公共業務の受託企業が年金保険料を過少納付。

公共業務の受託企業が年金保険料を過少納付。是正進まず、時効になる恐れも(東洋経済オンライン

国から公共サービス業務を請け負っている民間企業2社が、実態よりも低い標準報酬月額に基づいて厚生年金保険料を過少に納めていた事実が判明した。

問題が発覚したのは、法務省から全国の法務局内に置かれた登記所の運営業務や入国管理局の業務を受託している「アイエーカンパニー有限会社」および「ATGcompany株式会社」の2社(ともに本社は東京・世田谷区の同一ビル内)。両社の代表を務める大屋武志氏が11月25日、東京都労働委員会で行われた不当労働行為救済申し立て(団体交渉拒否)に関する証人尋問で厚生年金保険料を過少に納付していた事実を認めた。

標準報酬月額は厚生年金保険料の算定基礎となるもので、給与水準に応じて月額9万8000円から62万円までの30等級に分かれている。厚生年金保険料は標準報酬月額に基づいて決められており、労使折半で負担したうえで、事業主が毎月、従業員の分とまとめて納める仕組みになっている。保険料を過少に納付した場合、企業は本来の保険料負担を免れる一方、社員も将来の年金の受取額が本来の額よりも少なくなってしまう。過少納付は厚生年金保険法に違反しており、違反した企業には罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)も設けられている。

アイエーカンパニーなど2社では、実際の給与支払額に基づかずに最低の標準報酬月額である9万8000円を前提として保険料を納めていた該当者が「50人くらいいる」と、大屋氏が11月25日の都労委の証人尋問で発言した。ただ、「現在も該当者をピックアップしている最中」(大屋氏)で、過少納付の全貌はつかめていない。今後の調査によっては、「数百人規模になる可能性もある」と同社の元社員は指摘している。

過少納付の事実が浮上したのは2010年5月末頃。社員の一人が給与明細を見て不審に感じたのがきっかけだった。その後、昨年11月に年金事務所の窓口で相談したところ、厚生年金に未加入の月があったことや、実際の給料よりも低い標準報酬に基づいて保険料が納付されていたことがわかった。さらに今年5月に送られてきた年金定期便の記録で、2010年4月が未加入、5月以降の標準報酬月額が9万8000円になってい たことが再確認できた(写真参照)。この社員は会社に是正を求めたが、「会社はできませんの一点張りで、現在も記録は訂正されていない」(同社員)とい う。その後、ほかの複数の社員でも、標準報酬月額に誤りがあることが判明した。

アイエーカンパニーおよびATGcompanyでは、年 金保険料の過少申告だけでなく、残業代不払いも発生している。これらの問題について、社員が労働組合に加入して団体交渉を通じての解決を求めてきたが、企 業側は拒否し続けてきた。そのため、労組側が都労委に不当労働行為の救済を申し立てていた。

アイエーカンパニーなど2社は今年5月、情報の目的外利用などを理由に、法務省から2カ月にわたり一部業務停止処分を受けている。その後、新たなコンプライアンス体制の構築ができていないことなどを理由に、停止期間はさらに2カ月にわたって延長。9月17日に業務を再開したものの、厚生年金保険料納付に関する違法状態は現在も続いている。

両社代表の大屋氏は都労委の尋問で年金保険料の過少納付問題について、「年度末までに解決を図りたい」と語ったが、実現は不透明。現在、日本年金機構が調査を進めているものの、万が一、解決が4月以降にずれ込んだ場合、年金保険料の納付期限到来で時効になる可能性もある。その場合、社員に不利益が及ぶのみならず、厚生年金財政にも悪影響を与えかねない。そうなれば、問題企業を放置してきた監督官庁の法務省も責任を問われる可能性が高い。

 

喜屋武事務所ではインターネット経由で登記事項証明書を請求する、かんたん申請へほぼ移行しているので乙号事務を担当する職員の方々との接触は減ってきています。が、こんな状況になっていたんですね。この件に限らず、民間へ委託したから知らない、関係ないという対応では済まされなさそう。

 

 

 

64bit版 Windows 7対応、申請用総合ソフトが12/9にリリース。

法務省が提供する電子申請用フリーソフト「申請用総合ソフト」のバージョン2.0Aが12/9にリリースされ、供託手続、成年後見登記手続、電子公証手続の手続追加と64bit版のWindows 7に対応するようです。

喜屋武事務所の年代物のパソコンもそろそろ買い替えどきかな?次はMac miniを導入予定。業務上、インターネットと文書作成がメインなので最速フルスベックなパソコンは特に必要なかったり。近所への買い物にポルシェを使うようなものですから(笑)

 

【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(1.7A→2.0A)について

12月9日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(2.0A)に更新することができます。

バージョン2.0AからWindows 7(64ビット版)のPCに対応します。
既にバージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをWindows 7(64ビット版)のPCにインストールしている場合は,申請用総合ソフトを起動することにより,最新のバージョンへアップデートすることができます。

 

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住居表示変更決定通知書。

住居表示変更決定通知書

平成23年11月14日、那覇市の住居表示の実施で「那覇市字二中前」が「那覇市泉崎」になりました。沖縄では知らない人がいないであろう那覇高校。戦前は沖縄県立第二中学校と呼ばれていたことから略して二中前となったそうです。

