64bit版のWindows 7で電子署名する方法?

電子署名できない問題の解決方法井の中の蛙 goo

Windows7(64bit)で、電子署名できない問題の解決方法。

C:/Program Files(x86)/Common Files/ の 「e-gov_app」(フォルダ)を
C:/Program Files/Common Files/ にコピーすれば電子署名できるらしい。

変更前 C:/Program Files/Common Files/
変更後 C:/Program Files/Common Files/e-gov_app/

 

昨日の投稿から一夜明けて、回避方法が紹介されています。Windows 7をまだ準備していないので検証はできませんが、備忘録として。試してみる方は自己責任でどうぞ(笑)

 

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64bit対応の申請用総合ソフトでは電子署名不可!

  • 64bit版システムで日司連カードの電子署名できず。(いなかの司法書士)

試用版でおきていた、日司連のICカードでの署名失敗は、新バージョンでも同様で、署名しようとすると、カードの初期化が全くできません。
したがって、このままでは64bitパソコンのは登記申請は不可能だということが判りました。

プログラムファイルを操作すれば電子署名できるらしいが、ファイル操作に失敗したら、パソコンが正常に作動しなくなる可能性もある。

あらら(笑)

ヤシチヌウガミ。

登記とは全く関係ない話ですが(笑)

土地や建物を売買したり新築すると所有権移転や所有権保存といった各々の権利や契約を登記簿へと記載する申請を行います。この面倒な申請のお手伝いをするのが司法書士のお仕事です。

が、この煩わしい登記手続きを無事にすませたのちに行うのが「ヤシチヌウガミ」や「ヤシチヌウグヮン」と言った、地の神様や火の神様へ「よろしくお願いします」の挨拶や報告、そして感謝の祈り。

沖縄の言葉であるウチナーグチ(日本語の方言ではありません)は「あいうえお」が「アイウイウ」と変化するので、直訳すると「屋敷の拝み」と「屋敷の御願」となるでしょうか。

オカルト趣味と感じてしまうかもしれませんが、 他府県とは異なる文化を持つ沖縄県では今でも生活と密着し、欠かせない、守っていかなければならない沖縄の大切な行事の一つです。興味のある方はインターネットや本で調べてみてください。

※喜屋武事務所では紹介などはしていませんので悪しからず(笑)

 

 

沖縄で裁判外紛争解決センターが運用開始。

弁護士あっせん迅速解決 ADR運用開始沖縄タイムス

近年、自分の主張が気軽にできるようになってからというもの些細なトラブルが以前と比べて徐々に多くなっているように感じます。世知辛いといえばそこまでですが、ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、これらのトラブルを裁判所での煩わしい手続きや段階を踏むことなくスムーズかつスピーディーに解決するための策です。

言葉ひとつひとつの意味が難しすぎて何が何やらサッパリ?かもしれないので、かなり大雑把に説明しますと…トラブルの原因や解決の糸口に精通する第三者の専門家が仲介役となり、民事訴訟を起こすことなく両者が納得できるような妥協案を模索し、和解するお手伝いをしましょうというもの。

ですが、法律的には強制力をほとんど持ちません。例外もあるので詳細はWikipediaを参考にしてください(笑)また、その手続きは弁護士だけに限らず、簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士(認定司法書士)でも可能です。もちろん、喜屋武事務所でも相談や問題解決のお力になれますので、お気軽にお電話下さい。

 

話は戻って。上記の記事を見て、名称は「裁判外紛争解決センター」とありますが、裁判外紛争解決手続の総合窓口ではなく沖縄弁護士会のサービスの一環(商品、パッケージ)と考えた方がいいかもしれませんね。一口にトラブルといっても、その種類は相談者の悩みのタネの数だけ細分化されているはずなので、面倒な詳細説明と第三者に状況把握させる手間を考えるとトラブルに詳しい専門家を探して相談することが問題解決への道は早いかもという印象。

ちなみに、法務省のかいけつサポートのページを見ると、現在のところ沖縄県でADR法の認証を得ているのは沖縄県社会保険労務士会だけなのかな??

