iPhoneから登記情報提供サービスを利用する。

時代はノートパソコンからスマートフォンやタブレット型のPCに移行しつつあります。ガラパゴス携帯でしか見ることのない携帯サイトという環境もすでに時代遅れなイメージがありますね(笑)

さて、先日登記情報提供サービスがリニューアルされましたが、しばらく触っていてずっと感じていたことが。このシステムって、、iPhoneのSafariでも利用できるのかも?という素朴な思惑。というわけでチャンスを伺いながら実際に試してみました。

登記情報提供サービス(iPhone)

まずは登記情報提供サービスのウェブサイトトップ画面へ。当然ながらスマートフォン用に最適化はされていません。うーん、、実に勿体ない。

登記情報提供サービスログイン(iPhone)

続いて、登記情報提供サービスへログイン。Safariはパスワードを保存してくれるので、とても便利です。

登記情報提供サービス受付メニュー(iPhone)

登記情報提供サービスのメニュー画面。ここから登記情報を請求します。表示画面は小さいので少し不便ではありますが、ピンチインしながら選択すればパソコン画面と同じような操作方法なので、できないことはないです。

登記情報提供サービスマイページ(iPhone)

請求後、マイページから必要な物件にチェックを入れて登記情報を表示・保存ボタンからパソコンでの操作と同じようにスマートフォンへダウンロード。

iBooks

すると、左側に「次の方法で開く…」右側に「”iBooks”で開く」という表示が現れるので、iBooksを起動して保存。使用しているプリンターがAirPrintに対応している製品であれば、iPhoneからプリントアウトすることも可能だと思います(未確認)

GoodReaderで開く

もし、複数の物件を一気にダウンロードする必要があれば、予め GoodReader for iPhone というAppをインストールしておいてください。必要な物件にチェックを入れて登記情報を表示・保存ボタンを押すと、右上に「”GoodReader”で開く」という表示が現れるので、タップ。

Zipファイルを解凍

Zipファイルを解凍(Unzip)し、パソコンと同じように保存管理することができるので、とても便利です。

複数の登記情報

ダウンロードした「物件を示すファイル名が文字化けしている」というのが唯一の難点ですが、特に大きな問題ではないです。恐らくiPadでも同様に利用できると思います。契約時に物件をササササーッとチェックできたら格好いいですね(笑)

 

Androidユーザの方はGoogle PlayからAdobe ReaderをインストールしていたらOKなのかな??ブラウザがFirefoxであれば表示できるという情報もありますね。ちなみに、PlayStation Vitaから確認するとアウトでした。

 

 

追加:iPhone(またはiPod touch)のiBooksに保存したPDFデータはiTunesに接続し同期した後、サイドバーのライブラリ内のブック項目と、音楽データを保存しているiTunes Musicフォルダ内のBooksというフォルダのなかにあります。

 

 

 

法務省:登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

不動産登記に係る登録免許税に関して,次のとおりお知らせします。

  • <租税特別措置法第72条関係>

    平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。

    1. 土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15
      (参考:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13)
    2. 土地の所有権の信託の登記 1000分の3
      (参考:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の2.5)

    土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ [PDF:16KB]

  • <租税特別措置法第84条の5関係>

    オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)。

    (参考:平成23年7月1日から平成24年3月31日まで 上限4,000円)

    オンライン申請により登録免許税が軽減されます [PDF:13KB]

 
 

 

沖縄県内で官報を購入する、公告を申込む。

あまり知られていませんが、官報は県内でも購入することができます。県内では那覇市内に2カ所。

沖縄県官報販売所

パレットくもじの1階にある沖縄県官報販売所がとてもわかりづらいので補足。美栄橋郵便局からOTV方面へ川沿いに進んでいくと左手に業者搬入口があります。運搬用の坂を昇った奥にひっそりとたたずんでいますよ(笑)

 

インターネット経由での公告申込みはコチラからどうぞ。

リーガル電子認証キットPRO

一昨日、司法書士電子証明書サービスホームページにて電子証明書ダウンロード専用ツールが公開されたようですね。

リーガル電子認証キットPRO

それはさておき、私が電子証明書を導入するにあたって真っ先に確認したのがリーガルからリリースされている「電子認証キット PRO」でした。

リーガル電子認証キットPRO Ver3.0.1

ずっとお世話になっているソフトでしたが、新しい電子証明書のセコムパスポートに対応するバージョンはVer.3.03からとのこと。

あらら、、、。もしSkyPDFを使っていたらVUP版の購入も視野に入れていましたが、キャン事務所では運良くAdobe Acrobatを使用していたので、私は電子認証キットPROを誰にも気づかれないようにそっとアンインストールしたのでした。今までありがとうございます(笑)

 

まあ、私には少し敷居が高いソフトウェアだったので、結果的には良かったのかも。電子金庫が気になるけど仕方ないね。

 

 

 

 

那覇地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表

那覇地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表経年減価補正率表那覇地方法務局のサイトに平成24年4月1日に改定された新築建物課税標準価格認定基準表と経年減価補正率表が公開されたので、お知らせします。なお、以下の情報がいつまで表示されるか分からないので、画像データをダウンロードし、きゃん事務所のサイトにもアップロードしておきます。

平成24年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表等

 

 

 

平成24年度、那覇地方法務局人事。

4月1日に官公庁の人事異動がありました。県内法務局の首席登記官および統括登記官は以下の通り。

那覇地方法務局:井芹知寛
那覇地方法務局沖縄支局:島袋和夫
那覇地方法務局宜野湾出張所:野口謙一
那覇地方法務局名護支局:親富祖盛次
那覇地方法務局石垣支局:久米秀徳
那覇地方法務局宮古島支局:新屋敷俊哉

