
      • (誤)年月日住所移転、年月日住居表示実施
      • (正)年月日住所移転
        年月日住居表示実施
    3. 根抵当権の債権の範囲の表記について
      債権と債権の間は,中点(・)ではなく空白を入れてください。

      • (誤)銀行取引・手形債権・小切手債権
      • (正)銀行取引手形債権小切手債権
  2. 債権額・極度額の表記について
    金額は,億・万を用いて表記するとともに,千の単位でカンマ(,)を入れてください。

    • (誤)金150000000円
    • (正)金1億5,000万円
  3. 利息・損害金の表記ついて
    小数点は,中点(・)で表記してください。

    • (誤)年3.75%
    • (誤)年3、75%
    • (正)年3・75%
  4. 本店の表記について
    1. 会社・法人の本店等については,登記事項のとおり表記してください。
      (登記事項に都道府県名の表記がない場合又は空白の表記がある場合を含みます。)。
    2. 住所における町名の丁目の表記は,固有名詞のため,漢数字で表記してください。
      • (誤)3丁目
      • (正)三丁目
    3. 住所中の-(ハイフン)について
      「ー」(長音記号)及び半角の「-」(マイナス)ではなく,全角の「–」(マイナス)を使用してください。ただし,マンション名・ビル名等は「ー」(長音記号)を使用してください。

      • (誤)パ-ク谷町1番1-101号
      • (正)パーク谷町1番1-101号
  5. 共有持分の表記について
    持分の分母が万の単位より大きい場合は,億,万を使用してください。 なお,この場合千を超えてもカンマ(,)の表記は不要です。

    • (誤)持分1,234,560,000分の7,890
    • (正)持分12億34656万分の7890
  6. 登記の目的
    登記に記載する内容と同一にしてください。

    • (誤)共有者法務太郎持分全部移転
    • (正)法務太郎持分全部移転
    • (誤)所有権登記名義人表示変更
    • (正)所有権登記名義人住所(氏名)変更
  7. その他
    (根)抵当権の抹消登記又は追加設定登記で,既登記に共同担保目録がある場合は,「不動産の表示」欄の追加する「物件の種別」のプルダウンメニューから「共同担保」を選択して共同担保目録の番号を入力してください。

 

とても勉強になりました。ありがとうございます。ちなみに、タイトルには「オンライン申請における」とありますが、電子申請だけでなく、書面申請でも同じように記載した方がよさそうですね。

 

 

書面申請と電子申請の登記完了証。

登記完了証(書面申請・電子申請)

以前まではインターネット上から登記申請をすると登記完了証は申請用総合ソフト経由で申請者が出力するしかできませんでしたが、現在では書面交付の選択が可能となっています。

たまたま書面申請と電子申請が重なったので写真を撮ってみました(笑)

 

続きを読む

沖縄海邦銀行の抵当権を移転するときは。

金融機関からお金を融資してもらう際、土地や建物を担保に「抵当権」や「根抵当権」を設定します。この抵当権を設定登記すると、法務局より登記識別情報通知が金融機関へと交付されます。

沖縄海邦銀行では、この登記識別情報通知の交付を希望しないのが方針のようなので、抹消登記をする場合は他行とは異なり法務局による事前通知が必要です。また、抵当権を移転する場合は、事前通知もしくは司法書士による本人確認情報が必要となります。

ご注意ください。

 

 

 

行間と文字間のバランスが気になるんです。

公示

皆さんは上の写真に記載されている文章をキチンと把握することができるでしょうか?私は縦書きかと思っちゃいました(笑)ゲシュタルト崩壊とは少し意味合いが異なるかもしれませんが、申請書を作成しているとき文字の間隔はどうしたらいいのか稀に悩むことがあります。

白いキャンバスに羅列された文字。綺麗に整理整頓させると気分的にも気持ちがいいもんです。しかしながら、読み手の目線に立って我に返ると見づらく感じることもしばしば。わかりやすく「名字と名前の関係」を例に挙げると…

  1. 司法書士  喜屋武孝清
  2. 司法書士  喜屋武 孝清
  3. 司法書士  喜 屋 武 孝 清

この三種類での記入方法が可能のはず(伝わりやすいように「司法書士」の間にはスペースを入力せず、氏名の前には全角スペースを2つ入力しました)

見やすさ読みやすさからいえば、1が一番スッキリしているでしょうか。2は名字と名前の区別がつきやすいが、間隔が広く感じる。3は全体的に隙間ができているので、存在感があり目立つかもしれませんが、全角スペースや改行は一定の幅で送られるので多用しすぎると前後左右の関係から引っ張られて誤読が生じる可能性が高そう。

ちなみに、登記事項証明書の所有者名は上記3の方法で表示されています。ということは登記申請において「名字と名前の区別」は特に重要視していないということでしょうね。住所も記載されてますし。名前は所有者を判別するために必要な記号のようなイメージか。

 

 

沖縄県の登記制度。

私の手元にある沖縄県司法書士史によると…

沖縄の登記制度は、日本の登記法制定から19年後の明治39年7月1日に発足し、40年後沖縄が第二次世界大戦の渦中に巻込まれた昭和19年に中断し、更に1951年7月1日に再開されて今日に至っている

とあります。なかなか興味深いです。