裁判外紛争解決手続で解決に至らない場合は、当然ながら民事訴訟にまで発展するケースもありえますので、併せてご注意ください。

 

 

追加:新聞記事のテキストを削除しました(平成24年6月27日)

那覇地方法務局前のお弁当。

那覇地方法務局前の弁当屋

那覇地方法務局前では、お昼前になると弁当屋さんが数店オープンします。那覇地方法務局へ足を運ぶ方だけでなく、那覇第一地方合同庁舎内の那覇地方検察庁沖縄気象台の方々、国土地理院沖縄支所福岡入国管理局那覇支局の職員からタクシーの運転手まで。

大勢の胃袋を満たしてくれます(笑)

 

 

「トイレの数」は法律で決められています。

なかなか興味深いブログ記事ですね(笑)

法律が決める「トイレの数」は男女不平等だった!?

「トイレの数」は法律で決められています。 …こう書くと、誇大広告的かもしれませんが、たとえば「人々が仕事をする場所」の「トイレの数」などについては、それを定める法律があります。 昭和47年9月30日労働省令第43号「事務所衛生基準規則」には、事務所のトイレに関する「決まり」が書かれています。 事務所衛生基準規則の「トイレの数」を定める部分を眺めると、こうなります。 第十七条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用◆小便◆所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

 

参考サイト
事務所衛生基準規則(法なび法令検索)

 

 

 

ペーパレス。

喜屋武事務所で使っているプリンターのパーツ類がそろそろ生産中止になりますとのメーカーからの悲しい通告。

時代はペーパレスへ進んでいるにも関わらず、事務所の控えはプリンターを使ってますし、FAXも未だに現役。契約書などをPDF化するためには、どうしてもスキャナが必須だったり…。

全ての書類をデータ化し、管理することも視野に入れなきゃーと思う反面、プリンターを新規購入する上で一番困るのが用紙サイズです。年々、A3サイズとB4サイズの用紙の出番が減ってきています。金融機関の契約書がA4サイズで統一されたら助かるんだけどな(笑)

Windows専用だったプリンターを試行錯誤してMacからも使えるようにしたのに。

 

 

登記情報提供システムの利用は平成24年2月20日から。

更新後の登記情報提供サービストップページ

登記情報提供システムの更新に係るFAQについて

平成23年10月28日(金)及び11月2日(水),法務省で開催した「登記情報提供システムの更新に係る説明会」における質疑応答等を基に作成したFAQを次のとおり掲示いたします。
なお,今後,詳しい操作方法等について,登記情報提供サービスのホームページにおいて,公開する予定です。

登記情報提供システムの更新に伴う変更点について(お知らせ)

 

登記情報提供サービスは平成24年2月17日の18時にサービスを停止し、平成24年2月20日の8時半から登記情報提供システムが運用開始されるそうです。上記のFAQを一通り読んで、個人的に気になったのは以下の点。

 

12桁以上14桁以下のパスワードパスワードの有効期間は90日パスワードの定期的変更過去3世代前までの同じパスワードは使用できないという仕様はかなり面倒くさいなぁ…。業務で毎日利用する必要がある司法書士事務所はともかく、そうでない小規模の不動産業や個人ユーザはパスワードを管理する煩わしさから徐々に離れていきそうな予感。それとも…郵送も対応可能なかんたん証明書請求へと流れて欲しいのかな??

ちなみに、過去3世代前ということは…パスワードは3つ必要なんですかね?それとも4つ?詳細はわかりませんが、事実が判明する273日後(11月19日)までは、パスワード用の3文字キーワードを4つ考えて、その順番を90日毎に入れ替えるという方法で回避してみます。3つであれば、4文字キーワードを3つに変更する予定。ロックのことを懸念すると、覚えるキーワードはより少ない方が助かりますから(笑)

 

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64bit版の申請用総合ソフトは32bit版をエミュレート。

Windows7-64bit対応申請ソフトの動作確認(いなかの司法書士)

メインプログラムであるShinseiyoSogoSoftTrial.exeのManifestを見てみると、使用CPUは、X86とあってX64となっていなかった。
結局、このソフトは64BitCPUのX64上に構成されたX86エミュレーションモード、WOW64(Windows On Windows64)で動作しているらしい。
そこで、ソフトが動作中にタスクマネージャで調べてみると、やはりこのファイル名の末尾に*32とあって、32bit用プログラムであることが判った。

 