郵便番号は900-0000から900-0021になります。

 

 

 

 

登記・供託オンライン申請システムのメンテナンス。

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
1 平成23年12月2日(金) 午後10時頃から
平成23年12月3日(土) 午後7時頃まで

2 平成23年12月16日(金) 午後10時頃から
平成23年12月17日(土) 午後7時頃まで

 

業務時間外なので、喜屋武事務所には特に不都合はなさそう。

 

 

那覇地方法務局の食堂。

那覇第一地方合同庁舎の食堂

正確にいうと法務局の食堂ではなく、那覇第一地方合同庁舎の食堂になるんですが(笑)お昼時には低料金で日替わりランチが食べられます。沖縄そば、カレー、丼物などメニューも充実♪

    営業時間

  • モーニング 8:00〜9:30
  • ランチ     11:30〜14:00

ラストオーダーは16:30です。

 

 

登記情報提供サービスに係る調査について。

利用者アンケート

民事局のサイトには記載されていませんが、法務省が登記情報提供サービスのアンケートを募集しています。なお、登記情報提供サービスの在り方を検討するための基礎資料とすることが目的であり、当該業務を行う団体を募集するものではありませんということですので、ご注意を。

  • 登記情報提供サービスに係る調査について

リンク先のアンケートAは指定法人として登記情報提供業務を行うことに関心のある法人向け。アンケートBは登記情報提供サービスを利用するユーザ向けとなっています。

告知のやり方、募集方法の選択とデータの回収方法などなど。突っ込みどころはたくさんありますが、時代に即してないというか効率が悪いというか。やろうとする方向が明後日を向いているなーと感じずにはいられません。受け手が自由に改変できるデータを集めて意見を募集って一体?

私の使っているMacintoshではダウンロードしたExcelファイルのレイアウトがかなり崩れたので、見やすいように修正を加えてPDFに変換してみました。アンケートに記入後、民事第二課へFAXしたらいいの…かな?笑。募集期間は12月28日まで!

作成されたデータの中身を見たら、相手には何が見えて、何を考え、何がしたいのか大雑把ではありますけど伝わってきますね。Excelから必要なデータだけを引っ張りだしてまとめる作業とか面倒くさそう(笑)

 


無料登記相談を有効に活用する。

登記申請に関する登記相談コーナー

普段、法務局へ足を運ぶ機会が多い方はご存知かもしれませんが、那覇地方法務局にも登記に関する無料相談コーナーがあります。利用したことがないので詳細は不明ですが、時間はおおよそ20分から30分程度だったはずです。

 

登記に限らず、債務整理や相続、税金に関することなどなど。稀に市役所や専門家の方々が主催して無料相談会を実施していることがよくあります。その大部分は相談時間を30分に設定しているところが多いでしょう。

よく勘違いする人が多いのですが、無料相談ということは…仮に専門家の時給が1,000円とすると、30分500円で購入するはずだった相談料が無料ということですね。知識や情報が無料という意味合いではありません。あくまで相談だけのお話。

その20分〜30分という相談時間が長いか短いかは置いといて。相談者としては、その無料時間を有効に活用しない手はありません。そのために必要なこと。それは、あなたがやりたいこと(知りたいこと)をハッキリさせることなんです。

これは俗にいう5W2H(Why、What、Whrere、How、When、Who、How much)というもの。債務整理や相続登記、会社設立、少額訴訟などなど。メモ帳に質問したい内容やポイントをチェックリスト式に予め書いておき、登記事項証明書を準備しておけば相談相手も現状を把握しやすくなるためスムーズに話が進むと思います。

かなり大雑把に書き出すと…

  • 何を登記したいのか?
  • どこを登記したいのか?(物件、管轄)
  • どうして登記をしたいのか?
  • 誰が登記をしたいのか?(権利者、義務者)
  • いつまでに登記をしたいのか?
  • 登記をするための問題点。
  • 登記をするためにクリアすべきこと。
  • 登記をするために必要なもの。
  • 登記をするために必要な費用は?
  • その他、理解しづらいこと。

といった感じでしょうか。加えて、インターネットで用語を調べておくと理解も早いのでより時間短縮につながることでしょう。

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登記・供託オンライン申請システムのアカウントを増やしてみる。

一人が複数の申請者IDを登録することはできますか。以前、登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトを複数のパソコンで利用する方法を書きました。この方法だと事務所内で受託している電子申請用の申請書を職員全員で共有することはできますが、申請書を作成する人は1人しかできない(申請用総合ソフトの同時起動は不可)というのが唯一の弱点です。

この弱点をどうにか打開するべく、試行錯誤しているときに見つけた登記・供託オンライン申請システムのFAQ。

おお!これで回避できないかな?と思い、アカウントIDを取得。かんたん証明書請求と申請用総合ソフトを不都合なく利用できますが、よく考えてみたら申請用のフォルダを共有しているのが一番の問題だったことに気がつき、作業終了(笑)

しちゃいましたが、もしかしたら何かに使えるかもしれないので、備忘録的に残しておくことにします。

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