本日、生活保護相談会が開催されます@沖縄県

本日、那覇市松尾の沖縄弁護士会館にて、生活保護支援九州ネットワーク主催の生活保護相談会があるそうです。高齢者や母子家庭、病気や障がいによる無収入、不安定な雇用などについて弁護士と司法書士が無料で相談を承ります。

電話相談(098-869-6230)も可能。10時から17時まで。

 

 

追加:どうやら調べてみると本来は「障害」ではなく「障礙」を使うのが正しいようです。色んな考え方や捉え方があると思いますが、言葉って難しいですね。

 

「琉」は人名用漢字です。

復帰40年特集−琉ちゃん集まれ

5月15日から一週間が経過していますが(笑)

沖縄県が日本に復帰してから40年という節目の年。普段何気なく入力している琉球の「琉」の字ですが、数年前までは人名用漢字に含まれていなかったため名前に使用することができませんでした。琉球新報(笑)のサイトからその経緯を時系列で追うことができたのでまとめてみます。とても興味深いですね。

 

1997年に生まれて、沖縄県で初めて「琉」を使うことが許された琉くんも今では15歳なのかー。。

 

沖縄県司法書士会のサイトがリニューアル。

沖縄県司法書士会サイトリニューアル

な、な、なんと!気がついたら沖縄県司法書士会のウェブサイトがリニューアルされてました〜!!以前までのPDFリンクを置いただけのページと異なり、とても見やすくなっているので好感が持てますね。スマートフォンにも対応しています!Good Job!

 

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登記申請書ひな形(Word形式)

不動産用登記事項証明書交付申請書

司法書士を利用せずに個人で登記申請をしたいと考えている方が主に検索するはずなので、あまり知られていないと思いますが法務局のサイトには書面で登記申請するための各種ひな形がダウンロードできるページが用意されています。オンライン申請は敷居が高いなーと感じたら書類を作成して登記する手もありますね。

 

不動産の登記事項証明書交付請求書がPDFファイルしか提供されておらず、とても使いづらそうだったので商業のExcelファイルを少し手直ししてみました。一部レイアウトが崩れるところもありますが、もしよければダウンロードして使ってください。B5サイズです。

 

 

ちなみに。上記の請求書をダウンロードして登記事項証明書を請求するよりはインターネット上からかんたん証明書請求で請求する方が遥かに楽で、しかも安いです(笑)あと、、申請人の状況によって個人申請は複雑になることもあることを念頭に置いてくださいね。

追加:そういえば、、法務局へ足を運ぶのであれば請求書を記入するより登記事項証明書等発行請求機を利用する方が楽ですね(笑)

 

ちょっと気になる物件。

ツインズマリツインズユミ那覇市内某所。TWINSとあるので、おそらくは双子だと思うんですが。ユミさんの物件が大きいんです。倍以上も。色んな理由が考えられると思います。私なりに想像力を駆け巡らせて楽しませてもらっています(笑)

 

 

本支店一括登記申請の手数料はどうするの?

支店登記の印紙貼付け方法

支店を一括申請で登記する際、以前は登録免許税の収入印紙とは別に手数料を登記印紙で支払っていましたが、オンラインで申請する場合は申請用総合ソフトから出力した登録免許税納付用紙に登録免許税と一緒に貼付してオッケーとのことです。

 

 

 

オンラインで類似商号調査。

以前、法務局に設置されている商号調査端末についての記事を書きましたが、実はこれ、法務局まで行かずしてインターネットから類似商号を調べることもできるんです。

登記情報提供サービスのサービスには明記されていませんが、キーワード検索システムを逆手にとった裏技っぽい方法です。まずは登記情報提供サービスにログインし、商業・法人請求タブをクリック。

会社法人キーワード検索検索方法の「キーワード検索」のラジオボタンをチェック。本支店・事務所の所在選択から調べたい市町村を選び、キーワードをカタカナで入力し検索。※例として「オキナワ、ホウム、トウキ」で検索しています。

類似商号ナシ

類似商号の該当がなければ上記のような画面が表示されます。調べ方のコツが必要ですが、慣れたらとても便利ですね(笑)

 

 

 追加

法務省のサイトにページが追加されたようです。上記記事では登記情報提供サービスで紹介していますが、登記・供託オンライン申請システムでもオンライン登記情報検索サービスが使えるようになったので、同じように検索が可能です。

 

ウェブサイトのスマートフォン対応について。

先日、登記・供託オンライン申請システム登記情報提供サービスのサイトがスマートフォンに最適化されてないのがもったいない云々という話を偉そうに書いちゃいました。が、実はスマートフォン市場を牽引してきたiPhoneを発売しているAppleのウェブサイトがスマートフォンなどのモバイルブラウザに対応していないというのはとても有名な話です(笑)

アップル

 

スマートフォンの小さな画面でもパソコン上のブラウザと同じように操作できるサイトを意識してデザインする。のと、スマートフォンからのアクセスを二段構えの専用サイトに振り分ける。のと、専用アプリをリリースする。のでは、どちらが手間がかかるかは一目瞭然ですからね(笑)

ちょっとしたことかも知れませんが、多くの人に喜んでもらうためにそれぞれのメリットも考慮に入れながら検討しないとですね。ちなみに、喜屋武事務所のサイトは面倒なのでプラグインで大雑把に処理しています(汗汗)

他人のことより自分のことをってことか。。ふう。