12月9日に64bit対応の申請用総合ソフトがリリースされるようですが、32bit版の申請用総合ソフトをエミュレートして動いているようです。まあ、32bitで利用したいユーザもいますからね。大は小を兼ねるということか(笑)トライアルだからということではなさそう。とりあえず注意しておきます。

 

 

 

 

公共業務の受託企業が年金保険料を過少納付。

公共業務の受託企業が年金保険料を過少納付。是正進まず、時効になる恐れも(東洋経済オンライン

国から公共サービス業務を請け負っている民間企業2社が、実態よりも低い標準報酬月額に基づいて厚生年金保険料を過少に納めていた事実が判明した。

問題が発覚したのは、法務省から全国の法務局内に置かれた登記所の運営業務や入国管理局の業務を受託している「アイエーカンパニー有限会社」および「ATGcompany株式会社」の2社(ともに本社は東京・世田谷区の同一ビル内)。両社の代表を務める大屋武志氏が11月25日、東京都労働委員会で行われた不当労働行為救済申し立て(団体交渉拒否)に関する証人尋問で厚生年金保険料を過少に納付していた事実を認めた。

標準報酬月額は厚生年金保険料の算定基礎となるもので、給与水準に応じて月額9万8000円から62万円までの30等級に分かれている。厚生年金保険料は標準報酬月額に基づいて決められており、労使折半で負担したうえで、事業主が毎月、従業員の分とまとめて納める仕組みになっている。保険料を過少に納付した場合、企業は本来の保険料負担を免れる一方、社員も将来の年金の受取額が本来の額よりも少なくなってしまう。過少納付は厚生年金保険法に違反しており、違反した企業には罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)も設けられている。

アイエーカンパニーなど2社では、実際の給与支払額に基づかずに最低の標準報酬月額である9万8000円を前提として保険料を納めていた該当者が「50人くらいいる」と、大屋氏が11月25日の都労委の証人尋問で発言した。ただ、「現在も該当者をピックアップしている最中」(大屋氏)で、過少納付の全貌はつかめていない。今後の調査によっては、「数百人規模になる可能性もある」と同社の元社員は指摘している。

過少納付の事実が浮上したのは2010年5月末頃。社員の一人が給与明細を見て不審に感じたのがきっかけだった。その後、昨年11月に年金事務所の窓口で相談したところ、厚生年金に未加入の月があったことや、実際の給料よりも低い標準報酬に基づいて保険料が納付されていたことがわかった。さらに今年5月に送られてきた年金定期便の記録で、2010年4月が未加入、5月以降の標準報酬月額が9万8000円になってい たことが再確認できた(写真参照)。この社員は会社に是正を求めたが、「会社はできませんの一点張りで、現在も記録は訂正されていない」(同社員)とい う。その後、ほかの複数の社員でも、標準報酬月額に誤りがあることが判明した。

アイエーカンパニーおよびATGcompanyでは、年 金保険料の過少申告だけでなく、残業代不払いも発生している。これらの問題について、社員が労働組合に加入して団体交渉を通じての解決を求めてきたが、企 業側は拒否し続けてきた。そのため、労組側が都労委に不当労働行為の救済を申し立てていた。

アイエーカンパニーなど2社は今年5月、情報の目的外利用などを理由に、法務省から2カ月にわたり一部業務停止処分を受けている。その後、新たなコンプライアンス体制の構築ができていないことなどを理由に、停止期間はさらに2カ月にわたって延長。9月17日に業務を再開したものの、厚生年金保険料納付に関する違法状態は現在も続いている。

両社代表の大屋氏は都労委の尋問で年金保険料の過少納付問題について、「年度末までに解決を図りたい」と語ったが、実現は不透明。現在、日本年金機構が調査を進めているものの、万が一、解決が4月以降にずれ込んだ場合、年金保険料の納付期限到来で時効になる可能性もある。その場合、社員に不利益が及ぶのみならず、厚生年金財政にも悪影響を与えかねない。そうなれば、問題企業を放置してきた監督官庁の法務省も責任を問われる可能性が高い。

 

喜屋武事務所ではインターネット経由で登記事項証明書を請求する、かんたん申請へほぼ移行しているので乙号事務を担当する職員の方々との接触は減ってきています。が、こんな状況になっていたんですね。この件に限らず、民間へ委託したから知らない、関係ないという対応では済まされなさそう。