那覇地方法務局までの道を尋ねるときのコツ。

どうでもいいTIPSです(笑)

那覇市の地理に明るくない沖縄県内外の方々が那覇地方法務局へと足を運ぼうと思ったとき、あの辺りは国際通りなどの観光地から少し外れた場所にあるので戸惑うかもしれません。

かと言って、地元の人間に「法務局はどこですか?」や「第一地方合同庁舎はどこですか?」と聞いてもピンとこない人は多いでしょう。特に年配だとその傾向は強いように感じます。

そんなときは魔法の言葉…「樋川(ひがわ)の裁判所通りはどこですか?」と尋ねることをお勧めします。ウチナーグチだと「ヒガワヌ裁判所通りンカイ、マーヤミシェービーガヤー」になるの…かな??

ウチナーグチで尋ねてしまうと理解できないウチナーグチで答えが返ってくる可能性もあります(笑)が、まずは、お試しを。

以上、どうでもいいTIPSでした。

 

 

 

那覇地方法務局の英語表記。

Naha District Legal Affairs Bureau

普段見ているようで見ていない光景を。

那覇地方法務局を英語表記にすると「Naha District Legal Affairs Bureau」になるようです。Naha(那覇)District(地方)Legal(法律の)Affairs(事務)Bureau(局)てな感じ?

ちなみに…那覇第一地方合同庁舎は「First Naha Goverment Office Building」と記載。ここは福岡入国管理局那覇支局もあるので外国籍の方もたくさん訪れる場所ですが、英語表記だけだと何をする場所か分かりづらいかもしれませんね(笑)それとも、来日する外国人には一般常識なのでしょうか?

 

 

 

那覇地方法務局 宜野湾出張所

一般の方はあまり足を運ぶ機会は少ないかもしれません。那覇地方法務局宜野湾出張所です。宜野湾市、浦添市、北谷町、嘉手納町、読谷村、北中城村、中城村の不動産を登記する際はこちらで申請を行います。当時に登記事項証明書を請求することも可能です。

以前は会社(商業・法人登記)も行われていましたが、コンピュータ化に伴い、那覇地方法務局へ移りましたのでお間違えないようご注意くださいね。

901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20
098-898-5454

 

[googlemap lat=”26.290327″ lng=”127.754025″ align=”undefined” width=”450px” height=”300px” zoom=”19″ type=”G_NORMAL_MAP”]沖縄県宜野湾市伊佐4丁目1−20[/googlemap]

 

 

固定資産評価証明書、依頼書PDFデータ。

沖縄県内の法務局で使用可能な固定資産評価証明書、及び固定資産評価証明交付依頼書の白データです。必要性があるかどうかはわかりませんが、リンク先にあるPDFをダウンロードし、事務所名、住所、連絡先を記入して使ってください。

フォルダ整理術。

職員一人につきノートパソコン一台も当たり前の時代。データをネット上のサーバに置き、いつでもどこでも情報を引っ張りだせるクラウド社会へと突入しているそうです。

が、小規模の喜屋武事務所では一台のパソコン上に顧客データを置いています。それをサーバのような感じで共有し、各々のパソコンから読み込んでいます。

一人でデータを管理しているのであれば自分が分かりやすいようなタイトルをつければオッケーですが、数人で使用する際にはある一定のルールが必要となります。フォルダ名には申請日、権利者、義務者を記載するなど。

しかしながら、文字だけの画面はとても見づらいんですよね。その問題を視覚的に解決してくれるのが「Folder Marker Free」というフリーソフト。登記申請中は緑色、登記完了は青色、書式は赤色というようにルールを決めていれば、右クリックのコンテキストメニューから簡単にフォルダの色を変更できます。

とても便利です。日本語化もできるようです。

追加:Windows 7ユーザはFoldericoを。XP版もあるので乗換えました。日本語化もできるようです。

 

 