 

参考

法務局及び地方法務局組織規則

 

沖縄県行政書士会館

沖縄県行政書士会館

沖縄県行政書士会

901-2132
沖縄県浦添市伊祖4-6-2
TEL 098-870-1488 / FAX 098-876-8411

 

パイパス(国道330号線)沿いにあるので場所はわかりやすいんですが、北向けに進むと陸橋に隠れているせいか、あまり目立たないので見逃しやすい建物です。ご注意を。毎月第2月曜日に無料相談会を行っているとのこと。

 

 

[googlemap lat=”26.252966″ lng=”127.72114″ align=”undefined” width=”450px” height=”300px” zoom=”19″ type=”G_NORMAL_MAP”]沖縄県浦添市伊祖4丁目6−2[/googlemap]

 

 

戸籍謄本の不正取得に対して本人通知

  • 戸籍謄本など不正取得 県、防止へ本人通知制度検討(神戸新聞

よく考えてみたら当たり前の話ですが、あまり意識もしていなかったせいか恥ずかしながら初めて知りました。とても興味深い取り組みではないでしょうか。ざっと調べてみると、大阪府、埼玉県、高知県、福岡県、鳥取県、愛知県、広島県、山口県、群馬県、長野県、大分県で本人通知が既に実施されているようです。

県外では部落問題(同和問題)や人権問題が複雑に絡み合ってるせいか、個人情報への関心度、執着心は沖縄県民のそれに比べてとても強い印象があります。県民性と言ってしまえばそれまでですが、県外からの移住者が増加している昨今、そろそろ沖縄県でも考えていかなければいけない時期なのかもしれません。

自らが意図しない外部からのアクセスを「知る」ことによって予防策や防衛策を講じることができます。

しかしながら、沖縄県は他府県と比べて小さな島国です。親戚縁者が至る所にいるので、戸籍の不正取得だけを問題視するのは少し疑問(内部からの漏洩もあり得る)が残ったり。

一番のポイントは不正取得の行為そのものというより、その個人情報を使って何をしたのか?何が知りたかったのか?ということではないでしょうか。それを検討することによって沖縄県での対応策は少しずつ変わってくるのかもしれませんね。

 

 

個人的な希望としては…司法書士電子証明書を使って、県内すべての市町村のウェブサイトからオンラインで職務上請求と決済ができたら嬉しいなー(笑)

 

 

文書作成のソフトが無料でゲットできます。

法務局へ登記申請するための文書を作成する司法書士事務所には欠く事のできないOffice。オンラインから電子申請することも可能ですが、書面申請もまだまだ必要です。

Officeといえば、パソコンを購入したらいつの間にかインストールされているMicrosoft Officeのことでしょ?と思っている方も多いかもしれません。気がつけばいつの間にかパソコンの中にあるので、OSに付属しているソフトウェアと勘違いしがちですが、実は結構いいお値段するんです。

事務所に3台のパソコンあれば、3枚のインストールディスクを購入しなければなりません。複数ライセンスを購入するという手もありますが、所内のパソコン全てが同じスペック(動かないこともある)とも限らない。どちらにしても高い。

そこで、喜屋武事務所ではMicrosoft Officeと同じように使える無料のオフィスとしても有名なOpenOffice.orgから派生したLibreOfficeの導入を目下検討中。Microsoft Officeで作成したワードのファイルも開きますし、Windows版、Mac版、Linux版を提供しているというのも大きな魅力の一つ。

が、たまに今まで作成したワードファイルを開くと文字化けすることがあるのが唯一の難点か。拡張子が.docのMS Word 97形式で保存するんじゃなくて、全てODF形式(.odt)に統一したら文字化けはしないかな?事務所以外とデータのやり取りをすることも殆どないので、特に不都合もないはずだけど、、、悩むね。

 

ちなみに、Google Docsという選択肢もありますが、こちらはオフラインでは使えないのでアウト(笑)

実は喜屋武事務所も。。

喜屋武孝清でエゴサーチ巷でちょっとした騒ぎになっているGoogleの検索予測機能。専門家ではないのでよくわかりませんが、人名と思しき検索は以降の予測が検索候補に挙らなくなっているようです。この業務日誌で公開した記事の影響でか「喜屋武孝清」でエゴサーチをすると「横領」というキーワードが候補に挙ってきたというのも今は懐かしい思い出(笑)

しかしながら、、、ネット検索に限らず、得た情報というものは自分で実際に見て聞いて調べたものしか信じてはいけないのが根本だと個人的には感じるんですがねぇ〜。新聞社や書籍、テレビ番組やウェブサイトやブログを始めとする各種インターネット上のシステムも自分自身の主張を通すために都合の悪いことや不利益に繋がるであろうことは覆い隠したりします。巧みに。

クライアントや広告収入とも密接に絡んでいるだろうと想像できるので、情報操作が良い悪いという話ではなく。

情報の一片を垣間みただけで全てを認識したような気持ちになるのは恐いなーと思うのです。本人をリアルに見て話して感じとったり、情報を多角的に見て自分なりに分析するチカラが今の時代は必要なんだなーと感じる今日この頃。

憶測や推測を事実のように扱う情報や集団の同調圧力に流されるのではなく、鵜呑みにするのではなく、一次情報をどこにおくかくらいは自分の意思と判断で決めたいものです。

  • 米グーグル:検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分
  • 米グーグル:検索予測、差し止め拒否 代理人、「制裁金」申し立ても

 

 

こんなことを書くと偉そうに感じるかな?偉そうな物言いですみません。