沖縄県内で相続登記や不動産登記、法人登記、訴訟代理を業務として代行可能な司法書士は司法書士会館にある「沖縄県司法書士会」という団体に必ず所属しています。県内の司法書士の先生も親身に相談に乗ってくれるとは思いますが、法律や人権に関するちょっとした疑問があれば、足を運んでみるのも手ですね。
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オンライン物件検索で保存したファイルが取り込めない。
最新のパソコンやウェブブラウザをご使用であれば特に問題はないです。
が、インターネットエクスプローラのバージョンが6以下の方はオンライン物件検索でデスクトップに保存したファイルが「申請用総合ソフト」や「かんたん証明書請求」で読み込めない場合があります。その原因は拡張子。
拡張子とはザックリと説明するとファイルを判別するための印です。なので、データのお尻を見れば、どのソフトで作成されたファイルか、どの種類のファイルかが分かります。ワードで作成されたファイルは「.doc」という拡張子が付与され「.mp3」という拡張子があれば、音声データであることが分かるワケです。
で、ダウンロードしたファイルをよく見ると、地番の後ろには「.tmp.xml」という二つの拡張子があるはず。申請用総合ソフトやかんたん証明書請求へ物件を取り込むには「.tmp」という拡張子でないと読み込めないので「.xml」を削除しましょう。
まず、物件検索で保存したデスクトップのファイルへカーソル(矢印)を持っていって右クリックから「名前の変更(M)」を選択し反転。キーボードにある矢印キーの右(→)を1回押すと反転が解除されカーソル(|)が表示されるので「.xml」の四文字分のバックスペースキー(Back Space)を4回押して削除してください。
削除したことを確定するエンターキー(Enter)を押すと以下のようなアラートが表示されますが、気にせず「はい」を選択すればオッケーです。
ちなみに。ファイルを請求書へ取り込む際にも変更は可能です。参照をクリックした後に表示される
物件を選ぶときに、表示される画面から同じように右クリックから「名前の変更(M)」を選択し反転。
カーソルを右へ移動し、Back Spaceを4回押したあとにEnterを押せば、そのまま取り込めます。
那覇は外字?
法務局が提供する申請用総合ソフトを使用すると外字があれば、エラーが黄色く表示され、一時保存ができなくなります。しかしながら、同ソフトで「那覇」を入力してもエラー表示が返ってこない。が、申請書を作成すると「那覇」にあたる部分には「ExChar-0000C6E1.bmpExChar-000064BB.bmp」の文字が??
そこで感じるのが「那覇」は外字なのか?という素朴な疑問。私は専門家ではないので詳細は分かりかねますが…もしかすると、普段、何気なく私たちがキー入力している「那覇」という文字は誤りなのかもしれません。つまり、正確に言えば…ナハの正確な表記は…
新字体のではなくが正しいのかもしれません。うーん、なかなか興味深いですね!!どなたか詳しい方がいましたら教えていただけると助かります。もしくは那覇市のホームページは「那覇」を使用しているので那覇市の職員に是非とも真相を究明してもらいたい(笑)
追加
歴史研究家の上里隆史さんが『「那覇」表記の起源』という記事を書かれているのでこちらも併せて参考に。
那覇地方法務局
今更ではありますが、必要としている方がいるかもしれないので那覇地方法務局の写真をアップします。
写真の階段から2階に上ってください。
900-0012
那覇市樋川1-15-15 代表 098-854-7950
[googlemap lat=”26.20748″ lng=”127.686565″ align=”undefined” width=”450px” height=”300px” zoom=”19″ type=”G_NORMAL_MAP”]沖縄県那覇市樋川1丁目15−15[/googlemap]
オンライン申請、インターネット決済の落とし穴!
先日、インターネット決済についての記事を書きました。が、忘れていた案内があるので少し補足します。
ネットバンク経由で登録免許税を決済をした場合、取下や補正のさいに生じた過誤納は税務署から直接申請人の口座へ返却されます。これは代理人の口座を介して支払った場合であっても同様です。
これは困った(笑)
法務局に問い合わせると、代理人が還付金を受領するには「還付通知請求・申出書」と申請人からの「委任状」が必要とのこと。再使用は不可。…ということなので、喜屋武事務所ではオンライン申請のインターネット決済は見送り、通常通り収入印紙での納付に切り替えました。
司法書士の身勝手な都合かもしれませんが、便利なようで不便なシステムですね。うーん(笑)
那覇地方法務局へのご意見、ご要望は。
外部へ委託された一部職員を除いて那覇地方法務局の職員は国家公務員です。窓口でサービス向上のアンケートを取っているときもありますが、もし、法務局へ感じることがあれば、2階玄関の左側にある「お客様の声」というコーナーから投函してみてください。数日後、右上のボードへ回答が掲示されるはずです。
もしくはホームページ上にある、専用の「ご意見・ご要望フォーム」からどうぞ。
登記情報提供サービス。
かつて、登記簿がバインダーで綴られていた頃、法務局では登記簿を閲覧することができました。しかし、登記簿の情報はコンピュータ化されたため閉鎖された登記簿を除いて閲覧ができなくなっています。
閲覧に変わるサービスが「要約書」というサービスだったのですが、登記事項証明書の手数料を考えると少々割高感は否めません。そこで、(財)民事法務協会の提供する「登記情報提供サービス」というサイト。わかりやすくいいますと、インターネットでの登記簿の閲覧です。
日ごとに変化している登記。一分一秒を争うこともあり、登記をするさいは事前の確認作業が不可欠です。そんな私たち司法書士の強い味方。ですが、あくまでチェックするためのもので、法務局の認証はありません。登記申請には利用できませんので悪しからず。
力強い花。
オンライン・シーサー。
今では忘れ去られたであろう幻の那覇地方法務局のイメージキャラクター?オンライン・シーサーです。琉球新報でがじゅまるファミリーという四コマ漫画を描いている、ももココロさんがキャラクターをデザインしました。
インターネット経由で謄本請求が可能です。
便利な時代ですね〜としみじみ(笑)法務局へ足を運ばなくても「登記ねっと・供託ねっと」というサイトから登記事項証明書を請求する事が可能です。
ちょっと勘違いしやすい(私が勘違いしてました)のですが…申請者情報を登録してアカウントを取得すれば、上記サイトにある申請用総合ソフトをパソコンへインストールしなくても、かんたん証明書請求へログインし、ウェブブラウザ上から請求できます。
ちなみに…利用環境は
OS | Microsoft Windows XP,Vista,7 それぞれの32bit版 又は 64bit版 |
ブラウザ | Windows Internet Explorer 7,8を推奨 |
とありますが、私の環境(Mac OS 10.6.7, Firefox4.0.1)でも特に不都合なく利用できています。請求した登記事項証明書は窓口で受領する事もできますし、郵送もできます。法務局をよく利用する方はお試しください。もちろん、申請用総合ソフトでの請求も可能です。
なお、支払いは電子納付かATM(ペイジー)になります。