「那覇」の表記について、法務局の回答。

先日、書いた「那覇は外字?」という投稿。あの後、気になったので法務局で確認してみました。

法務局でも表記のゆらぎについてはキチンと認識しているようで。 那覇市の住民票が新字体で表記されているから不動産登記は新字体で記載しても構わない。オンライン申請のシステム上、 新字体で登記申請する方がスムーズ。と話していました。

ただし、商業登記の際は外字を使って申請してくださいね。と注意を受けました。

この確認の前に、喜屋武事務所では西原町から那覇市への本店移転登記の依頼をオンライン申請していたのですが…「登記すべき事項(別紙部分)」の箇所を新字体で入力していたことに気がついたのも後の祭り(汗)

しかしながら、補正に入ることなく外字を含んだ所在地へと修正されていたのでホッと一安心(笑)あんまり気にしなくてもいいようですが、確認前だったので、次回からは気をつけようと思います。

 

続きを読む

表記のゆらぎ。

正しい登記を迅速に!が司法書士の鉄則です。ちょっとしたことかもしれませんが、とても興味深い質問ですね♪

会社法を読んでいて・・・
会社法を読んでいて、気づいたことがあるんですが、
31条4項、318条3項、442条2項 では、
「請求に応じる」という文言が使われていて、
378条2項、463条1項、630条1項、634条1項 では、
「請求に応ずる」という文言が使われています。

他にも探したらあるのかな?笑。

金券ショップで収入印紙を購入する方は要注意!

※他府県、他ショップでは状況が少々異なっているかもしれません。

少しでも登記費用を抑えるために、あるいは節税対策に収入印紙を最寄りの金券ショップで購入する方もいるかと思います。郵便局の窓口では額面通りでしか購入できないため、微々たる額であっても額面が大きくなればかなりのお得感はあるでしょう。

だがしかし、必ずしもメリットだけとは限りません。ここでは収入印紙を金券ショップで購入するさいのデメリットを紹介してみたいと思います。

まず、その1!

  • 大きい額面の収入印紙の取扱いが少ない。

これは市場に出回る量が圧倒的に少ないというのが大きな理由だと思います。郵便局で買い間違いでもしない限り金券ショップには持ち込まない…と思います。多分。ちなみに、手数料は必要ですが、印紙や切手の交換(返金は不可)は窓口でできます。

次に、

  • 保険や補償が利かない。

金券ショップで収入印紙を購入する際のデメリットで一番大きいのがこれです。申請書に貼った収入印紙が万が一に偽造だったとき。その補償や交換が一切利かないんです。当然、登録免許税を新たに納付しなければなりません。数万円であれば勉強だと思って諦めもつきますが、数百万円と桁が違うと…。

 

これは私が沖縄県内の某金券ショップで実際に確認した話です。ショップの店員さんには営業妨害扱いされてしました(笑)が、だからショップも大きい額面は取扱いたくないのかなーとも思いますね。

コピー機を含めた印刷技術の向上は凄まじいものがあります。もし、どうしても金券ショップで購入したいのであれば、偽造のことも懸念して一言確認してみた方が良さそうです。

 

 

司法書士あるある?

収入印紙

収入印紙と聞いてパッと思いつくのは領収証でよく見かける200円の収入印紙がありますね。司法書士も登録免許税を納付する際には収入印紙を購入して納めます。一番大きい額面は10万円ですが、固定資産の評価額によっては10万円以上の額を納めます。

印紙を購入し、いざ申請書に貼ろうと思ったとき、周囲に切手を濡らすスポンジがあればいいのですが、そういう事務用品が手元になかったとき…マナーが悪いことを知りつつ、ペロリと舐めざると得ません。舐めるところを左手で隠してみたり。

ところが、1シート20枚の収入印紙だと左手で覆い隠すわけにもいかず。恥も外聞もさらけ出し、ペロペロと舐めていた人がいたとかいなかったとか(笑)

 

併せて興味深いページがあったので紹介してみます。